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健康保険の扶養確認

著者 syunan さん

最終更新日:2020年11月05日 19:45

いつもお世話になっております。

先日協会けんぽより年1度の扶養確認の書類が届きましたので該当社員に確認作業中です。
さっそく問題が。扶養に入れてる妻のパート収入が11月に受け取る給与で128マンだと。そうなると、12月の給与受け取ると、130マン超えてしまうと。
もちろん、超えるなら扶養外れて、ですが、2021年は絶対超えないように働くとのこと。
こういう方、どう対応されますか??

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Re: 健康保険の扶養確認

著者タニー0131さん

2020年11月06日 10:02

おはようございます。

「2021年は絶対超えないように働く」というのは、旦那さんの社会保険扶養に入れたままにしてくれとお願いしてきたということでしょうか?

貴社が云々よりもまずは奥様の勤務先で社会保険の加入条件に該当しているか確認すべきではないでしょうか。
社会保険がない会社であれば国民健康保険国民年金に加入しなければなりません。

1.勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上
2.週20時間以上の勤務、年収106万円以上など5つの条件を満たしている
<5つの条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上であること
2)賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
3)1年以上の使用されることが見込まれること
4)従業員501名以上(厚生年金被保険者数)の勤務先で働いていること
5)学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

以上、ご参考までに

> いつもお世話になっております。
>
> 先日協会けんぽより年1度の扶養確認の書類が届きましたので該当社員に確認作業中です。
> さっそく問題が。扶養に入れてる妻のパート収入が11月に受け取る給与で128マンだと。そうなると、12月の給与受け取ると、130マン超えてしまうと。
> もちろん、超えるなら扶養外れて、ですが、2021年は絶対超えないように働くとのこと。
> こういう方、どう対応されますか??
>
> いつもお世話になっております。
>
> 先日協会けんぽより年1度の扶養確認の書類が届きましたので該当社員に確認作業中です。
> さっそく問題が。扶養に入れてる妻のパート収入が11月に受け取る給与で128マンだと。そうなると、12月の給与受け取ると、130マン超えてしまうと。
> もちろん、超えるなら扶養外れて、ですが、2021年は絶対超えないように働くとのこと。
> こういう方、どう対応されますか??
>

Re: 健康保険の扶養確認

著者ぴぃちんさん

2020年11月09日 10:57

こんにちは。

原則論からすれば、扶養の基準を満たしていない期間が存在しているので、扶養を外す手続きが必要である、という回答になるかと思います。

健康保険組合によっては不動産売却などによる一時的収入であっても、扶養を外すことを規定している組合もあります。

扶養の要件を再度満たす場合には、再度扶養認定の手続きを行うことになります。

保険者側の判断による部分もありますので、協会けんぽにお問い合わせていただくことがよいでしょう。

(すみません、誤字訂正しました)

> いつもお世話になっております。
>
> 先日協会けんぽより年1度の扶養確認の書類が届きましたので該当社員に確認作業中です。
> さっそく問題が。扶養に入れてる妻のパート収入が11月に受け取る給与で128マンだと。そうなると、12月の給与受け取ると、130マン超えてしまうと。
> もちろん、超えるなら扶養外れて、ですが、2021年は絶対超えないように働くとのこと。
> こういう方、どう対応されますか??
>

Re: 健康保険の扶養確認

著者syunanさん

2020年11月06日 12:58

ありがとうございます。

そうなんです。うちの会社的にどうこうというよりは妻が自分の職場でのどうこうだと思うんですよね・・・・
と、一応従業員である夫には言っておきました。

Re: 健康保険の扶養確認

著者ぴぃちんさん

2020年11月06日 17:30

> そうなんです。うちの会社的にどうこうというよりは妻が自分の職場でのどうこうだと思うんですよね・・・・
> と、一応従業員である夫には言っておきました。

こんばんは。

貴社で健康保険扶養としているのであれば、扶養の要件を満たさなくなっているのであれば、扶養を外す手続きを行うのは、貴社になります。

貴社で扶養の要件を満たさず、妻の側の会社で妻が社会保険の加入要件を満たしていないのであれば、妻さんは国民健康保険国民年金の加入手続きが必要になります。

Re: 健康保険の扶養確認

著者syunanさん

2020年11月06日 19:29

> > そうなんです。うちの会社的にどうこうというよりは妻が自分の職場でのどうこうだと思うんですよね・・・・
> > と、一応従業員である夫には言っておきました。
>
> こんばんは。
>
> 貴社で健康保険扶養としているのであれば、扶養の要件を満たさなくなっているのであれば、扶養を外す手続きを行うのは、貴社になります。
>
> 貴社で扶養の要件を満たさず、妻の側の会社で妻が社会保険の加入要件を満たしていないのであれば、妻さんは国民健康保険国民年金の加入手続きが必要になります。


おっしゃる通りですね。
そう伝えておきました。
1番は奥様の勤め先が普通に加入の手続きしてくれたらいいんですがね、、
ありがとうございました。

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