月変の対象になりますか?
月変の対象になりますか?
trd-23390
forum:forum_labor
2007-06-12
育児休業が18年12月に終了し、19年6月から「育児短時間勤務」をする職員がいます。(1日6h週5日)我社の規程を見ると「給与は時間給換算し、実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。時間給で計算すると標準報酬月額が180,000円から142,000円に下がります。このような場合、月変の対象になるのでしょうか?勤務形態は非常勤ではなく常勤扱いのままです。
よろしくお願いします。
著者
SYN さん
最終更新日:2007年06月12日 11:36
育児休業が18年12月に終了し、19年6月から「育児短時間勤務」をする職員がいます。(1日6h週5日)我社の規程を見ると「給与は時間給換算し、実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。時間給で計算すると標準報酬月額が180,000円から142,000円に下がります。このような場合、月変の対象になるのでしょうか?勤務形態は非常勤ではなく常勤扱いのままです。
よろしくお願いします。
Re: 月変の対象になりますか?
著者SYNさん
2007年06月24日 22:25
返信ありがとうございます。
>3歳未満の子を養育する場合、厚生年金被保険者の特例があり
知りませんでした。勉強不足でした。調べてみます。
ありがとうございました。