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労務管理

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月変の対象になりますか?

著者 SYN さん

最終更新日:2007年06月12日 11:36

育児休業が18年12月に終了し、19年6月から「育児短時間勤務」をする職員がいます。(1日6h週5日)我社の規程を見ると「給与は時間給換算し、実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。時間給で計算すると標準報酬月額が180,000円から142,000円に下がります。このような場合、月変の対象になるのでしょうか?勤務形態は非常勤ではなく常勤扱いのままです。
よろしくお願いします。

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Re: 月変の対象になりますか?

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年06月19日 13:20

すでに解決済かも知れませんが回答します。

月給→時間給へ賃金(給与)体系の変更があったとみなし、随時決定の対象になるものと考えます。

また蛇足かもしれませんが、
3歳未満の子を養育する場合、厚生年金被保険者の特例があり、
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出するよう指導されると良いでしょう。

Re: 月変の対象になりますか?

著者SYNさん

2007年06月24日 22:25

返信ありがとうございます。

>3歳未満の子を養育する場合、厚生年金被保険者の特例があり

 知りませんでした。勉強不足でした。調べてみます。

ありがとうございました。

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