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退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者 ジークフリート さん

最終更新日:2020年11月19日 14:06

定年再雇用され、昨年12月31日に退職となりました。再雇用後の勤務5年3か月分については退職金を支給されました。
翌日の、今年1月1日より、同一法人の別事業所で再々雇用されました。週40時間のフルタイムです。一旦退職となったため、有給休暇はリセットされると聞いて、一時は納得しましたが、最近、「退職金を受け取って退職したとしても、実質的に勤務が継続していれば、有給休暇は引き継がれる」ということを聞きました。
この場合、有給休暇は引き続きとなるのか、すべて消滅で6か月後10日付与ということになるのか、ご教示いただければ幸いです。

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Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ぴぃちんさん

2020年11月19日 16:17

こんにちは。

同一法人の別事業所というのが、いわゆる転勤ということであれば、継続雇用の状態にあるかと思います。

違うかと思いますが、同一の法人グループの別会社であれば、転籍になるので有給休暇はリセットされることはあります。



> 定年再雇用され、昨年12月31日に退職となりました。再雇用後の勤務5年3か月分については退職金を支給されました。
> 翌日の、今年1月1日より、同一法人の別事業所で再々雇用されました。週40時間のフルタイムです。一旦退職となったため、有給休暇はリセットされると聞いて、一時は納得しましたが、最近、「退職金を受け取って退職したとしても、実質的に勤務が継続していれば、有給休暇は引き継がれる」ということを聞きました。
> この場合、有給休暇は引き続きとなるのか、すべて消滅で6か月後10日付与ということになるのか、ご教示いただければ幸いです。

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ジークフリートさん

2020年11月19日 16:30

ご回答ありがとうございます。

最初は12月31日の退職ということで昨年8月には合意していたのですが、その後、翌日から同法人内の別事業所(医療法人ですので、別病院)で引き続き勤務してほしいという要請を受けました。経営者からは、転勤でなく一旦退職で、と言われました。同法人では勤続40年でした。実質的には退職から再雇用の日の間隔がないので、実質的な継続雇用になるのかなと思いました。

ご回答によれば、「転籍」によりリセットが正しいようですね。

> こんにちは。
>
> 同一法人の別事業所というのが、いわゆる転勤ということであれば、継続雇用の状態にあるかと思います。
>
> 違うかと思いますが、同一の法人グループの別会社であれば、転籍になるので有給休暇はリセットされることはあります。
>
>
>
> > 定年再雇用され、昨年12月31日に退職となりました。再雇用後の勤務5年3か月分については退職金を支給されました。
> > 翌日の、今年1月1日より、同一法人の別事業所で再々雇用されました。週40時間のフルタイムです。一旦退職となったため、有給休暇はリセットされると聞いて、一時は納得しましたが、最近、「退職金を受け取って退職したとしても、実質的に勤務が継続していれば、有給休暇は引き継がれる」ということを聞きました。
> > この場合、有給休暇は引き続きとなるのか、すべて消滅で6か月後10日付与ということになるのか、ご教示いただければ幸いです。

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者いつかいりさん

2020年11月20日 02:55

> 実質的には退職から再雇用の日の間隔がないので、実質的な継続雇用になるのかなと思いました。
> ご回答によれば、「転籍」によりリセットが正しいようですね。

失礼ですが、ぴぃちんさんの回答を読めてますでしょうか。たとえてかかれているのですが

転勤:同一法人内の別事業所への異動
転籍:別法人へ異動するために前職を退職し現職へ就職

質問者さんは、後者でなく前者の扱いです。悪質な事業者なら1日雇用していない期間を設けて、年次有給休暇の権利を消滅させるケースがあります。そうでなく前事業所との雇用契約の終了と、同一法人の別事業所との新たな雇用契約をあいまなく結ばれたのですから、年次有給休暇上の勤続年数と保持日数は継続しています。双方合意でも、刑事罰付きの強制法ですから消滅しません。

前事業所勤務での最後の年休付与タイミングと取得日数がわかりませんが、事業者に課せられた5日時季指定義務を意図せず履行せず処罰される可能性もあります。質問者さんが当分休むつもりもなければかまわないのですが。

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ジークフリートさん

2020年11月20日 09:04

削除されました

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ジークフリートさん

2020年11月20日 09:02

削除されました

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ジークフリートさん

2020年11月20日 09:09

ご回答ありがとうございます。

ぴぃちんさんは、「同一法人の別会社に異動の場合は転籍とされる場合がある」と書かれていましたので、そう理解しました。

前事業所勤務での最後の年休付与はサ昨年1月で、20日付与でした。今年は1月~6月まで0日。7月に10日付与されました。

前年度繰越分も20日あったと思われます(毎年10日前後は消滅時効で流れてましたので。

担当者に確認してみます。

> > 実質的には退職から再雇用の日の間隔がないので、実質的な継続雇用になるのかなと思いました。
> > ご回答によれば、「転籍」によりリセットが正しいようですね。
>
> 失礼ですが、ぴぃちんさんの回答を読めてますでしょうか。たとえてかかれているのですが
>
> 転勤:同一法人内の別事業所への異動
> 転籍:別法人へ異動するために前職を退職し現職へ就職
>
> 質問者さんは、後者でなく前者の扱いです。悪質な事業者なら1日雇用していない期間を設けて、年次有給休暇の権利を消滅させるケースがあります。そうでなく前事業所との雇用契約の終了と、同一法人の別事業所との新たな雇用契約をあいまなく結ばれたのですから、年次有給休暇上の勤続年数と保持日数は継続しています。双方合意でも、刑事罰付きの強制法ですから消滅しません。
>
> 前事業所勤務での最後の年休付与タイミングと取得日数がわかりませんが、事業者に課せられた5日時季指定義務を意図せず履行せず処罰される可能性もあります。質問者さんが当分休むつもりもなければかまわないのですが。

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者SHOPさん

2020年11月20日 10:02

同一法人の別の事業所ですが、『同一法人』とは、登記上の前職勤務していた会社等と考えていいのでしょうか。よく同一法人登記場所を同じくするグループ会社とかがありますが、グループ会社になっていると、各々別会社になると思うので、その辺がはっきりわかりません。
*㈱ABCの別の事業所という場合と
*○○グループの㈱ABC から㈱DEF の事業所に再々就職とも考えられますが、その辺がみなさん判断しにくいのでは?

> 定年再雇用され、昨年12月31日に退職となりました。再雇用後の勤務5年3か月分については退職金を支給されました。
> 翌日の、今年1月1日より、同一法人の別事業所で再々雇用されました。週40時間のフルタイムです。一旦退職となったため、有給休暇はリセットされると聞いて、一時は納得しましたが、最近、「退職金を受け取って退職したとしても、実質的に勤務が継続していれば、有給休暇は引き継がれる」ということを聞きました。
> この場合、有給休暇は引き続きとなるのか、すべて消滅で6か月後10日付与ということになるのか、ご教示いただければ幸いです。
>

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ぴぃちんさん

2020年11月20日 10:12

おはようございます。

医療法人であれば、医療法人○○会AA病院と医療法人○○会Bクリニックとの間であれば、医療法人○○会において退職金が出ている場合でも、同じ医療法人○○会にいることになりますので継続した雇用となるかと考えますよ。



> 最初は12月31日の退職ということで昨年8月には合意していたのですが、その後、翌日から同法人内の別事業所(医療法人ですので、別病院)で引き続き勤務してほしいという要請を受けました。経営者からは、転勤でなく一旦退職で、と言われました。同法人では勤続40年でした。実質的には退職から再雇用の日の間隔がないので、実質的な継続雇用になるのかなと思いました。
>
> ご回答によれば、「転籍」によりリセットが正しいようですね。

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ジークフリートさん

2020年11月20日 10:57

同じ医療法人の経営する介護施設から別の病院の事務に異動しました。年齢が年齢(再雇用の上限を過ぎている)なので、どう解釈できるかに自信がありませんでしたので、投稿させていただきました。

最初の説明が不十分で、回答いただいた方にはご迷惑をおかけしました。

> 同一法人の別の事業所ですが、『同一法人』とは、登記上の前職勤務していた会社等と考えていいのでしょうか。よく同一法人登記場所を同じくするグループ会社とかがありますが、グループ会社になっていると、各々別会社になると思うので、その辺がはっきりわかりません。
> *㈱ABCの別の事業所という場合と
> *○○グループの㈱ABC から㈱DEF の事業所に再々就職とも考えられますが、その辺がみなさん判断しにくいのでは?
>
> > 定年再雇用され、昨年12月31日に退職となりました。再雇用後の勤務5年3か月分については退職金を支給されました。
> > 翌日の、今年1月1日より、同一法人の別事業所で再々雇用されました。週40時間のフルタイムです。一旦退職となったため、有給休暇はリセットされると聞いて、一時は納得しましたが、最近、「退職金を受け取って退職したとしても、実質的に勤務が継続していれば、有給休暇は引き継がれる」ということを聞きました。
> > この場合、有給休暇は引き続きとなるのか、すべて消滅で6か月後10日付与ということになるのか、ご教示いただければ幸いです。
> >

Re: 退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

著者ジークフリートさん

2020年11月20日 11:01

ご丁寧な回答ありがとうございます。

早速担当者に相談したところ、退職時の年次有給休暇を復活させていただきました。母の介護などで、仕事を休むことが多いため、本当に助かりました。

最初の状況説明が舌足らずで、正確な情報が伝えられず、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

> おはようございます。
>
> 医療法人であれば、医療法人○○会AA病院と医療法人○○会Bクリニックとの間であれば、医療法人○○会において退職金が出ている場合でも、同じ医療法人○○会にいることになりますので継続した雇用となるかと考えますよ。
>
>
>
> > 最初は12月31日の退職ということで昨年8月には合意していたのですが、その後、翌日から同法人内の別事業所(医療法人ですので、別病院)で引き続き勤務してほしいという要請を受けました。経営者からは、転勤でなく一旦退職で、と言われました。同法人では勤続40年でした。実質的には退職から再雇用の日の間隔がないので、実質的な継続雇用になるのかなと思いました。
> >
> > ご回答によれば、「転籍」によりリセットが正しいようですね。

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