相談の広場
直近、自転車通勤の派遣社員者が夜勤の帰宅時、つまり早朝に構内で転倒し、そのまま約8kmの自宅まで自転車で帰りました。
被災者は翌日、翌々日欠勤し、派遣会社に連絡したところ転倒の2日後に受診し、診断書を持参したとのこと。会社側の同席なしです。
労災手続きを取ったのは問題ないのですが、診断書に「膝打撲・挫創」「休業3週間」の文字があり、週明けからも出勤していません。
派遣社員は外国人です。
ここで小生は疑問を持ち、監督署に問い合わせるのもありですが、ご教示のほど宜しくお願いします。まとまりなくて申し訳ありません。
Q1:労災で受診後に軽微なものでも数日休む場合がありますが、被災者からは 休む連絡を入れるまたは、いつまで休む旨の連絡があると思います。
被災者は一般的に連絡を入れますよね。 会社として連絡がないときは
問い合わせますよね。
Q2:休業した場合は自宅療養するものと思いますが、通院以外の外出、極論
では遊びに行っても会社側として何も言えないのですか?
⇒ 転倒して怪我してるのに自転車で帰れるのなら、休業3週間の
診断書が疑問も、診断書を盾に被災者から物言いがでるか。
Q3:そもそも休業とは「働けない」ことを示すもので、災害状況に関係なく
診断書にあれば働く以外の何をしてもよいものでしょうか?
また、従業員に対して労災で休業するときの行動などを教える必要が
あるのでしょうか?
以上
スポンサーリンク
こんばんは。
通勤災害と思われます。
1.
通勤災害においては、派遣元会社にその責務があることになります。
貴社と派遣元会社との契約内容を確認されてください。
2.
貴社と派遣元会社との契約はどのようになっていますか。
派遣される社員が労務不能と判断されたとして、派遣元会社がどのように対応するのかは契約に基づくものかと思います。
3.
医師が労務不能と判断されているのであれば、労務ができない状況かと思います。
> 直近、自転車通勤の派遣社員者が夜勤の帰宅時、つまり早朝に構内で転倒し、そのまま約8kmの自宅まで自転車で帰りました。
> 被災者は翌日、翌々日欠勤し、派遣会社に連絡したところ転倒の2日後に受診し、診断書を持参したとのこと。会社側の同席なしです。
> 労災手続きを取ったのは問題ないのですが、診断書に「膝打撲・挫創」「休業3週間」の文字があり、週明けからも出勤していません。
> 派遣社員は外国人です。
> ここで小生は疑問を持ち、監督署に問い合わせるのもありですが、ご教示のほど宜しくお願いします。まとまりなくて申し訳ありません。
>
> Q1:労災で受診後に軽微なものでも数日休む場合がありますが、被災者からは 休む連絡を入れるまたは、いつまで休む旨の連絡があると思います。
> 被災者は一般的に連絡を入れますよね。 会社として連絡がないときは
> 問い合わせますよね。
>
> Q2:休業した場合は自宅療養するものと思いますが、通院以外の外出、極論
> では遊びに行っても会社側として何も言えないのですか?
> ⇒ 転倒して怪我してるのに自転車で帰れるのなら、休業3週間の
> 診断書が疑問も、診断書を盾に被災者から物言いがでるか。
>
> Q3:そもそも休業とは「働けない」ことを示すもので、災害状況に関係なく
> 診断書にあれば働く以外の何をしてもよいものでしょうか?
> また、従業員に対して労災で休業するときの行動などを教える必要が
> あるのでしょうか?
>
> 以上
>
ぴぃちんさんと異なる部分がありますが、
> 直近、自転車通勤の派遣社員者が夜勤の帰宅時、つまり早朝に構内で転倒し、そのまま約8kmの自宅まで自転車で帰りました。
とあります。転倒したのを目撃した人はいないのでしょうか。派遣先会社の人でも構いません。いない場合は業務災害なのか通勤災害なのか当人の申し出以外は確定できませんよね。業務災害であれば会社責任があり、通勤災害ならばないことになります。ただしどちらも労災保険が使えることに変わりはありませんが。
> Q1:労災で受診後に軽微なものでも数日休む場合がありますが、被災者からは 休む連絡を入れるまたは、いつまで休む旨の連絡があると思います。
> 被災者は一般的に連絡を入れますよね。 会社として連絡がないときは
> 問い合わせますよね。
⇒ そのとおりですね。しかしその派遣社員は外国人とあります。そうした場合に当人が行うべき行動の教育はなされていたのでしょうか。
> Q2:休業した場合は自宅療養するものと思いますが、通院以外の外出、極論
> では遊びに行っても会社側として何も言えないのですか?
> ⇒ 転倒して怪我してるのに自転車で帰れるのなら、休業3週間の
> 診断書が疑問も、診断書を盾に被災者から物言いがでるか。
⇒ まず主治医の意見はどうなのでしょう。転倒し3週間の休業を要するというのは相当程度のケガと思われます。約3週間は就労できないわけですからね。これが業務上災害であってそうした行動に疑問があり私が担当者ならば、主治医に意見を聞きに行きますね。
> Q3:そもそも休業とは「働けない」ことを示すもので、災害状況に関係なく
> 診断書にあれば働く以外の何をしてもよいものでしょうか?
> また、従業員に対して労災で休業するときの行動などを教える必要が
> あるのでしょうか?
⇒ 主治医は被災者の行動に責任を持つものではありません。しかし書かれているように現実にそうした行動をとっているのなら、まず当人に3週間の休業指示が出ているがどうなのか問います。業務上災害ならば会社責任がありますので、しかるべき手続きと当人へのフォロー、また業務上災害か通勤災害に関わらず派遣先企業に対して代替者の手配やお詫び等をせねばなりません。そうした当人の無責任な行動が顧客の目に留まることになれば、他への影響も大と考えます。
今回のケースは外国人とのこと。育った環境により考え方も大いに異なるかもしれません。教育研修が重要だという教訓的なケースだと思います。
回答ありがとうございます。
年末動きがありました。申し訳ありませんが、ご意見を伺いたくお願いします。
派遣元会社に確認しました。
①被災次の日の夜勤は連絡あり、次々日の夜勤は連絡なし。
②本人に連絡が取れなかったため、親族より連絡を入れ当社構内の派遣元会社事務所に来場しました。(被災水曜朝、来場金曜午後)
③監督署に確認したところ、退勤時も構内なので労災申請するように、とのこと。
結論として、労災申請で手続き中です。
1. 通勤災害においては、派遣元会社にその責務があることになります。
貴社と派遣元会社との契約内容を確認されてください。
会社間の連絡ミスがあったのは確かで、この点は改善しています。
従業員は、当日休むときは連絡するものと思いますが、所属会社にも連絡がないのは従業員に問題ありではないでしょうか。
2. 貴社と派遣元会社との契約はどのようになっていますか。
派遣される社員が労務不能と判断されたとして、派遣元会社がどのように対応するのかは契約に基づくものかと思います。
派遣会社社員は被災者以外にも多数所属し、転倒も自転車で何事もなかったように帰宅したのも見ており、派遣元会社は就労できると判断してます。
契約書に記載があっても、本人に連絡が付かなければ派遣元会社も動けないですよね。
3. 医師が労務不能と判断されているのであれば、労務ができない状況かと思います。
自転車で転倒し、全治3週間ではなく休業3週間と診断する診断書を発行する医師では、信用が出来ない部分あります。
子供が自転車で転倒し学校3週間休んでもよいものでしょうか?
また、「就労できないから休業する」ことを休業と呼ぶのであれば、自宅療養ですよね。遊びに行ってもよいとは書いていませんが、そういう判断が一般的では?
以上
>
回答ありがとうございます。
ぴぃちんさんへの返信に状況を記載しましたので、確認お願いします。
Q1:労災で受診後に軽微なものでも数日休む場合がありますが、被災者からは休む連絡を入れるまたは、いつまで休む旨の連絡があると思います。
被災者は一般的に連絡を入れますよね。 会社として連絡がないときは問い合わせますよね。
⇒ そのとおりですね。しかしその派遣社員は外国人とあります。そうした場合に当人が行うべき行動の教育はなされていたのでしょうか。
*派遣元会社より、当人には休むときは事前連絡をすることをはじめに伝えていますが、無断欠勤がこの3ヶ月で数回あったとのこと。
構内作業会社(派遣、請負等全て)の従業員に対して、「通勤途上でも通用門を通ったら労災になるので当社か所属会社に連絡してください」と2020年に2回教育をしています。
資料も母国語にしてます。
Q2:休業した場合は自宅療養するものと思いますが、通院以外の外出、極論では遊びに行っても会社側として何も言えないのですか?
⇒ まず主治医の意見はどうなのでしょう。転倒し3週間の休業を要するというのは相当程度のケガと思われます。約3週間は就労できないわけですからね。これが業務上災害であってそうした行動に疑問があり私が担当者ならば、主治医に意見を聞きに行きますね。
*年末に本人、派遣元会社担当、当社で面談し、怪我は骨に異常は無く湿布だけとのこと。年明けからは出勤すると当人より申し出がありました。
近隣の工場でも、当人が痛いといえば治療日数を長く書かれる病院と有名で、意見を聞くのも無駄と思ってます。
Q3:そもそも休業とは「働けない」ことを示すもので、災害状況に関係なく診断書にあれば働く以外の何をしてもよいものでしょうか?
また、従業員に対して労災で休業するときの行動などを教える必要があるのでしょうか?
⇒ 主治医は被災者の行動に責任を持つものではありません。しかし書かれているように現実にそうした行動をとっているのなら、まず当人に3週間の休業指示が出ているがどうなのか問います。業務上災害ならば会社責任がありますので、しかるべき手続きと当人へのフォロー、また業務上災害か通勤災害に関わらず派遣先企業に対して代替者の手配やお詫び等をせねばなりません。そうした当人の無責任な行動が顧客の目に留まることになれば、他への影響も大と考えます。
今回のケースは外国人とのこと。育った環境により考え方も大いに異なるかもしれません。教育研修が重要だという教訓的なケースだと思います。
*本人は休業3週間、つまり3週間休んでよいと判断したようです。派遣元会社は他にも無断欠勤する外国人がいるため、何度言っても聞かない人がいる、と手を焼いているようです。
以上
こんにちは。
> ③監督署に確認したところ、退勤時も構内なので労災申請するように、
通勤災害でなく、業務災害でしたか。すみません、村の長老さんの指摘のとおりですね。
> 所属会社にも連絡がないのは従業員に問題ありではないでしょうか
このてんは、貴社と派遣元会社との契約を確認されてください。
貴社が思う常識が、常識として認識できない方はいます。
で、契約上報告義務がなければ問題とは言えないと言われることはあるでしょう。そして、連絡も取れない重症であれば連絡できないことはあり得るかと思います。
>転倒も自転車で何事もなかったように帰宅したのも見ており
重症という怪我・疾病をしていていても、行動できることはあります。
なので、自宅できたことをもって、軽症とは判断できないですよ。
> 自転車で転倒し、全治3週間ではなく休業3週間と診断する診断書を発行する医師では、信用が出来ない部分あります。
医師は国家資格ですからね。診断書の効力は大きいです。
医師の診断書が誤りであると主張する根拠をお持ちなのですか??
> 就労できないから休業する」ことを休業と呼ぶのであれば、自宅療養ですよね。
診断書に自宅療養を要するとあればそのとおりでしょう。
休業を要する、イコール、自宅療養とは限らないですよ。
揚げ足を取るように思える意見であれば、ご容赦ください。
> 回答ありがとうございます。
> 年末動きがありました。申し訳ありませんが、ご意見を伺いたくお願いします。
>
> 派遣元会社に確認しました。
> ①被災次の日の夜勤は連絡あり、次々日の夜勤は連絡なし。
> ②本人に連絡が取れなかったため、親族より連絡を入れ当社構内の派遣元会社事務所に来場しました。(被災水曜朝、来場金曜午後)
> ③監督署に確認したところ、退勤時も構内なので労災申請するように、とのこと。
>
> 結論として、労災申請で手続き中です。
>
>
> 1. 通勤災害においては、派遣元会社にその責務があることになります。
> 貴社と派遣元会社との契約内容を確認されてください。
>
> 会社間の連絡ミスがあったのは確かで、この点は改善しています。
> 従業員は、当日休むときは連絡するものと思いますが、所属会社にも連絡がないのは従業員に問題ありではないでしょうか。
>
>
> 2. 貴社と派遣元会社との契約はどのようになっていますか。
> 派遣される社員が労務不能と判断されたとして、派遣元会社がどのように対応するのかは契約に基づくものかと思います。
>
> 派遣会社社員は被災者以外にも多数所属し、転倒も自転車で何事もなかったように帰宅したのも見ており、派遣元会社は就労できると判断してます。
> 契約書に記載があっても、本人に連絡が付かなければ派遣元会社も動けないですよね。
>
>
> 3. 医師が労務不能と判断されているのであれば、労務ができない状況かと思います。
>
> 自転車で転倒し、全治3週間ではなく休業3週間と診断する診断書を発行する医師では、信用が出来ない部分あります。
> 子供が自転車で転倒し学校3週間休んでもよいものでしょうか?
> また、「就労できないから休業する」ことを休業と呼ぶのであれば、自宅療養ですよね。遊びに行ってもよいとは書いていませんが、そういう判断が一般的では?
> 以上
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]