相談の広場
弊社の勤務時間は
9時~18時
休憩時間12時~13時と規程されています。
時間外労働する場合
休憩時間18時~18時30分
18時30以降時間外手当を支給しておりました。
そうは言いましても
残業する人は引き続き残業し、早く帰りたいのが本心で
30分の休憩を取る人は誰もいません。
既存の従業員は10年以上納得し文句もなく働いていましたが
最近入社した社員が抗議をしてきます。
一人だけ支給するわけにもいかず、
18時から残業手当を支給する事にした場合
休憩時間を与えていない事になり、どう解決すべきか困っております。
36協定でも18時~18時30分は休憩となっており、書類上従業員も納得しているのですが・・・
みなさんの会社はどうされていらっしゃいますか?
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> 弊社の勤務時間は
> 9時~18時
> 休憩時間12時~13時と規程されています。
>
> 時間外労働する場合
> 休憩時間18時~18時30分
> 18時30以降時間外手当を支給しておりました。
>
> そうは言いましても
> 残業する人は引き続き残業し、早く帰りたいのが本心で
> 30分の休憩を取る人は誰もいません。
> 既存の従業員は10年以上納得し文句もなく働いていましたが
> 最近入社した社員が抗議をしてきます。
> 一人だけ支給するわけにもいかず、
> 18時から残業手当を支給する事にした場合
> 休憩時間を与えていない事になり、どう解決すべきか困っております。
>
> 36協定でも18時~18時30分は休憩となっており、書類上従業員も納得しているのですが・・・
> みなさんの会社はどうされていらっしゃいますか?
労基法上は8時間以上の労働時間に対して1時間の休憩ですから、御社の場合、お昼休みで義務は果たしています。18時からの30分の休憩は会社側が何らかの目的で指示している、もしくは労働者側からの要望で休憩を取っているのではないでしょうか。
休憩の目的は何でしょうか。それによって解決策が見えてくるのではないかと思います。
当社は7時間半の所定労働時間で45分の休憩でした。(8時間未満は45分休憩)残業すると途中で15分の休憩が必要になるので大変不評でしたので、組合と協議の上、休憩を1時間にすることで、残業中の休憩は取らなくてもよいことに変更しています。ご参考まで。
こんにちは。
boobyさんも記載されていますが、貴社においては終業時刻までに休憩を1時間確保されているので、その昼休憩をきちんとされていれば、18:00~18:30において休憩をしていなくても、労働基準法上の休憩時間はクリアされているといえます。
貴社の業務内容によっては、連続した業務において怪我の可能性があるのであれば、残業が確定した際には休憩してから行う等は方法ですが、貴社においてはその目的が不明とも言えます。
その従業員さんが言われるように、休憩なく残業すれば、帰宅時間は30分早くなるは確かですし。
但し、貴社の対応に問題があります。
>時間外労働する場合
>休憩時間18時~18時30分
>18時30以降時間外手当を支給しておりました。
>残業する人は引き続き残業し、早く帰りたいのが本心で
>30分の休憩を取る人は誰もいません。
仮に会社が休憩時間を18時~18時30分と規定していたとして、従業員が「30分の休憩を取る人は誰もいません」という状況で18時~18時30分を労働しているのであれば、労働時間分の賃金の支払いは必要であり、「18時30以降時間外手当を支給しておりました」というようなことはしてはいけません。
休憩なく残業したのであれば、きちんと18時~18時30分の支払いが必要であり、貴社がこれまで支払ってこなかったのであれば、賃金の未払いとして過去分についてもきちんと支払いを行う必要があります。
労使協定などで休憩をとることになっていたとして、「30分の休憩を取」らずに労働したのであれば、きちんと賃金を支払ってください。
そして、有名無実化している部分は労使で話し合いを行い、そもそもの休憩が必要であるのかを話し合いましょう。
その上で、これまで支払っていかなった18時~18時30分については、休憩をせず労働していた分は、過去の分を含めて支払いを行ってください。
賃金の未払いは違法です。
厳しいことをいうと、
働かなくても(タバコ休憩1時間)賃金がもらえて、
働いても(時間外労働)賃金が払われないとなれば、
どちらが良いかは一目瞭然でしょう。。。
就労時間中の自由な休憩があるから、時間外労働に目をつむる、、、という慣習自体が危ないと思われます。
見直す時期に来ているのでしょう。。
会社側が、従業員の就労時間の管理をすることは義務付けられています。
働いているのに働かなかったことにすることはできません。
逆に、働いていない時間に給与を支払うことは全く問題にはなりませんが、
大きなトラブルになる場合もあります。
なお、業務命令に違反した場合の懲戒処分等が就業規則にも記載されているはずです。ご確認ください。
指導しても従業員が聞かない、、、のは指導しているとは言えないのではないでしょうか?
> ご意見ありがとうございます。
> 未払は承知です。
> 会社側は休憩時間を設け指導もしているのですが
> 従業員が従わない場合でも、未払になりますか?
> トイレ休憩、タバコ休憩も指定時間がなく
> そこの部分は自由な会社です。
> タバコ吸う人は1日、1時間は離席します。
> 私はプラスマイナス0にも思いますが、一緒にしてはダメでしょうか・・・
>
>
おはようございます。
> 会社側は休憩時間を設け指導もしているのですが
> 従業員が従わない場合でも、未払になりますか?
休憩時間であっても労働していたのであれば、労働に対する賃金を支払わなくてはなりません。
> タバコ吸う人は1日、1時間は離席します。
> 私はプラスマイナス0にも思いますが、一緒にしてはダメでしょうか・・・
労働する時間に休憩、遅刻、早退すれば、その分の賃金を控除することはできます。
ただし「およそ」の時間では控除できません。
貴社がタバコ休憩を把握するのであれば、いつの何時~何時迄は休憩していたと記録し、管理し、それにより賃金控除をおこなう必要があります。
貴社が記録せず把握せず、見積や推測で賃金控除はできません。
きちんと休憩時間も分単位で管理できていれば、可能ではありますが、その手間と相談でしょうね。
なお、業種によっては敷地内での喫煙自体を禁止している会社もあり、そのような会社であれば労働時間中の喫煙は就業規則の懲罰規定に引っかかることはありますね。
> ご意見ありがとうございます。
> 未払は承知です。
> 会社側は休憩時間を設け指導もしているのですが
> 従業員が従わない場合でも、未払になりますか?
> トイレ休憩、タバコ休憩も指定時間がなく
> そこの部分は自由な会社です。
> タバコ吸う人は1日、1時間は離席します。
> 私はプラスマイナス0にも思いますが、一緒にしてはダメでしょうか・・・
> ご意見ありがとうございます。
> 未払は承知です。
> 会社側は休憩時間を設け指導もしているのですが
> 従業員が従わない場合でも、未払になりますか?
> トイレ休憩、タバコ休憩も指定時間がなく
> そこの部分は自由な会社です。
> タバコ吸う人は1日、1時間は離席します。
> 私はプラスマイナス0にも思いますが、一緒にしてはダメでしょうか・・・
>
>
もし、休憩を取る目的が無いのに18時から休憩を取らせているのであれば、残業手当の未払いを組織的に行っていると解釈される可能性があります。休憩時間を取ることを指導するのであれば、休憩を取る合理的な目的を明らかにして、教育により目的を周知し、従業員の協力を得るように会社が努力していることを明らかにしておく必要があるでしょう。単に休憩を取れ、と口うるさく言うだけではだめだと思います。
> 従業員が従わない場合でも、未払になりますか?
私の会社でも同じような現象があります。
もちろん私も担当者であり、残業をする従業員でもあるので、ずっと迷いに迷っていました。今もerika08さんと同じような気持ちでいます。
でも、あるとき、震災の際にマスコミから何度も流れて来た「自分を守る行動を」という言葉を聞いて、少し認識が変わりました。
残業をする従業員として、45分間だった休憩をお昼にまとめて1時間し、退社時刻を15分遅くしたくはありません。また、このコロナ禍、15分の退社遅れがより混雑した電車に乗るハメになり感染の可能性を拡げるとしたら、やはり、15分の休憩など取ってからの残業などしていられません。少しでも早く帰りたい、休憩時間を惜しんで早く仕事を片付けたい、と思います。
少なくとも私は、そういう気持ちで仕事をしているので〝従わない従業員〟といわれてしまうのは悲しい、と思いました。
> タバコ吸う人は1日、1時間は離席します。
喫煙はしませんが、部署違いの同期と廊下などでバッタリ会ったら、話し込んでしまったりします。そういうコミュニケーションや情報収集が、部門間の仕事を合理的にスムーズに運んでくれる、ということは多々あると思います。もちろん繁忙期や時期的なこともありますが、そもそも、わき目も振らずずっと仕事をしているという人など少ない、コミュニケーションが取れない分、不合理な仕事の流れになってしまっていないか、などの場合もあると思います。
規程(原則)や協定は大切で、抵触しないように努めるべきです。
が、正論だけでは、今の時代は難しいです・・・・。
そういう意味でも、見直しや議論も大切にしていけたらと思います。
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