相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

継続雇用制度と嘱託について

著者 yoshitomo さん

最終更新日:2007年06月29日 12:55

現在、継続雇用制度の導入に向けて協定書を作成しようとしているところです。
 ウェブサイトやパンフレットで勉強しながら作成しているのですが、1つ混乱していることがあります。

 自分の意識の中で、「継続雇用制度」と「嘱託」の明確な違いがぴんとこないのです。重なっているように感じてしまいます。
 
 基本的な質問で少々恥ずかしいのですが、周りのかたに説明する機会が発生する事も予想されます。皆様のお知恵を拝借できませんでしょうか。

 宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 継続雇用制度と嘱託について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月29日 13:34

> 現在、継続雇用制度の導入に向けて協定書を作成しようとしているところです。
>  ウェブサイトやパンフレットで勉強しながら作成しているのですが、1つ混乱していることがあります。
>
>  自分の意識の中で、「継続雇用制度」と「嘱託」の明確な違いがぴんとこないのです。重なっているように感じてしまいます。
>  
>  基本的な質問で少々恥ずかしいのですが、周りのかたに説明する機会が発生する事も予想されます。皆様のお知恵を拝借できませんでしょうか。
>
>  宜しくお願い申し上げます。

===========================

継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高齢年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度です。
この制度には、
1) 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する『勤務延長制度』と、
2) 定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の2つの制度があります。

 各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。
 各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。

嘱託とは定年退職した社員が、引き続き雇用される場合に多く使用される呼称です。また、その会社の本業とは関係がない部署で働く従業員を嘱託の名称で雇用しているところもあります。所定労働時間は、パートに近い人や、社員と同様に働く人などさまざまです。

昨今、労働基準監督署によります「従業員労務管理」についてはその策定事項が充分に図られているか、指摘を多く見受けることがあります。
(社員、アルバイトパート従業員すべてを含みます)
企業内では、嘱託と称し労働条件など不適切な事例が多く発生しております。
高齢化社会を向かえ、労働者の確保にも充分な手順が踏めないなどあり、経営者にとっては、社員教育の一環として継続雇用制度において、高度技術の更新教育をお願いするケースもあります。

Re: 継続雇用制度と嘱託について

著者yoshitomoさん

2007年06月29日 15:46

久保FP事務所様

 ご回答ありがとうございました。
 勉強することが増える一方のようですが、
 がんばっていこうと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP