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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者 hirohiroos さん

最終更新日:2021年05月21日 11:25

初めて相談させて頂きます。

当社従業員(無期雇用派遣)の勤務時間についてご相談させてください。

ある日の勤務実績が下記の通りとなっています。
 始業8:00 終業21:00
なお、就業先の休憩時間は下記の通りとなっています。
 休憩時間12:00~13:00、19:00~19:30
本来であれば上記1.5時間の休憩となるはずのところ、
当該日については19:00~19:30の休憩をとらず、
昼の1時間しか休憩を取っていない申告となっています。

この場合について下記疑問があり、ご教示いただきたくお願いします
 ・労基法では8時間以上の勤務に対して1時間以上の休憩を与えること
ということで、法解釈としては0.5hの休憩は無くても良いという理解をしいていますが、
就業先規定で上記が定められているとすれば、それも必ず守るべきで、当社社員に確認、上司に確認すべきなのでしょうか?
それとも法律上は問題無しとこちらで判断し上司の勤怠承認があれば、就業先規定に関係なく、0.5h分は請求すれば良いのでしょうか。

長文となり申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者boobyさん

2021年05月21日 12:09

> 初めて相談させて頂きます。
>
> 当社従業員(無期雇用派遣)の勤務時間についてご相談させてください。
>
> ある日の勤務実績が下記の通りとなっています。
>  始業8:00 終業21:00
> なお、就業先の休憩時間は下記の通りとなっています。
>  休憩時間12:00~13:00、19:00~19:30
> 本来であれば上記1.5時間の休憩となるはずのところ、
> 当該日については19:00~19:30の休憩をとらず、
> 昼の1時間しか休憩を取っていない申告となっています。
>
> この場合について下記疑問があり、ご教示いただきたくお願いします
>  ・労基法では8時間以上の勤務に対して1時間以上の休憩を与えること
> ということで、法解釈としては0.5hの休憩は無くても良いという理解をしいていますが、
> 就業先規定で上記が定められているとすれば、それも必ず守るべきで、当社社員に確認、上司に確認すべきなのでしょうか?
> それとも法律上は問題無しとこちらで判断し上司の勤怠承認があれば、就業先規定に関係なく、0.5h分は請求すれば良いのでしょうか。
>
> 長文となり申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。
> よろしくお願いいたします。

以前同様のご質問がありましたが、なぜ19:00~19:30の休憩を会社がルール化したか、によって問題の有無が決まると考えます。

私は3つの会社で勤務の経験がありますが、最初の会社には15分仕事して15分の休憩取得を繰り返す(昼食休憩は別)という職場がありました。勤務時間の半分が休憩時間という外部から見ればかなりルーズな勤務体系です。でも、その職場はラインで流れてくる部品や製品の目視確認が仕事で、目を酷使するためこのような勤務になっていたのです。休憩時間の取り方とその長さには理由がありました。

理由があれば休憩の取り方がイレギュラーなのは認められます。上司や労務担当部門に確認する必要があるでしょうが、彼らから納得できる明確な理由の提示が無いのであれば、法律の規定を超えた休憩なので、連続勤務として問題はない可能性があります。少なくとも取らないことで処罰の対象にはならないのではないでしょうか。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者hirohiroosさん

2021年05月21日 13:13

> > 初めて相談させて頂きます。
> >
> > 当社従業員(無期雇用派遣)の勤務時間についてご相談させてください。
> >
> > ある日の勤務実績が下記の通りとなっています。
> >  始業8:00 終業21:00
> > なお、就業先の休憩時間は下記の通りとなっています。
> >  休憩時間12:00~13:00、19:00~19:30
> > 本来であれば上記1.5時間の休憩となるはずのところ、
> > 当該日については19:00~19:30の休憩をとらず、
> > 昼の1時間しか休憩を取っていない申告となっています。
> >
> > この場合について下記疑問があり、ご教示いただきたくお願いします
> >  ・労基法では8時間以上の勤務に対して1時間以上の休憩を与えること
> > ということで、法解釈としては0.5hの休憩は無くても良いという理解をしいていますが、
> > 就業先規定で上記が定められているとすれば、それも必ず守るべきで、当社社員に確認、上司に確認すべきなのでしょうか?
> > それとも法律上は問題無しとこちらで判断し上司の勤怠承認があれば、就業先規定に関係なく、0.5h分は請求すれば良いのでしょうか。
> >
> > 長文となり申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。
> > よろしくお願いいたします。
>
> 以前同様のご質問がありましたが、なぜ19:00~19:30の休憩を会社がルール化したか、によって問題の有無が決まると考えます。
>
> 私は3つの会社で勤務の経験がありますが、最初の会社には15分仕事して15分の休憩取得を繰り返す(昼食休憩は別)という職場がありました。勤務時間の半分が休憩時間という外部から見ればかなりルーズな勤務体系です。でも、その職場はラインで流れてくる部品や製品の目視確認が仕事で、目を酷使するためこのような勤務になっていたのです。休憩時間の取り方とその長さには理由がありました。
>
> 理由があれば休憩の取り方がイレギュラーなのは認められます。上司や労務担当部門に確認する必要があるでしょうが、彼らから納得できる明確な理由の提示が無いのであれば、法律の規定を超えた休憩なので、連続勤務として問題はない可能性があります。少なくとも取らないことで処罰の対象にはならないのではないでしょうか。

早々のご返信を頂き、ありがとうございます。
内容拝読させて頂きました。
貴重なご意見ありがとうございます。
ぜひ参考にさせて頂きます。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者ぴぃちんさん

2021年05月21日 13:26

こんにちは。

2点あるかなと思います。

> 当該日については19:00~19:30の休憩をとらず、

休憩をとらなかった(もしくは,とれなかった理由)は何でしょうか。

>  始業8:00 終業21:00

休憩が1.5時間ということは,その日の所定労働時間が11.5時間であったということでしょうか。
それとも,終業時刻が17:00であり,以降を残業していた,ということでしょうか。
時刻的に19:00以降も労働するのであれば夕食の時間をとっている可能性と,13時からの連続業務による疲労をとる意味の休息として,19:00~19:30の休憩は設定されていませんかね。

休憩時間の設定については,何かしらの理由があるかと思います。

結果として,休憩をとらずに労働した件については,労働した賃金を支払うことでよいです。

ただ,なぜに休憩をとらなかったのか,については,その原因・理由は確認することが望ましいと思いますし,そのお返事によって,今後をどうするのかを考えることになるかと思います。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者プログレス合同会社さん

2021年05月21日 14:51

気になる点が

> それとも法律上は問題無しとこちらで判断し上司の勤怠承認があれば、就業先規定に関係なく、0.5h分は請求すれば良いのでしょうか。

の箇所で、上司(派遣先)の勤怠承認があったとしても確認は取っておいた方が無難です。
過去の当方の経験では、派遣先から
 弊社では19:00~19:30の休憩は必ず取るのが決まりです。
 上長は出退勤の時間を承認したのであって休憩時間は取っているものとして承認したものです。
 よって、この0.5hの請求は認められません。
と、まぁこんなことを言われる訳ですよ。
それでも、休憩を取っていないのは事実ですから請求することはできますが、問題が拡大すると往々にして0.5hのために派遣先との関係が悪くなるのは避けたいと、上の意向で請求しない方向に決着することがママあります。
実際のところ問題が拡大した時点で、ある程度の関係の悪化があり、
 問題を大きくしないで何とかしろよ!
ととばっちりを食らうことがあります。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者村の長老さん

2021年05月22日 09:38

8時間以上ではなく超ですよ。

それはさておき、労基法では60分でもいいわけですが、就業規則にて今回のケースであれば90分となっているとのこと。労基法は最低限の定めですから、就業規則でそう決められていれば90分が優先します。違反としては就業規則に違反しているということですから労基法違反にもなりますが、労働時間賃金については、取れなかった30分については、労働時間とカウントすることになります。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者hirohiroosさん

2021年05月26日 12:20

> > 初めて相談させて頂きます。
> >
> > 当社従業員(無期雇用派遣)の勤務時間についてご相談させてください。
> >
> > ある日の勤務実績が下記の通りとなっています。
> >  始業8:00 終業21:00
> > なお、就業先の休憩時間は下記の通りとなっています。
> >  休憩時間12:00~13:00、19:00~19:30
> > 本来であれば上記1.5時間の休憩となるはずのところ、
> > 当該日については19:00~19:30の休憩をとらず、
> > 昼の1時間しか休憩を取っていない申告となっています。
> >
> > この場合について下記疑問があり、ご教示いただきたくお願いします
> >  ・労基法では8時間以上の勤務に対して1時間以上の休憩を与えること
> > ということで、法解釈としては0.5hの休憩は無くても良いという理解をしいていますが、
> > 就業先規定で上記が定められているとすれば、それも必ず守るべきで、当社社員に確認、上司に確認すべきなのでしょうか?
> > それとも法律上は問題無しとこちらで判断し上司の勤怠承認があれば、就業先規定に関係なく、0.5h分は請求すれば良いのでしょうか。
> >
> > 長文となり申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。
> > よろしくお願いいたします。
>
> 以前同様のご質問がありましたが、なぜ19:00~19:30の休憩を会社がルール化したか、によって問題の有無が決まると考えます。
>
> 私は3つの会社で勤務の経験がありますが、最初の会社には15分仕事して15分の休憩取得を繰り返す(昼食休憩は別)という職場がありました。勤務時間の半分が休憩時間という外部から見ればかなりルーズな勤務体系です。でも、その職場はラインで流れてくる部品や製品の目視確認が仕事で、目を酷使するためこのような勤務になっていたのです。休憩時間の取り方とその長さには理由がありました。
>
> 理由があれば休憩の取り方がイレギュラーなのは認められます。上司や労務担当部門に確認する必要があるでしょうが、彼らから納得できる明確な理由の提示が無いのであれば、法律の規定を超えた休憩なので、連続勤務として問題はない可能性があります。少なくとも取らないことで処罰の対象にはならないのではないでしょうか。


ご返信ありがとうございました。
おかげさまで方針が決まりまして、請求させていただく方向となりました。
大変ありがとうございました。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者hirohiroosさん

2021年05月26日 12:22

> 気になる点が
>
> > それとも法律上は問題無しとこちらで判断し上司の勤怠承認があれば、就業先規定に関係なく、0.5h分は請求すれば良いのでしょうか。
>
> の箇所で、上司(派遣先)の勤怠承認があったとしても確認は取っておいた方が無難です。
> 過去の当方の経験では、派遣先から
>  弊社では19:00~19:30の休憩は必ず取るのが決まりです。
>  上長は出退勤の時間を承認したのであって休憩時間は取っているものとして承認したものです。
>  よって、この0.5hの請求は認められません。
> と、まぁこんなことを言われる訳ですよ。
> それでも、休憩を取っていないのは事実ですから請求することはできますが、問題が拡大すると往々にして0.5hのために派遣先との関係が悪くなるのは避けたいと、上の意向で請求しない方向に決着することがママあります。
> 実際のところ問題が拡大した時点で、ある程度の関係の悪化があり、
>  問題を大きくしないで何とかしろよ!
> ととばっちりを食らうことがあります。

ご返信ありがとうございました。
おかげさまで方針が決まりまして、請求させていただく方向となりました。
大変ありがとうございました。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者hirohiroosさん

2021年05月26日 12:24

> 8時間以上ではなく超ですよ。
>
> それはさておき、労基法では60分でもいいわけですが、就業規則にて今回のケースであれば90分となっているとのこと。労基法は最低限の定めですから、就業規則でそう決められていれば90分が優先します。違反としては就業規則に違反しているということですから労基法違反にもなりますが、労働時間賃金については、取れなかった30分については、労働時間とカウントすることになります。

ご返信ありがとうございました。
おかげさまで方針が決まりまして、請求させていただく方向となりました。
大変ありがとうございました。

Re: 定時間外勤務の休憩時間の勤務について

著者hirohiroosさん

2021年05月26日 12:27

> こんにちは。
>
> 2点あるかなと思います。
>
> > 当該日については19:00~19:30の休憩をとらず、
>
> 休憩をとらなかった(もしくは,とれなかった理由)は何でしょうか。
>
> >  始業8:00 終業21:00
>
> で休憩が1.5時間ということは,その日の所定労働時間が11.5時間であったということでしょうか。
> それとも,終業時刻が17:00であり,以降を残業していた,ということでしょうか。
> 時刻的に19:00以降も労働するのであれば夕食の時間をとっている可能性と,13時からの連続業務による疲労をとる意味の休息として,19:00~19:30の休憩は設定されていませんかね。
>
> 休憩時間の設定については,何かしらの理由があるかと思います。
>
> 結果として,休憩をとらずに労働した件については,労働した賃金を支払うことでよいです。
>
> ただ,なぜに休憩をとらなかったのか,については,その原因・理由は確認することが望ましいと思いますし,そのお返事によって,今後をどうするのかを考えることになるかと思います。

ご返信ありがとうございました。
おかげさまで方針が決まりまして、請求させていただく方向となりました。
大変ありがとうございました。

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