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休日出勤の割増賃金計算方法について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2021年05月24日 11:58

いつも大変お世話になっております。

休日出勤割増賃金の計算方法についてお聞きします。

土曜日(出勤日にあたる)と日曜日(法定休日)に出勤したものがおります。
下記で計算してみました。

■土曜日の計算
・ 9:00~12:00は通常勤務、昼休み12:00~13:00
・残業時間 13:00~19:00 の 6時間
基本給200,000 +役職手当10,000÷所定労働時間157×1.25×6時間=10,032円

■日曜日の計算
・ 深夜00:00~9:00 の9時間労働
基本給200,000 +役職手当10,000÷所定労働時間157×1.5×9時間=18,057円

土曜日の計算は問題ないと思うのですが、日曜日の計算は、単純に1.5掛ける計算で宜しいのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借したいです、宜しくお願い致します。

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Re: 休日出勤の割増賃金計算方法について

著者うみのこさん

2021年05月24日 14:27

貴社での所定労働時間等がわからない部分が多いので、憶測を含みますが……

①土曜日の分
9:00~12:00の分が時間外労働にあたらず、基本給等に含まれていて、
13:00~19:00の分が時間外労働にあたり、
他に残業代計算の基礎となる手当がないのであれば
計算式に間違いはないように思います。
ただ、端数処理が問題になる恐れがあります。
行政通達により認められている処理では、時間給の計算時における端数処理と、割増賃金の端数処理が認められています。(四捨五入は可、切り捨ては不可)
よって、
(200,000+10,000)÷157=1,338(時間単価
1,338×1.25×6=10,035円

②日曜日の分
法定休日とのことなので、休日手当として1.35を掛ける計算になります。
また、0:00~5:00までは深夜勤務に当たることから、深夜手当の対象になります。
したがって、
1,338×1.35×9+1,338×0.25×4=17,595
となります。端数の処理については、割増賃金の端数については参考程度に。

また、これは法定の分の話で、貴社の就業規則でこれ以上の手当が定められているのであれば、それに従います。

Re: 休日出勤の割増賃金計算方法について

著者きららちゃんさん

2021年05月25日 13:24

うみのこ様

早々に、また分かりやすいご回答をありがとうございます。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、日曜日の分の計算が、いまいちよく分かりません。

0:00~5:00 時給☓5時間(休日+深夜=60%増)
5:00~9:00 時給円☓4時間(休日35%増)

と考えればよろしいのでしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。



②日曜日の分
> 法定休日とのことなので、休日手当として1.35を掛ける計算になります。
> また、0:00~5:00までは深夜勤務に当たることから、深夜手当の対象になります。
> したがって、
> 1,338×1.35×9+1,338×0.25×4=17,595



> 貴社での所定労働時間等がわからない部分が多いので、憶測を含みますが……
>
> ①土曜日の分
> 9:00~12:00の分が時間外労働にあたらず、基本給等に含まれていて、
> 13:00~19:00の分が時間外労働にあたり、
> 他に残業代計算の基礎となる手当がないのであれば
> 計算式に間違いはないように思います。
> ただ、端数処理が問題になる恐れがあります。
> 行政通達により認められている処理では、時間給の計算時における端数処理と、割増賃金の端数処理が認められています。(四捨五入は可、切り捨ては不可)
> よって、
> (200,000+10,000)÷157=1,338(時間単価
> 1,338×1.25×6=10,035円
>
> ②日曜日の分
> 法定休日とのことなので、休日手当として1.35を掛ける計算になります。
> また、0:00~5:00までは深夜勤務に当たることから、深夜手当の対象になります。
> したがって、
> 1,338×1.35×9+1,338×0.25×4=17,595
> となります。端数の処理については、割増賃金の端数については参考程度に。
>
> また、これは法定の分の話で、貴社の就業規則でこれ以上の手当が定められているのであれば、それに従います。

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