相談の広場
初投稿失礼致します。
この度、新しいシステムを導入するにあたって、計算の見直しをかけています。
その中で、食事手当を社員にもパートにも支給していて、社員に対しては一律金額を入れて残業計算でも加算しています。
パート社員に対しても、出勤日に対して、定額支給しているので、加算しようと思ったところ、上司からパートは時給×残業時間×割増率でいいと言われました。
しかし、基準内給与の観点から、パートにも含めないといけないと思い、(時給+食事手当を所定で割った金額)×残業時間×割増率になると思うのですが、どちらが正しいでしょうか?
スポンサーリンク
こちらの内容は、労務のほうに投稿してもらうとよいと思います。
労働基準法では、
割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できる賃金を限定しています。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
の7つに限定されています。
支給の名称は会社ごと異なりますので、支給要件および支給条件を確認してください。
よって、貴社の食事手当は割増賃金の計算の対象となる賃金に含めることになりますので、
(時間給+食事手当:時間給相当)×時間外労働時間×割増率 となります。。
正社員に加算して支給(正しい計算方法)しているのに、パートは加算させない根拠もありません。。
> 初投稿失礼致します。
>
> この度、新しいシステムを導入するにあたって、計算の見直しをかけています。
> その中で、食事手当を社員にもパートにも支給していて、社員に対しては一律金額を入れて残業計算でも加算しています。
> パート社員に対しても、出勤日に対して、定額支給しているので、加算しようと思ったところ、上司からパートは時給×残業時間×割増率でいいと言われました。
>
> しかし、基準内給与の観点から、パートにも含めないといけないと思い、(時給+食事手当を所定で割った金額)×残業時間×割増率になると思うのですが、どちらが正しいでしょうか?
返信ありがとうございます。
間違えてしまいました。
以後気をつけたいと思います。
> こちらの内容は、労務のほうに投稿してもらうとよいと思います。
>
> 労働基準法では、
> 割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できる賃金を限定しています。
> 家族手当
> 通勤手当
> 別居手当
> 子女教育手当
> 住宅手当
> 臨時に支払われた賃金
> 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
> の7つに限定されています。
> 支給の名称は会社ごと異なりますので、支給要件および支給条件を確認してください。
>
> よって、貴社の食事手当は割増賃金の計算の対象となる賃金に含めることになりますので、
> (時間給+食事手当:時間給相当)×時間外労働時間×割増率 となります。。
>
> 正社員に加算して支給(正しい計算方法)しているのに、パートは加算させない根拠もありません。。
>
> > 初投稿失礼致します。
> >
> > この度、新しいシステムを導入するにあたって、計算の見直しをかけています。
> > その中で、食事手当を社員にもパートにも支給していて、社員に対しては一律金額を入れて残業計算でも加算しています。
> > パート社員に対しても、出勤日に対して、定額支給しているので、加算しようと思ったところ、上司からパートは時給×残業時間×割増率でいいと言われました。
> >
> > しかし、基準内給与の観点から、パートにも含めないといけないと思い、(時給+食事手当を所定で割った金額)×残業時間×割増率になると思うのですが、どちらが正しいでしょうか?
こんにちは。
添付しましたHpを、上司の方にプリントするか、Hpを拝読させるかしてはどうですか。
特に、
2、残業代の手当を計算する方法
(1)1時間あたりの賃金額
の項目です。
時として、パート、アルバイトの方などの時間外賃金計算を誤って計算する方々など耳にしますからね。
このHpは、弁護士の先生方が詳しく解説されてますから、誤ったことなどしますと訴えられますよ。
特に、最近は労基署も賃金計算不正、未払い賃金などで訴訟などもおきてますから、注意した方がいいですよ。
弁護士法人ベリーベスト法律事務所
残業代請求の相談なら弁護士へ
残業代請求の弁護士コラム
残業代(時間外手当)の計算方法と、固定残業代(みなし残業)の考え方
https://www.zangyou.jp/columns/2500/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]