相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
36協定などの労働者代表の互選方法について、ご教授お願いいたします。
弊社は全国に約30か所の事業所があり、大半が正社員以外のみで運営
している送迎バスの運行企業です。拠点事務所として4か所があります。
労働者の過半数を代表する労働組合もありません。
そのため今までは便宜的にその4か所に在籍の正社員のうち1名が、労働者
代表として協定書などに互選されたとして氏名を記入していました。
しかし本来は約30か所の事業所で正社員の方以外にも説明をして、
その事業所の労働者のみで代表者を選ぶ方法でないと協定の効力に疑問が残る
状態になることは理解しています。しかし30か所の事業所に説明に行くこと、
会社側の押し付けでない方法での労働者選出が困難と思われます。
このような現状をふまえて、法的にも正しい労働者代表者の互選方法を、ご教授
お願いいたします。
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> 各事業場の各労働者への連絡方法を使えばどうでしょう。例えば業務指示もあるでしょうし、何より給与明細を渡す方法もあるはずです。フェース TO フェースでなくとも、掲示板への張り出し、メール等での連絡などあるはずです。
>
> これを使って、投票や信任にて選出することはできると思います。
>
> ちなみにこれまでは、会社単位でみて過半数労組、かつ各事業場単位での過半数労組で構成する従業員数であった場合に、本社一括届出ができましたが、改正により事業場単位で過半数代表者を選出できれば、本社一括で電子申請にて届出できるようになりました。まあ、押印不要となりましたし、電子申請なら当たり前なのですが・・・。
村の長老様 ご教授ありがとうございます。
送迎バスのみがある事業所が大半で、事務スペースなく掲示板張り出し・メールなど通常実施していいない方法です。そのため出来ることは、全事業所ではないのですが、年に1~2回問題発生時に会議を開く機会に、来年分も協定代表者互選するしか方法ないと思っています。しかしその会議すら開催しない事業所(日報などFAX対応で現場から送付している)は、シフト配布時や給与明細等に趣旨説明の文書同封し後日電話等で意思確認する方法しかないようです。かなりの工数増えますが、法的に信任や互選の要件をクリアするにはこの方法しかありませんか?
本社一括申請の件は、社保士にお願いしています。ありがとうございました。
横から失礼します。
> 送迎バスのみがある事業所が大半で、事務スペースなく掲示板張り出し・メールなど通常実施していいない方法です。
30ある事業所の実態は、送迎バスを留置する駐車場のみで、社屋がないということでよろしいでしょうか。
そうすると次の通達に鑑み、直近上位の事業所である4拠点事務所(本社の下にも当該事業所があるなら本社を含む)で行うことになりましょう。すなわち本社、4拠点における労働者数に、配下の当該事業所の労働者を含んだ人数でもって、過半数代表の選出を促すことになります。
手順としては、結ぶ協定案、就業規則(変更)案を周知し、それぞれの拠点事務所で締結行為をする(意見表明する)労働者過半数代表を選出するよう促します。周知行為に、当該事業所員を含め、メール、郵送、ファックスで連絡、その後は選出の自治に委ねる。お考えのいわゆる期間信任は、対象となる協定内容の周知行為がありませんので、選出したことにならないでしょう。
「建設現場については、現場事務所を持ち当該現場で労務管理が行われている場合を除き直近上位の機構に一括して適用の事」(昭63.9.16基発601号の2)
>いつかいり樣ありがとうございます。
周知のこと確認できました。内容も分からず ただサインできないですよね。
あわせて専従職員などがいて労務管理実施している上位事業所を1単位として、協定書などの代表者選任行為を行うということ理解しました。
しかし例えば上位事業所を県単位で置いていて、その下に3か所の事業所がある。3か所の事業所の労働者間において交流はない。その3か所を管理する職員が労務管理(面接して採用行為をしたり、退職勧奨なども担当)もするのに、協定書の労働者代表になることに違和感ないでしょうか?末端の事業所労働者から見れば、共通で知っている人間は、労務管理者となるように思えます。末端の事業所の労働者からは、顔も知らない他の事業所労働者を互選することに抵抗があるように思えるのですが。そうなると面倒でも末端の事業所毎に代表者互選が正しいように思えるのですが?
横から失礼します。
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> > 送迎バスのみがある事業所が大半で、事務スペースなく掲示板張り出し・メールなど通常実施していいない方法です。
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> 30ある事業所の実態は、送迎バスを留置する駐車場のみで、社屋がないということでよろしいでしょうか。
>
> そうすると次の通達に鑑み、直近上位の事業所である4拠点事務所(本社の下にも当該事業所があるなら本社を含む)で行うことになりましょう。すなわち本社、4拠点における労働者数に、配下の当該事業所の労働者を含んだ人数でもって、過半数代表の選出を促すことになります。
>
> 手順としては、結ぶ協定案、就業規則(変更)案を周知し、それぞれの拠点事務所で締結行為をする(意見表明する)労働者過半数代表を選出するよう促します。周知行為に、当該事業所員を含め、メール、郵送、ファックスで連絡、その後は選出の自治に委ねる。お考えのいわゆる期間信任は、対象となる協定内容の周知行為がありませんので、選出したことにならないでしょう。
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> 「建設現場については、現場事務所を持ち当該現場で労務管理が行われている場合を除き直近上位の機構に一括して適用の事」(昭63.9.16基発601号の2)
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> 送迎バスのみがある事業所が大半で、事務スペースなく掲示板張り出し・メールなど通常実施していいない方法です。そのため出来ることは、全事業所ではないのですが、年に1~2回問題発生時に会議を開く機会に、来年分も協定代表者互選するしか方法ないと思っています。しかしその会議すら開催しない事業所(日報などFAX対応で現場から送付している)は、シフト配布時や給与明細等に趣旨説明の文書同封し後日電話等で意思確認する方法しかないようです。かなりの工数増えますが、法的に信任や互選の要件をクリアするにはこの方法しかありませんか?
> 本社一括申請の件は、社保士にお願いしています。ありがとうございました。
送迎バス業とのこと。月間或いは年間を通じ、全く変更等がない業務ではないでしょう。その場合の連絡はどうしているのでしょう。先に書いたように、給与明細交付は?その他連絡方法は全くない状態なのですか。ちょっと考えられませんね。もしそうであれば、労務管理ができていない、会社としてすべきことがされていない、ということになると思います。それを先に是正しなければなりませんね。また運行管理者としての責務、例えば点呼等はどうされているのでしょう。されていないということはないでしょうが、バスは過去の大事故から、改善基準告示が唯一改定されている車種です。運行管理者業務も厳格でしょう。
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