相談の広場
当社は下記の通り、1年変形労働時間制を利用しています。
【対象期間】1年
【年間休日】88日
日曜日(法定休日)に土曜日と祝日を組み合わせた年間カレンダーをもとに勤怠管理しています。
【1日の所定労働時間】全日8:00~17:00(休憩1:30)の7時間30分とし、労使協定により17:00~17:30の間の法定内残業についても1.25の割増賃金を支払っています。
割増賃金の計算においては、ざっくりですが、
1日 → 1週間 → 対象期間 の順に算出するものと理解しております。
対象期間のある週における変形カレンダーの内容が下記の通りであった場合の割増賃金の計算についてご教授頂きたいです。
(日)法定休日
(月)所定労働日 8時間労働(割増賃金30分)
(火) 〃 8時間労働(割増賃金30分)
(水) 〃 8時間労働(割増賃金30分)
(木) 〃 8時間労働(割増賃金30分)
(金) 〃 8時間労働(割増賃金30分)
(土)所定休日 8時間労働 ?
※この場合ですが、
①(月)~(金)については当社労使協定により法定内残業について割増賃金を30分間ずつ支払います。
②(土)の割増賃金の計算にあたっては、(月)~(金)の割増賃金対象外である労働時間の合計が37時間30分<7時間30分×5日>となる為、(土)のうち、週40時間に収まる2時間30分については通常の1.0の単価計算で支払、残りの5時間30分については1.25の割増計算をするという理解でよろしいでしょうか?
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法の定めのない割増して賃金支払ったから、その時間労働させてなかったことにはなりません。
その週 月から金までの毎日8時間働き、40時間達成。よって所定休日の土曜始業から、週の時間外労働で、36協定の限度時間にカウント、かつ法定の割増賃金支払となります。
次のように考えれば、一目瞭然となります。すなわちその週の半ばに賃金締め日(同じく36協定の月の切れ目)がはいれば、その週の時間外は土曜日にのみ発生しており(変形期間末の時間外発生把握はまた別個の問題)、36協定の月の累計に計上するのは、翌月にあたる月になり、おなじく37条割増賃金の履行もその月にせねばなりません。
労基署も、目くじらたててどうのとはいわないでしょう。なにせ賃金形態は企業により千差万別で、実労働時間に対し順におって履行確認してられないのです。が、刑事犯が成立したか厳密に切り分けいただきたいものです。
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