相談の広場
いつも興味深く拝見しております。
人材派遣の業務委託契約を締結している契約条件として、今後新型コロナワクチン接種証明書の提示を契約条件に付加できないかと思案しております。
企業間の契約内容であるため、協議のうえで決定することになるかと思いますが、ワクチン接種率が上がっていない現状において時期早々ではないかとも感じております。ご意見を頂ければ幸いです。
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こんにちは。
世情はなかなか 仕事につかれる方への「新型コロナワクチン接種」が進まないようですが。
すでに、厚生労働省からは、海外に出張、勤務などされる方については、厚労省発行の「新型コロナワクチン接種記録書」の発行をする手順と取っているとのことです。
確かに国内では、まだそこまでとはいきませんが、特に、派遣、出向者などへの記録証明などの発行は必要不可欠となることと思います。
感染防止の意図がありますから、企業内でも、接種者の記録保存及びそれに対する記録などは必要不可欠となると思います。
関係省庁、市町村役場などからの交付を求め、会社としての社員としての証明とすべきでしょう。
厚労省Hpより
新型コロナワクチン接種記録書
Record of Vaccination for COVID-19
https://www.mhlw.go.jp/content/000744276.pdf
こんにちは。
個人的な意見ですが,現場の雰囲気もあるかとは思いますが,ワクチン接種を強要するような内容は,少なくとも現時点では避けることがよいのではないかと思います。
厚生労働省もワクチン接種を推奨していますが,義務とはしていません。
厚生労働省としては,「ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。」としております。
昨今のタマホームの事例のように,摂取について会社が強要するような(もしくは強要したように感じられるような)条件を含める契約は,会社の対応を問われる可能性もあり,避けることが望ましいのではないかと思います。
また,現時点では,発行は海外渡航用の用途だけになっています(確か…)。
あくまで,個人的な意見ですので,考え方はいろいろあるかとは思います。
> いつも興味深く拝見しております。
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> 人材派遣の業務委託契約を締結している契約条件として、今後新型コロナワクチン接種証明書の提示を契約条件に付加できないかと思案しております。
> 企業間の契約内容であるため、協議のうえで決定することになるかと思いますが、ワクチン接種率が上がっていない現状において時期早々ではないかとも感じております。ご意見を頂ければ幸いです。
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> 人材派遣の業務委託契約を締結している契約条件として、今後新型コロナワクチン接種証明書の提示を契約条件に付加できないかと思案しております。
> 企業間の契約内容であるため、協議のうえで決定することになるかと思いますが、ワクチン接種率が上がっていない現状において時期早々ではないかとも感じております。ご意見を頂ければ幸いです。
安芸の国さま、ぴぃちんさまがご回答していらっしゃいますが、別の視点からコメントします。
社員の医療情報は厳格な守秘を要する個人情報に相当し、社外に開示する場合、当人の了承が必要な上に、御社の個人情報取り扱い規程に従って開示する必要があります。第三者開示の条件が規程されていない場合はそもそも開示不可です。当社では医療に関する個人情報は産業医と労務担当者、一部のみ衛生管理者が収集・閲覧できると定めております。つまり上司含めて5名ほどしか知るところではありませんし、開示条件は厳格に定められています。
ワクチン接種証明も医療情報で個人情報に相当します。当該情報を書類に残すなら個人情報として扱う必要があります。ご相談者は御社の個人情報取り扱い規程を確認し、適切な情報収集と保管、開示を行う義務があります。ご相談者が医療情報の収集権限をもっていないなら、接種証明を見てチェックすること自体違法(個人情報保護法)になります。
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> 人材派遣の業務委託契約を締結している契約条件として、今後新型コロナワクチン接種証明書の提示を契約条件に付加できないかと思案しております。
> 企業間の契約内容であるため、協議のうえで決定することになるかと思いますが、ワクチン接種率が上がっていない現状において時期早々ではないかとも感じております。ご意見を頂ければ幸いです。
こんばんは。私見ですが…。
御社が派遣を受ける事業所なのか派遣する側なのかどちらでしょう。
受ける側として相応のスキルがある人がいたとしてワクチン非接種だから派遣されると困るとなると事業所作業がうまく回らない事も考えられます。
派遣する側としてワクチン非接種の為に仕事をさせられないとすると社員は生活が出来ない状況を作ることになろうかと思います。
強制接種ではない現状でワクチン接種か非接種かによる線引きの契約をすることが好ましいとは思えませんし本人の体質等で接種できない事もあるでしょう。
もう少し熟考されることをお勧めします。
後はご判断ください。
とりあえず。
先日ある有名な労務管理の専門誌に、旬な情報であるこの件についてQ&Aという形で掲載されていましたので、原文及び転載は許可されていませんので内容だけ紹介します。
従って、どう受け取られるかは各人の自由です。
Q. 会社は労働安全衛生法により、従業員の安全・健康等のため、その身体的状況を把握し業務遂行させる義務があります。昨今のコロナ禍により検査陽性となった、あるいは罹患したという場合、報告を求めることは可能と思いますがいかがでしょう。またワクチン接種を義務付ける、受けるかどうかを問う、或いは受けたかどうかを問う、というのは、これを理由に可能でしょうか。
という内容の質問でした。
これに対し、
A. 前半の陽性或いは罹患したというのは、労働安全衛生法でなくとも可能と考える。会社も社員がそういう状況になれば、対応を求められるからである。
しかし後半の接種義務、接種に関しての意向等は、できないと考える。問いたいのは理解できるが、それらを強制する法がない。もちろん社員が任意で応じてくれるのは問題ないが、それをしなかったからといって、不利益な取り扱いをすることはできない。この場合の任意というのは、問うことはできないが、自ら申し出てきたことを言う。従って現実には、何もアナウンスできないとするべきである。
というものでした。
追記 安芸の国より
少々参考になるやもとネット上をさがしてましたら、
東洋経済新報社:ネット上での掲載です。
政治・経済新型コロナ、長期戦の混沌
話題の「ワクチン接種証明書」とはいったい何か
各国が検討し始めている現代版の「通行手形」
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阿部 圭史 : アジア・パシフィック・イニシアティブ客員研究員
著者フォロー
2021/05/08 8:00
https://toyokeizai.net/articles/-/426924
最近、テレビ報道などでも諸外国での接種証明に関するニュースが流れてます。
特に、アメリカ国内では、州により接種比率の低さなどを改善するため、接種証明出せば有名な飲食店などが割引、あるいはワインなどのサービスとかも手影響と。
国内でも、社員パスポートでの接種証明がなければ入室もできないとか。
今後、そのようなこと日本国内でも起きるやもしれません。
安芸ノ国 様
貴重な情報を頂き有難うございました。
参考にさせて頂きます。
> 追記 安芸の国より
>
> 少々参考になるやもとネット上をさがしてましたら、
> 東洋経済新報社:ネット上での掲載です。
>
> 政治・経済新型コロナ、長期戦の混沌
> 話題の「ワクチン接種証明書」とはいったい何か
> 各国が検討し始めている現代版の「通行手形」
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> 阿部 圭史 : アジア・パシフィック・イニシアティブ客員研究員
> 著者フォロー
> 2021/05/08 8:00
> https://toyokeizai.net/articles/-/426924
>
> 最近、テレビ報道などでも諸外国での接種証明に関するニュースが流れてます。
> 特に、アメリカ国内では、州により接種比率の低さなどを改善するため、接種証明出せば有名な飲食店などが割引、あるいはワインなどのサービスとかも手影響と。
> 国内でも、社員パスポートでの接種証明がなければ入室もできないとか。
> 今後、そのようなこと日本国内でも起きるやもしれません。
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