相談の広場
隔週土曜日出勤だけれど、予約が入っていない場合は休み、もしくは月1の土曜出勤・年に2,3回、日曜が出勤(出張的なもの)になる場合があり、不定期です。
この場合、週の所定労働日数は6日になりますか?
よろしくお願いします。
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貴社の所定労働日の確認については、貴社でしかわかりません。
まず、貴社の休日の設定はどうなっているのでしょう。
カレンダーですべて休日が決められているのでしょうか?
そのうえで、
当初から出勤日と決めている土曜日は所定労働日となります。
当初から休日と定めている土曜日の労働は、休日出勤(所定休日又は法定休日)となります。
また、日曜日の出張についても、当初から決まっている(休日を決めるときに労働日としている。変更がされないのも)であれば、その日も所定労働日でしょう。
臨時的な勤務(時間外や休日出勤)としなければ対応できない業務かどうかを確認してください。
土曜日勤務したから所定労働日数が6日になるわけではありません。
月曜日、火曜日を休日としていれば、週4日勤務や、週5日勤務になります。
祝日が入る週であれば、週の所定労働日は変わることもあります。
なお、出勤日として定めているにも関わらず、事業所の都合(予約がなくて仕事がない)で急遽休ませる場合は、休日手当が必要になりますのでそちらもご注意ください。
> 隔週土曜日出勤だけれど、予約が入っていない場合は休み、もしくは月1の土曜出勤・年に2,3回、日曜が出勤(出張的なもの)になる場合があり、不定期です。
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> この場合、週の所定労働日数は6日になりますか?
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> よろしくお願いします。
ユキンコクラブさん、ありがとうございます。
> 貴社の所定労働日の確認については、貴社でしかわかりません。
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> まず、貴社の休日の設定はどうなっているのでしょう。
> カレンダーですべて休日が決められているのでしょうか?
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> そのうえで、
> 当初から出勤日と決めている土曜日は所定労働日となります。
> 当初から休日と定めている土曜日の労働は、休日出勤(所定休日又は法定休日)となります。
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> また、日曜日の出張についても、当初から決まっている(休日を決めるときに労働日としている。変更がされないのも)であれば、その日も所定労働日でしょう。
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> 臨時的な勤務(時間外や休日出勤)としなければ対応できない業務かどうかを確認してください。
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> 土曜日勤務したから所定労働日数が6日になるわけではありません。
> 月曜日、火曜日を休日としていれば、週4日勤務や、週5日勤務になります。
> 祝日が入る週であれば、週の所定労働日は変わることもあります。
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> なお、出勤日として定めているにも関わらず、事業所の都合(予約がなくて仕事がない)で急遽休ませる場合は、休日手当が必要になりますのでそちらもご注意ください。
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> > 隔週土曜日出勤だけれど、予約が入っていない場合は休み、もしくは月1の土曜出勤・年に2,3回、日曜が出勤(出張的なもの)になる場合があり、不定期です。
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> > この場合、週の所定労働日数は6日になりますか?
> >
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
提示いただいている情報では,わかりません,としかいえないです。
雇用契約書にはどのように記載がありますか。
月~金がデフォルトで勤務があるとして,所定労働時間は何時間でしょうか。土曜日に勤務する予定の週は,振替でお休みがあるのでしょうか。
土曜日と日曜日の勤務がイレギュラーとしても,契約になく,土曜日及び日曜日が休日出勤であれば考えもまた異なります。それとも,シフト制でしょうか。
雇用契約書にはどのように記載がありますでしょうか。
> 隔週土曜日出勤だけれど、予約が入っていない場合は休み、もしくは月1の土曜出勤・年に2,3回、日曜が出勤(出張的なもの)になる場合があり、不定期です。
>
> この場合、週の所定労働日数は6日になりますか?
>
> よろしくお願いします。
ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。
月2回程度土曜日出勤あり、です。月〜金曜日は1日7時間(内休憩時間1h)です。
土曜日の勤務予定は、相談者1人@40分×4人+@10分位余白時間をとっています。
よろしくお願いします。
> こんにちは。
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> 提示いただいている情報では,わかりません,としかいえないです。
> 雇用契約書にはどのように記載がありますか。
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> 月~金がデフォルトで勤務があるとして,所定労働時間は何時間でしょうか。土曜日に勤務する予定の週は,振替でお休みがあるのでしょうか。
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> 土曜日と日曜日の勤務がイレギュラーとしても,契約になく,土曜日及び日曜日が休日出勤であれば考えもまた異なります。それとも,シフト制でしょうか。
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> 雇用契約書にはどのように記載がありますでしょうか。
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> > 隔週土曜日出勤だけれど、予約が入っていない場合は休み、もしくは月1の土曜出勤・年に2,3回、日曜が出勤(出張的なもの)になる場合があり、不定期です。
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> > この場合、週の所定労働日数は6日になりますか?
> >
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
労働者の労働時間については、「週40時間 日8時間」が規則です。
土日休日、三交代制、二交代制などであれこの時間を超えれば時間外労働になります。
週1日は法定休日、週休2日制であるとしても上記時間を経過すれば時間外労働の支給が必要です。
サービス業、医療関係者などでは、土日休日なども出勤など起きる売位もあります。
労働については、週、時間の考えで行うことが必要でしょう。
〖法定の労働時間、休憩、休日】
※使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
※」使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
※使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
安芸ノ国さん
休憩時間を除いた月曜〜金曜日の勤務時間が@6h、土曜日は6hを超えないので時間外手当は無しになります。
ありがとうございます。
よくわかりました。
> こんにちは。
>
> 労働者の労働時間については、「週40時間 日8時間」が規則です。
> 土日休日、三交代制、二交代制などであれこの時間を超えれば時間外労働になります。
> 週1日は法定休日、週休2日制であるとしても上記時間を経過すれば時間外労働の支給が必要です。
> サービス業、医療関係者などでは、土日休日なども出勤など起きる売位もあります。
> 労働については、週、時間の考えで行うことが必要でしょう。
>
> 〖法定の労働時間、休憩、休日】
> ※使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
> ※」使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
> ※使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
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