相談の広場
最終更新日:2021年08月20日 22:05
育児休業を取得している者として相談させてください。
現在第二子の育児休業期間中です。
第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。
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健康保険、厚生年金にも加入されていますか?
雇用保険から育児休業給付金をもらっていますか?
従業員の意向に背くような対応を社労士が行うとは考えにくいです。
なぜなら、
健康保険の出産手当金と、雇用保険の育児休業給付金の受給に大きく影響することがあるからです。
ご存じのとおり、産前休業は任意です。出産日まで働くことも可能です。
参考までに、社労士の解説がありましたのでつけておきます。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO63586990Y0A900C2000000/?channel=DF130120166018
産前休業を取得しない理由書?
公的な文章としてはないと思われます。
数名の産休、育休の対応をしましたが、産前休業を満日(42日間)すべて取得されない場合でも、そのような理由書を書いてもらったことはありません。
産休取得開始日の確認や、育児休業と重なる時の意志確認として
産休取得申出書なるものは記載してもらったことがあります。
手続きにおいて、文書でやり取りしていますか?
口頭だけの場合は、言った言わないの水掛け論になりますが、
育児休業を優先すると伝えた経緯を文書にして、再度総務に確認してもらってください。
産休を優先するにしても、本人に報告もなしに行うのも、大問題だと思います。
もらえるものは全部もらえるように手続きしてもらってください。
> 育児休業を取得している者として相談させてください。
>
> 現在第二子の育児休業期間中です。
> 第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
> ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
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> 総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
> 産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。> 育児休業を取得している者として相談させてください。
>
> 現在第二子の育児休業期間中です。
> 第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
> ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
>
> 総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
> 産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。
> 育児休業を取得している者として相談させてください。
>
> 現在第二子の育児休業期間中です。
> 第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
> ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
>
> 総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
> 産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。
ユキンコクラブさんの回答にもあるように、産前休業を取るかどうかは、従業員が決めます。従業員が産前休業を取ると申し出ていないにも拘わらず、会社が一方的に育児休業期間を産前休業期間に切り替えることはできません。勝手に切り替える=育児休業を終了させたら、育休法違反です。
会社の事務を代行している社労士が、理由にもならない理由を並べ立てて勝手にやったのなら、会社は社労士に訂正させるのが筋です。直ちに訂正するよう申し出ることです。理由書など不要です。
第1子の育児休業の終盤時期に、第2子の妊娠・産休・育休というのは珍しいことではありません。第2子の産前休業の申出をすると、その開始日の前日を限りに、第1子の育児休業は、法の定めにより終了となります。育児休業が終了すれば当然に育児休業給付金もその時点限りで終了となります。
第2子の産前休業の申出をしなければ、第1子の育児休業は、最長子の2歳の誕生日前日まで取れますから、その間育児休業給付金は支給されます。
一方、第2子の産前休業期間分の出産手当金が支給されますから、第1子の育児休業給付金期間と第2子の出産手当金の一部期間が重複して支給される期間が生じ得ます。この重複については、両方の支給を調整するいわゆる併給調整という制度がありませんから、両制度から給付金が支給されます。
以上、法的な手続きの面と、給付金という経済の面からの説明です。
ユキンコクラブさま
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
理由書というものはないのですね…
健康保険、厚生年金の加入はしています。
雇用保険から育児休業給付金も支給されています。
総務の方が社労士から「これは本人に言わなくてもいいのですが、計算すると産前休業をとった方がお金が高くなったんです」と言われたと。社労士がそこまで確認してくれるのかという疑念が残ります。
文章として残っているのは、出産手当金支給申請書に申請期間を産後休業の期間のみと記載したものが残っています。これが本人意向としての効力があるかはわかりませんが、総務に掛け合ってみようと思います。
もやもやしていた気持ちが晴れました。重ねて感謝申し上げます。ありがとうございます。
> 健康保険、厚生年金にも加入されていますか?
> 雇用保険から育児休業給付金をもらっていますか?
>
> 従業員の意向に背くような対応を社労士が行うとは考えにくいです。
> なぜなら、
> 健康保険の出産手当金と、雇用保険の育児休業給付金の受給に大きく影響することがあるからです。
>
> ご存じのとおり、産前休業は任意です。出産日まで働くことも可能です。
> 参考までに、社労士の解説がありましたのでつけておきます。
> https://style.nikkei.com/article/DGXMZO63586990Y0A900C2000000/?channel=DF130120166018
>
> 産前休業を取得しない理由書?
> 公的な文章としてはないと思われます。
> 数名の産休、育休の対応をしましたが、産前休業を満日(42日間)すべて取得されない場合でも、そのような理由書を書いてもらったことはありません。
> 産休取得開始日の確認や、育児休業と重なる時の意志確認として
> 産休取得申出書なるものは記載してもらったことがあります。
>
> 手続きにおいて、文書でやり取りしていますか?
> 口頭だけの場合は、言った言わないの水掛け論になりますが、
> 育児休業を優先すると伝えた経緯を文書にして、再度総務に確認してもらってください。
> 産休を優先するにしても、本人に報告もなしに行うのも、大問題だと思います。
>
> もらえるものは全部もらえるように手続きしてもらってください。
>
>
>
> > 育児休業を取得している者として相談させてください。
> >
> > 現在第二子の育児休業期間中です。
> > 第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
> > ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
> >
> > 総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
> > 産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。> 育児休業を取得している者として相談させてください。
> >
> > 現在第二子の育児休業期間中です。
> > 第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
> > ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
> >
> > 総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
> > 産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。
プロを目指す卵さま
法的なお話のご回答いただきありがとうございます。
お話いただいた経済の説明についても大変心強く思うのですが、その反面、会社、社労士に意思を伝えることが楯突いているような気持ちにもなってしまっています。
社労士もしくは雇用保険の支給元であるハローワークでこういった案件はそうさせたくないという背景があるのでしょうか?
> > 育児休業を取得している者として相談させてください。
> >
> > 現在第二子の育児休業期間中です。
> > 第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
> > ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。
> >
> > 総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
> > 産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。
>
>
> ユキンコクラブさんの回答にもあるように、産前休業を取るかどうかは、従業員が決めます。従業員が産前休業を取ると申し出ていないにも拘わらず、会社が一方的に育児休業期間を産前休業期間に切り替えることはできません。勝手に切り替える=育児休業を終了させたら、育休法違反です。
> 会社の事務を代行している社労士が、理由にもならない理由を並べ立てて勝手にやったのなら、会社は社労士に訂正させるのが筋です。直ちに訂正するよう申し出ることです。理由書など不要です。
>
> 第1子の育児休業の終盤時期に、第2子の妊娠・産休・育休というのは珍しいことではありません。第2子の産前休業の申出をすると、その開始日の前日を限りに、第1子の育児休業は、法の定めにより終了となります。育児休業が終了すれば当然に育児休業給付金もその時点限りで終了となります。
> 第2子の産前休業の申出をしなければ、第1子の育児休業は、最長子の2歳の誕生日前日まで取れますから、その間育児休業給付金は支給されます。
> 一方、第2子の産前休業期間分の出産手当金が支給されますから、第1子の育児休業給付金期間と第2子の出産手当金の一部期間が重複して支給される期間が生じ得ます。この重複については、両方の支給を調整するいわゆる併給調整という制度がありませんから、両制度から給付金が支給されます。
>
> 以上、法的な手続きの面と、給付金という経済の面からの説明です。
>
>
>
>
> ユキンコクラブさま
>
> ご丁寧にご回答ありがとうございます。
> 理由書というものはないのですね…
> 健康保険、厚生年金の加入はしています。
> 雇用保険から育児休業給付金も支給されています。
> 総務の方が社労士から「これは本人に言わなくてもいいのですが、計算すると産前休業をとった方がお金が高くなったんです」と言われたと。社労士がそこまで確認してくれるのかという疑念が残ります。
>
> 文章として残っているのは、出産手当金支給申請書に申請期間を産後休業の期間のみと記載したものが残っています。これが本人意向としての効力があるかはわかりませんが、総務に掛け合ってみようと思います。
>
出産手当金の申請期間が、産後休業のみとこと。。。
産前休業を取られたとして対応されているのであれば、出産手当金の申請期間は、
産前期間+産後期間になりますよ。。。
なお、第1子育児休業を優先していたとしても、産前休業に対する出産手当金は支給されます。。
育児休業給付金がどうなるかが、心配です。
ユキンコクラブさま
ご配慮いただき、ありがとうございます。
それがまたこのタイミングで、出産手当金支給申請書の事業主記入事項に不備があり、私宛に保健協会から原本が返送されているのです。そこには「産後のみ取得とチェック入れていますが、産前休暇も取ります」という旨のメモが貼られています。総務が貼り付けたものです。
今も手元に置いてあるのですが、これを是正をお願いしますと会社へ出してしまうと、私の意向がかき消されそうでなんだか話を進める気になれずにいます。
早急に連絡し、解決に向けて話したいと思います。
> 出産手当金の申請期間が、産後休業のみとこと。。。
> 産前休業を取られたとして対応されているのであれば、出産手当金の申請期間は、
> 産前期間+産後期間になりますよ。。。
> なお、第1子育児休業を優先していたとしても、産前休業に対する出産手当金は支給されます。。
> 育児休業給付金がどうなるかが、心配です。
> プロを目指す卵さま
>
> 法的なお話のご回答いただきありがとうございます。
> お話いただいた経済の説明についても大変心強く思うのですが、その反面、会社、社労士に意思を伝えることが楯突いているような気持ちにもなってしまっています。
>
> 社労士もしくは雇用保険の支給元であるハローワークでこういった案件はそうさせたくないという背景があるのでしょうか?
相談者エムボンドさんへ
第1子の育休を終了させ、第2子の産前休業開始と手続きしたことによる影響は、大きく分けると2つになるかと思われます。①社内手続きの問題、②給付金の問題です。
①ご相談者さんの文面からは、第2子の産前休業を正式に申し出ていると判断できる文言が見当たりませんから、産前休業の正式申出はしていないと思われます。であれば第1子の育児休業は、第2子の誕生日まで継続していたことになります。これについては、勤務先の社内手続きに関することですから、担当と話し合って整理してください。
②こちらの方が重要です。社労士が「産前休業をとった方がお金が高くなった。」というのは、産前休業に対して支給される出産手当金の日額が、概ね賃金日額の67%であるのに対して、育児休業給付金の日額は、支給開始6か月以降は賃金日額の50%になるので、産前休業にした方が高い(相談者にとって得)と考えたのでしょう。確かに出産手当金と育児休業給付金を単純に比較したらそのとおりです。
しかし問題は、社労士が出産手当金と育児休業給付金は重複して受給できることを知らずに、相談者に説明することなく、自身の一存で勝手に出産手当金に切り替えたことです。
ハローワークが窓口となっている育児休業給付金の申請は、会社あるいはその委任を受けた者(多くは社労士)が労働者に替わって行うのが原則ですが、労働者自身が行うこともできます。
早急に会社が雇用保険の諸書類を提出しているハローワークへ出向き、事情を説明して現状を確認し、必要な修正や追加の手続きを行ってください。育児休業給付金は申請期限がありますから要注意です。
育児休業給付金の窓口であるハローワークと、出産手当金の窓口となる年金事務所(協会健保または組合健保)は、今回のようなケースの場合、両方から給付金が支給されることは知っています。両方の支給を定めた法律が、調整について定めていない以上、両窓口は法に定められた手続きをしてくれます。
もらえるものは堂々と請求してください。会社や社労士に遠慮して損をするのは相談者です。会社や社労士は痛くも痒くもありませんし、自身が間違ったとも思わずにいる結果、将来同じ過ちを同僚や知り合いにする可能性さえあります。
長くなってしまいました。ご自身のためにご検討下さい。
> 相談者エムボンドさんへ
>
> 第1子の育休を終了させ、第2子の産前休業開始と手続きしたことによる影響は、大きく分けると2つになるかと思われます。①社内手続きの問題、②給付金の問題です。
>
> ①ご相談者さんの文面からは、第2子の産前休業を正式に申し出ていると判断できる文言が見当たりませんから、産前休業の正式申出はしていないと思われます。であれば第1子の育児休業は、第2子の誕生日まで継続していたことになります。これについては、勤務先の社内手続きに関することですから、担当と話し合って整理してください。
>
> ②こちらの方が重要です。社労士が「産前休業をとった方がお金が高くなった。」というのは、産前休業に対して支給される出産手当金の日額が、概ね賃金日額の67%であるのに対して、育児休業給付金の日額は、支給開始6か月以降は賃金日額の50%になるので、産前休業にした方が高い(相談者にとって得)と考えたのでしょう。確かに出産手当金と育児休業給付金を単純に比較したらそのとおりです。
> しかし問題は、社労士が出産手当金と育児休業給付金は重複して受給できることを知らずに、相談者に説明することなく、自身の一存で勝手に出産手当金に切り替えたことです。
> ハローワークが窓口となっている育児休業給付金の申請は、会社あるいはその委任を受けた者(多くは社労士)が労働者に替わって行うのが原則ですが、労働者自身が行うこともできます。
> 早急に会社が雇用保険の諸書類を提出しているハローワークへ出向き、事情を説明して現状を確認し、必要な修正や追加の手続きを行ってください。育児休業給付金は申請期限がありますから要注意です。
>
> 育児休業給付金の窓口であるハローワークと、出産手当金の窓口となる年金事務所(協会健保または組合健保)は、今回のようなケースの場合、両方から給付金が支給されることは知っています。両方の支給を定めた法律が、調整について定めていない以上、両窓口は法に定められた手続きをしてくれます。
>
> もらえるものは堂々と請求してください。会社や社労士に遠慮して損をするのは相談者です。会社や社労士は痛くも痒くもありませんし、自身が間違ったとも思わずにいる結果、将来同じ過ちを同僚や知り合いにする可能性さえあります。
>
> 長くなってしまいました。ご自身のためにご検討下さい。
>
プロを目指す卵さま
重ね重ねご回答ありがとうございます。
①については、出産手当金がまだ支給されておらず、申請書の是正段階なので総務とも話が進められそうです。
②については、社労士の観点でお答えいただき大変わかりやすかったです。
なるほどそういう計算をしているわけですね。
総務から又聞きした内容は断片的で話が見えず納得のいくものではありませんでしたが、仕組みを理解していなかった私でも順を追って話し合いができそうです。
業種的に女性が少なく、結婚を選択する人が少ない傾向にあるためか、このような事態になっているように思います。今後のためにも、遠慮せず話してみようと思います。
背中を押していただき感謝申し上げます。早速週の初めに掛け合ってみようと思います。
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