相談の広場
弊社は一年変形労働時間制を採用しています。
協定届には連続勤務は6日までと明記してあり、特定期間は設定していません。
法定休日は日曜日、
隔週土曜日や祝日は所定休日です。
法定休日出勤時には*1.35の割増を、
所定休日出勤時には*1.25の割増を支給します。
このような状況下で、例えば
月曜から日曜まで働き、続けて月曜から土曜まで働いたといたします。
この間休みは無しです。
上記の通り、然るべき割増を支給しておりますが、違法或いは違反になるのでしょうか?
「法定休日に労働させた場合、休日割増を支払えば適法に休日を与えたことになり、「代休を与える法律上の義務はない」(平11・3・31基発第168号)と解されています。」(コラムより引用しております)
という記述から、極端な話、では割増さえ支給すれば無休でも違反はないのか?と疑問に思った次第です。
よろしくお願いいたします。
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いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
> ご認識のとおりです。区別して理解しておくことは、特定期間でない期間中の連続勤務6日、あくまで年間カレンダーをしたてる所定労働日を組む段階の制限です。
ちょうど普段から疑問に思っていた箇所でした。
割増を支払い済むのなら、何故協定届に記載される必要があるのかと。
図らずもこちらも解決していただき誠にありがとうございます。
> そのあとそのカレンダーで働かせる実際の日々において、法定休日労働には休日割増、法定外休日労働には日、週、変形期間における時間外にあたる部分に、時間外割増賃金支払が生じます。もちろん有効な36協定を締結届け出してあることはいうまでもありません。
> 以上で労基法の要請はみたしたことになり、結果として無休勤務となります。
36協定内とはいえ、そのような事がまかり通るのですね…。
今後も安全に配慮して適切に管理していこうと思います。
労働安全衛生法の医師の面接指導をセットする基準は決められています。過重労働とする週40時間超える部分が、月80時間超えた者が申し出た場合です。詳しくは、厚労省パンフをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553571.pdf
> 弊社は一年変形労働時間制を採用しています。
> 協定届には連続勤務は6日までと明記してあり、特定期間は設定していません。
> 法定休日は日曜日、
> 隔週土曜日や祝日は所定休日です。
> 法定休日出勤時には*1.35の割増を、
> 所定休日出勤時には*1.25の割増を支給します。
>
> このような状況下で、例えば
> 月曜から日曜まで働き、続けて月曜から土曜まで働いたといたします。
> この間休みは無しです。
> 上記の通り、然るべき割増を支給しておりますが、違法或いは違反になるのでしょうか?
→ 日曜は休日、隔週土曜及び祝日は休日とのことですが、貴社の1週間の起算日は不明です。こうした状況下で「 月曜から日曜まで働き、続けて月曜から土曜まで働いた。上記の通り、然るべき割増を支給しておりますが、違法或いは違反になるのでしょうか?」との質問です。「然るべき割増を支払っている」の然るべきとはどういうことでしょう。仮にこれを適法に支払っている、と解するなら問題は無いでしょう。また就業規則の規定も書かれていないので判断できません。
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