相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

受理された離職票の修正

著者 reelfetish さん

最終更新日:2021年09月25日 07:06

昨日提出して受理された離職票の修正はできるのでしょうか?
手続きが終わってから、退職理由が、会社都合→解雇に変更した方が良いことになり、また退職日解雇通知を出す日に変更した方が良いと会社判断になり、また週明けハローワークに行こうと思いますが、そのような修正はできるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 受理された離職票の修正

著者ユキンコクラブさん

2021年09月25日 11:05

> 昨日提出して受理された離職票の修正はできるのでしょうか?
> 手続きが終わってから、退職理由が、会社都合→解雇に変更した方が良いことになり、また退職日解雇通知を出す日に変更した方が良いと会社判断になり、また週明けハローワークに行こうと思いますが、そのような修正はできるのでしょうか?

解雇も会社都合となりますが。。。

解雇の場合、解雇した証明(文書)が必要になりますし、
解雇予告手当も必要になるでしょう。

退職日解雇通知であれば、解雇予告手当30日分が必要となります。
既に離職票が交付されているものですので、変更は可能ですが、変更理由を証明する書類は必要となります。
必要書類はハローワークで確認してください。

Re: 受理された離職票の修正

著者reelfetishさん

2021年09月25日 12:18


> 解雇も会社都合となりますが。。。

離職票の欄に、解雇と会社勧奨のよりみたいな文言がありまして、こちらは話し合いも何度もお願いしたのですが、応じていただけず、後は書類でと言われ、退職証明と離職票を送ってくれと言われ、それがこちらの退職に合意いただいたと思い、会社都合の退職で手続きをしようと思ったのですが、そうじゃ無いとまた言われ。結局解雇という形になりそうです。

>
> 解雇の場合、解雇した証明(文書)が必要になりますし、
> 解雇予告手当も必要になるでしょう。
→これは支払う約束はすでにしていました。
解雇通知は出していなかったので、月曜日にすぐ出そうと思います。その場合退職日も変更しないといけないのですが、それもこの変更届けでできるのでしょうか?

> 退職日解雇通知であれば、解雇予告手当30日分が必要となります。
> 既に離職票が交付されているものですので、変更は可能ですが、変更理由を証明する書類は必要となります。
> 必要書類はハローワークで確認してください。

Re: 受理された離職票の修正

著者ユキンコクラブさん

2021年09月25日 17:08

退職勧奨解雇は違いますよ。。。

労働契約の終了にはいくつかあります。

①任意退職従業員からの申出)
定年退職
契約期間終了
④労使合意による労働契約の解約
労働者の死亡
使用者による解雇

退職勧奨は、会社側から従業員への退職依頼です。。。同意していただければ退職となりますので④に該当します。同意がいただけないのであれば退職してもらうことはできません。
また、退職勧奨についても、退職勧奨の通知を出していることなどの証明が必要ですよ。。

記載内容から、
退職勧奨をしたが、同意が得られなかったため、解雇に踏み切った。。というところでしょうか。

即日解雇したとしても、解雇が有効に成立するまでは、休業手当を支払わなければいけなくなります。
即時解雇の場合、解雇予告手当は、解雇通告と同時に支払わなければいけないこととなります。
よって、これから払うとなると、まだ解雇が成立していないことになります。


>会社都合の退職で手続きをしようと思ったのですが、そうじゃ無いとまた言われ。

誰に言われたのかわかりませんが、
離職理由が会社側と従業員側とでは違うことは多々あります。
受給者(退職者)が既に発行されている離職票ハローワークに持参し、ハローワークで訴える(事実と違う)ことで対応してもらえることもあります。

貴社ですべて訂正するのであれば、訂正、修正より、
一度資格喪失手続き自体を取り消して、改めて提出するという方法も。。

ハローワークにて事情を説明して、対処してもらったほうが良いでしょう。
ただ、簡単にはいきません。ハローワークも受付時に内容を確認して手続きしていますので(官署の公式書類が間違って発行されたということになるため)それを取り消す、訂正するというのは大変です。
ちなみに、資格喪失の変更届(書式)はありません。

解雇日が変われば、社会保険被保険者であったのであれば、そちらも変わりますよ。ご注意を。


> > 解雇も会社都合となりますが。。。
>
> →離職票の欄に、解雇と会社勧奨のよりみたいな文言がありまして、こちらは話し合いも何度もお願いしたのですが、応じていただけず、後は書類でと言われ、退職証明と離職票を送ってくれと言われ、それがこちらの退職に合意いただいたと思い、会社都合の退職で手続きをしようと思ったのですが、そうじゃ無いとまた言われ。結局解雇という形になりそうです。
>
> >
> > 解雇の場合、解雇した証明(文書)が必要になりますし、
> > 解雇予告手当も必要になるでしょう。
> →これは支払う約束はすでにしていました。
> 解雇通知は出していなかったので、月曜日にすぐ出そうと思います。その場合退職日も変更しないといけないのですが、それもこの変更届けでできるのでしょうか?
>
> > 退職日解雇通知であれば、解雇予告手当30日分が必要となります。
> > 既に離職票が交付されているものですので、変更は可能ですが、変更理由を証明する書類は必要となります。
> > 必要書類はハローワークで確認してください。
>
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP