相談の広場
私の会社は経営が悪化するとよくカレンダー変更を行います。労基署には届けられていると思いますが、今年も9月10月と各3日ずつ出勤日が休日に変更になります。年度内に代替出勤が発生して来年の1月から3月までに休日が出勤日に変更になる予定です。しかしまだ出勤日が確定していません。出勤日の確定のタイムリミットはあるのでしょうか?カレンダー変更を簡単に解釈すると変更を労基署に提出するときに、すでに決まっていないとだめだと思うのですがいかがでしょうか。
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こんにちは。
貴社が変形労働時間制を採用されていない,のであれば,振替休日の条件を満たしているのであれば可能といえます。
ただカレンダーを労基署に提出しているようですから,1年単位の変形労働時間制を採用されているのかと推測します。
そうであれば,経営の悪化というのは,繁閑を理由とした振替と判断されるかなと思いますので,それを理由には振替休日で対応することはできません。
もし,貴社がそれをおこなうのであれば,そもそもの1年単位の変形労働時間制を採用することはできないので,通常に従い,時間外労働賃金等をきちんと支払って対応する必要があります。
ただ,新型コロナウイルス感染症対策をおこなう期間に限っては特例として変更が認められています。10月がそれに該当するかどうかは,労基署にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更,解約について(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf
> 私の会社は経営が悪化するとよくカレンダー変更を行います。労基署には届けられていると思いますが、今年も9月10月と各3日ずつ出勤日が休日に変更になります。年度内に代替出勤が発生して来年の1月から3月までに休日が出勤日に変更になる予定です。しかしまだ出勤日が確定していません。出勤日の確定のタイムリミットはあるのでしょうか?カレンダー変更を簡単に解釈すると変更を労基署に提出するときに、すでに決まっていないとだめだと思うのですがいかがでしょうか。
回答ありがとうございます
私の会社は変形労働時間制を採用しています。
でも法律をよく見てみると思いもよらない事態が発生したときは変更してもよいと書かれていますが。
でもね
トヨタ自動車は何をやっても許されるのですよ、労基署にも相談しましたが法律どおりで変更はしてもよいですとの回答をいただきます。
なのでカレンダー変更の振替日確定のタイムリミットの規定はありませんか?の質問なのです
> こんにちは。
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> 貴社が変形労働時間制を採用されていない,のであれば,振替休日の条件を満たしているのであれば可能といえます。
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> ただカレンダーを労基署に提出しているようですから,1年単位の変形労働時間制を採用されているのかと推測します。
> そうであれば,経営の悪化というのは,繁閑を理由とした振替と判断されるかなと思いますので,それを理由には振替休日で対応することはできません。
> もし,貴社がそれをおこなうのであれば,そもそもの1年単位の変形労働時間制を採用することはできないので,通常に従い,時間外労働賃金等をきちんと支払って対応する必要があります。
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> ただ,新型コロナウイルス感染症対策をおこなう期間に限っては特例として変更が認められています。10月がそれに該当するかどうかは,労基署にご確認ください。
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> 新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更,解約について(厚生労働省ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf
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> > 私の会社は経営が悪化するとよくカレンダー変更を行います。労基署には届けられていると思いますが、今年も9月10月と各3日ずつ出勤日が休日に変更になります。年度内に代替出勤が発生して来年の1月から3月までに休日が出勤日に変更になる予定です。しかしまだ出勤日が確定していません。出勤日の確定のタイムリミットはあるのでしょうか?カレンダー変更を簡単に解釈すると変更を労基署に提出するときに、すでに決まっていないとだめだと思うのですがいかがでしょうか。
> しかしまだ出勤日が確定していません。出勤日の確定のタイムリミットはあるのでしょうか?カレンダー変更を簡単に解釈すると変更を労基署に提出するときに、すでに決まっていないとだめだと思うのですがいかがでしょうか。
カレンダーを労基署に届けるとしたら1年単位の変形労働時間制の解約、変更のことと思われますが、下記のような手順をふむようパンフがでまわっているようです。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf
https://kanarouki.or.jp/materials/160445493910101.pdf
確定カレンダーを変更した労使協定届につけることになるので、「結びなおしの労使協定確定時」か、
例外として、結びなおしの労使協定で(初月以外の)各月の労働日数・総労働時間を決めておき、「各月初日30日前」に労側代表にその月のカレンダー提示して同意をえることで各月のカレンダー確定することができます。
回答ありがとうございます
回答いただいた資料によりますと
新型コロナウイルス感染症対策のための特例でしかカレンダー変更できない!!
弊社も労基署も感染により工場閉鎖で部品欠品とか半導体不足で製品ができないので減産しなければも、コロナの影響でカレンダー変更してもよいと判断したようですね、カレンダー変更は月ごとに減らしたカレンダー、増やしたカレンダーを30前に提出すればよいと理解しました9月10月の休日対応は12月1日に1月の出勤日の増えたカレンダーが発表されれば成立するわけですね
でも9月も10月も直前に減産により休日にしますと連絡がありましたが届け出は30日前だったのかな~
> > しかしまだ出勤日が確定していません。出勤日の確定のタイムリミットはあるのでしょうか?カレンダー変更を簡単に解釈すると変更を労基署に提出するときに、すでに決まっていないとだめだと思うのですがいかがでしょうか。
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> カレンダーを労基署に届けるとしたら1年単位の変形労働時間制の解約、変更のことと思われますが、下記のような手順をふむようパンフがでまわっているようです。
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> https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf
> https://kanarouki.or.jp/materials/160445493910101.pdf
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> 確定カレンダーを変更した労使協定届につけることになるので、「結びなおしの労使協定確定時」か、
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> 例外として、結びなおしの労使協定で(初月以外の)各月の労働日数・総労働時間を決めておき、「各月初日30日前」に労側代表にその月のカレンダー提示して同意をえることで各月のカレンダー確定することができます。
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