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雇用契約書の内容誤りについて

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2021年10月06日 17:02

こんにちは。
9月末退職者の処理をしている中、雇用契約書の内容に誤りがあったことに気が付きました。

契約書には、「加入している保険:雇用保険」となっておりましたが
実際は、平成29年に雇用保険に加入したものの、労働時間短縮のため平成30年に喪失しています。

この方はパートタイム契約で、毎年4月に契約書更新をしております。
契約更新の際に、雇用保険という表記を消さないといけなかったのですが
「加入している保険:雇用保険」 の記載があるまま、毎年契約しておりました。

当然毎月の給与からは雇用保険料を控除しておりませんが
この方は現在70歳のため、
平成29年~令和2年までの中小企業特例があり、加入当時から
喪失まで一度も雇用保険料を控除したことがありません。

喪失したときに、本人へは喪失の通知書を渡していますが
もし、本人が契約書通り雇用保険に加入している認識でいた場合、当然失業手当を受給したいと思うはずです。
その場合、会社は遡って加入させる義務がありますか?
勤務実態としては、ギリギリ加入しない労働時間です。
6か月平均で80時間未満

ややこしくてすみません。どなたかお分かりになりますか?

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Re: 雇用契約書の内容誤りについて

著者tonさん

2021年10月06日 21:17

> こんにちは。
> 9月末退職者の処理をしている中、雇用契約書の内容に誤りがあったことに気が付きました。
>
> 契約書には、「加入している保険:雇用保険」となっておりましたが
> 実際は、平成29年に雇用保険に加入したものの、労働時間短縮のため平成30年に喪失しています。
>
> この方はパートタイム契約で、毎年4月に契約書更新をしております。
> 契約更新の際に、雇用保険という表記を消さないといけなかったのですが
> 「加入している保険:雇用保険」 の記載があるまま、毎年契約しておりました。
>
> 当然毎月の給与からは雇用保険料を控除しておりませんが
> この方は現在70歳のため、
> 平成29年~令和2年までの中小企業特例があり、加入当時から
> 喪失まで一度も雇用保険料を控除したことがありません。
>
> 喪失したときに、本人へは喪失の通知書を渡していますが
> もし、本人が契約書通り雇用保険に加入している認識でいた場合、当然失業手当を受給したいと思うはずです。
> その場合、会社は遡って加入させる義務がありますか?
> 勤務実態としては、ギリギリ加入しない労働時間です。
> 6か月平均で80時間未満
>
> ややこしくてすみません。どなたかお分かりになりますか?
>


こんばんは。私見ですが…
当初は加入していたが途中で脱退し、喪失通知も発行されているとのこと。
この時点で本人は雇用保険未加入になっていると認識しているはずです。
更に特例で加入免除であれば遡及加入の必要もないことになります。
本人も給与明細で控除されていない事は確認されていると思います。
もし雇用契約書を気にされているのであれば控除されていない事について給与明細書を確認した時点でなんらかの確認を求めると思います。
落ち度としては双方にあると思いますので本人から連絡があれば当初加入・その後脱退、脱退後の契約において記載ミスに気付かず更新していたが給与からは控除していないし加入免除対象者になっていると説明されればいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用契約書の内容誤りについて

著者keiriWOMENさん

2021年10月07日 10:16


> こんばんは。私見ですが…
> 当初は加入していたが途中で脱退し、喪失通知も発行されているとのこと。
> この時点で本人は雇用保険未加入になっていると認識しているはずです。
> 更に特例で加入免除であれば遡及加入の必要もないことになります。
> 本人も給与明細で控除されていない事は確認されていると思います。
> もし雇用契約書を気にされているのであれば控除されていない事について給与明細書を確認した時点でなんらかの確認を求めると思います。
> 落ち度としては双方にあると思いますので本人から連絡があれば当初加入・その後脱退、脱退後の契約において記載ミスに気付かず更新していたが給与からは控除していないし加入免除対象者になっていると説明されればいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。


おはようございます。
明確なご回答をありがとうございました。
退職者本人からの問い合わせはいまのところないので、
もし問い合わせがあったら、丁寧にお答えしようと思います。
お忙しいところありがとうございました。大変助かりました。

Re: 雇用契約書の内容誤りについて

著者keiriWOMENさん

2021年10月07日 10:16


> こんばんは。私見ですが…
> 当初は加入していたが途中で脱退し、喪失通知も発行されているとのこと。
> この時点で本人は雇用保険未加入になっていると認識しているはずです。
> 更に特例で加入免除であれば遡及加入の必要もないことになります。
> 本人も給与明細で控除されていない事は確認されていると思います。
> もし雇用契約書を気にされているのであれば控除されていない事について給与明細書を確認した時点でなんらかの確認を求めると思います。
> 落ち度としては双方にあると思いますので本人から連絡があれば当初加入・その後脱退、脱退後の契約において記載ミスに気付かず更新していたが給与からは控除していないし加入免除対象者になっていると説明されればいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。


おはようございます。
明確なご回答をありがとうございました。
退職者本人からの問い合わせはいまのところないので、
もし問い合わせがあったら、丁寧にお答えしようと思います。
お忙しいところありがとうございました。大変助かりました。

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