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著者 Ontaro28 さん
最終更新日:2021年10月07日 15:25
全社20人以下の製造業です。 就業規則に退職金規定は別途定める。とありますが付則その他に記載がありません。 通例は就業規則に記載があれば、適応範囲や計算方法を記載すべきだとあります。 経営者に聞くと退職金は法定されていない。経営状況で変わるのと言います。 私は労働者に自分が支給される退職金について、知る権利があると考えますがいかがでしょうか?
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著者うみのこさん
2021年10月07日 16:03
退職金自体は法定されていませんが、退職金がある場合には、就業規則に記載することが法定されています。 労働基準法第89条三項の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 別途定めるとあるなら、その定めがないといけません。 そして、退職金の対象範囲、計算方法、支払方法、支払の時期について、記載しなければなりません。 なので、経営者の言うことは誤っていると考えます。
著者経理のたかさん
2021年10月11日 14:31
私見ですが、 別途定めると書いてあって退職金規程がないのであれば。退職金は支払われないでしょうね。 規程がそもそもありませんので。 そもそも支払う根拠がありません。 そういう零細企業って多いですからね。
添付しましたHpお読みになられましたか。 退職金居ついては、会社の任意の行為であり、就業規則内でその支給要件等を定めるか否かにかかるようです。 Copyright © 2004- 2021 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.;Hp 日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬・賃金 退職金の規定について https://jinjibu.jp/qa/detl/6215/1/
著者k2homeさん
2021年10月25日 19:29
うみのこさんの考え方が合ってると思います。 気になったのが、 会計上どうなっているのかという点です。
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