相談の広場
育児休業から職場復帰した際、半年経過しない内に次の妊娠し、産前休暇に入る場合の職場復帰手当金はどうなるのでしょうか?育児休業を再度申請し、最終的に復帰した際にまとめて支給してもらえるのでしょうか?産前休暇は「6ヶ月」の期間の中には入らないですよね。
育児休業給付金について、支給額の見直しが検討されていますが、育児休業期間の中途で支給額の変更があった場合、対象になりますか?
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> 育児休業から職場復帰した際、半年経過しない内に次の妊娠し、産前休暇に入る場合の職場復帰手当金はどうなるのでしょうか?育児休業を再度申請し、最終的に復帰した際にまとめて支給してもらえるのでしょうか?産前休暇は「6ヶ月」の期間の中には入らないですよね。
> 育児休業給付金について、支給額の見直しが検討されていますが、育児休業期間の中途で支給額の変更があった場合、対象になりますか?
どなたもレスしないため書き込みします
職場復帰手当金は就業している必要はなく
雇用が継続していれば支給されますので別の事業主への
雇用でない限り普通に申請すれば支給されるはずです
念のためハローワークに確認してください
育児休業給付金は現状では開始時賃金日額となります
支給額の見直しが決定されたときに質問の整理もあわせて
でると思います
> > 育児休業から職場復帰した際、半年経過しない内に次の妊娠し、産前休暇に入る場合の職場復帰手当金はどうなるのでしょうか?育児休業を再度申請し、最終的に復帰した際にまとめて支給してもらえるのでしょうか?産前休暇は「6ヶ月」の期間の中には入らないですよね。
> > 育児休業給付金について、支給額の見直しが検討されていますが、育児休業期間の中途で支給額の変更があった場合、対象になりますか?
> どなたもレスしないため書き込みします
> 職場復帰手当金は就業している必要はなく
> 雇用が継続していれば支給されますので別の事業主への
> 雇用でない限り普通に申請すれば支給されるはずです
> 念のためハローワークに確認してください
> 育児休業給付金は現状では開始時賃金日額となります
> 支給額の見直しが決定されたときに質問の整理もあわせて
> でると思います
念のための追加です。
産前休暇開始後は育児休業給付金の対象となりませんので
7ケ月以前に産前休暇がある場合は
職場復帰手当金もその分減額となります
> 前回の質問への回答で、また伺ってもいいでしょうか?雇用保険と共済とでは、全く違うのでしょうか?
→雇用保険対象外の公務員等については
申し訳ありませんがわかりません
> 育休時の給付金は子の満一歳まで、育休期間は最長三年まで取得できます。産休中は有給扱いです。
>
> 第一子の育休中、第二子を妊娠したら、復帰金や第二子の育休の給付金はどうなるのでしょうか?
→前にも書きましたが基本的には支給はされます
ただ産前産後休暇は対象除外となりますし
有給となると賃金しだいですが、支給額も減額
されます。
また第二子のときの2年間のみなし被保険者期間
要件を満たすかどうか等の確認も必要です
ethukithiさんの場合は前提条件の細かい確認が
必要と思いますのが、前提条件をネットだけですべて確 認しきれるか自信がありませんので、会社に確認された ほうが良いと思います
> まだ自分の会社には、聞くことができません。先日やっと育休延長の申し願いの期限があるかを聞いたぐらいです。満一歳までにということはなく、一ヶ月前までにはお願いしたいとの返答でした。
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