相談の広場
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> 弊社では健康診断の結果表のコピーを誰でも閲覧出来る棚に全社員分を保管しています。
> 正直、体重も記載されているので、出来れば経営者や直属上司だけが見れるなどしてに欲しいのです。
びっくりしました。
病歴、身体障害、健康診断結果、診療録等(表)は『要配慮個人情報』に該当するとみなされています。
少しお話はズレますが、私の会社に定期的に事業所内に献血バスが来てくれます。
その日も私は献血をしようと思っていました。
でも、社員食堂で男性がこんな会話をしているのを聞きました。
「〇〇さん、50キロ以上あるんだ。」
「そこそこグラマーだし。」
献血する気持ちが失せました。
その男性からしたら取るに足らないことかもしれませんが、
私にとっては、男性に体重や体のサイズを想像されるなど良い気がしません。
とても難しい問題ではありますので、コンプライアンスでも取り上げていただき、配慮のある対応を模索しています。
すずめ123さんのところでも、おっしゃっているように従業員の健康に関して仕事上関係のある直属の上司だけに閲覧を制限するするなど、早急に対応していただけるといいです。
> お世話にあります。
> 弊社では健康診断の結果表のコピーを誰でも閲覧出来る棚に全社員分を保管しています。
> 正直、体重も記載されているので、出来れば経営者や直属上司だけが見れるなどしてに欲しいのです。
>
> 通常はどのように管理されているものなのでしょうか?
>
製造業の衛生管理者です。第一種衛生管理者資格を持っています。
百聞は一見に如かず。「個人情報保護法 健康診断結果」でググってみてください。
私は製造部門の労働衛生に関わる資格をもち、労働衛生関係業務に従事していますが、そのような仕事をしていても社員の健康診断結果をフルでみる権限を持っていません。仕事上必要な部分だけを人事労務担当者から見せてもらう権限があるだけで、コピーを取ることは許されません。
健診結果とはそのような種類の情報です。
弊社は以前、産業医と安全衛生委員会に一任していましたが、要配慮個人情報の扱いが厳格になり規定を策定しました。
その時に活用したものが厚生労働省ホームページにPDFで掲載されています。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生
職場における労働衛生対策に「健康診断について」の項目があります。
その中の「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
取扱規程の雛形があり、別表3及び4で健康情報を取り扱う者と具体的内容によって担当者を分類し、健康情報等の種類によって取り扱う者とその権限を分けている表があります。
デリケートな要配慮個人情報ですので取り扱える者のみが閲覧等行えるよう鍵のかかる場所に保管管理することをお勧めします。
> お世話にあります。
> 弊社では健康診断の結果表のコピーを誰でも閲覧出来る棚に全社員分を保管しています。
> 正直、体重も記載されているので、出来れば経営者や直属上司だけが見れるなどしてに欲しいのです。
>
> 通常はどのように管理されているものなのでしょうか?
>
>
弊社ではプライバシーマークの認定を受けていることもあり、
健康診断の結果については、要配慮個人情報であることから
厳秘情報扱いとしています
個人情報保護責任者のみが扱うことができ、鍵付きのキャビ
ネットにほかの書類と混在しないように保管しています。
要配慮個人情報ですから他の個人情報書類や機密情報よりも
取り扱いは厳しくしています。
> お世話にあります。
> 弊社では健康診断の結果表のコピーを誰でも閲覧出来る棚に全社員分を保管しています。
> 正直、体重も記載されているので、出来れば経営者や直属上司だけが見れるなどしてに欲しいのです。
>
> 通常はどのように管理されているものなのでしょうか?
>
>
こんにちは。
社員個人の情報でしょう。
なかには守秘義務などもある場合があります。
早急に社内で、「個人情報保護法」に関する確認を取るべきでしょう。
≪参考資料≫
株式会社エムステージ社 Hp掲載文面 添付。
下記、健康診断に関する指針は把握されていますか。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には、「個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえ、健康診断の結果等の個々の労働者の健康に関する個人情報(健康情報)については、特にその適正な取扱いの確保を図る必要がある」と記されています。
それでは、企業は健康情報をどのように取り扱わなくてはならないのでしょうか。
まず企業は、健康診断を実施したら、健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なくその結果を通知しなければなりません。労働者が自分の健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるようにすることが目的です。
また、健康診断の結果について産業医の意見を聞き、就業上の措置が必要と判断された場合は、健康情報の取り扱いに注意しましょう。
健康情報を産業医などの産業保健業務従事者以外の従業員が取り扱う場合、就業上の措置を実施する上で必要最小限のものとなるようにする必要があります。健康情報の内容を適切に加工した上で提供するなどして、診断名、検査値など加工前の情報や詳細な医学的情報は取り扱わせないようにします。
企業は、健康診断結果の記録を保存しなければなりません。保存にあたっては、労働者の同意が必要です。方法としては、書面か電磁データによる保存になります。定期健康診断の場合、保存期間は5年間です。
また、二次健康診断の結果については、事業者に保存は義務付けられてはいませんが、継続的に健康管理を行うことができるよう、「保存することが望ましい」とされています。
では、派遣労働者の場合は、健康情報は派遣元と派遣先のどちらが労働者の健康情報に責任を持つのでしょうか。
定期健診など一般健康診断に関する健康情報については、派遣元事業者の責任において取り扱います。派遣元事業者は、派遣労働者の同意を得ずに、健康情報を派遣先事業者に提供してはいけませんので気を付けましょう。
定期健診での、労働者の健康情報の取り扱い方法や保存期間はご理解いただけましたか?
毎年実施する定期健診ですので、情報の取り扱いは慎重にかつ適切に行いましょう。
社員一人一人の健康診断結果は、社員んが健康に働く上にも必要とすることです。
あらためて、社員一人一人の個人情報の保管は企業とsh手の責務にもあります・
社員の健康管理に関する情報サイトです。
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