相談の広場
お世話様です。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置で始業・就業時刻の確認と記録が義務付けられておりますが、対応方法の検討段階でつまづいております。
弊社では日給月給者(欠勤控除有、残業等手当有)については、自己申告制で運用しております。月給者(欠勤控除無、時間外手当無)および年俸者については時間外手当無しの為、管理していないのが現状です。
以前に労基署の説明会があった際、管理職についても労働時間管理が必要なこと、始業・終業時刻の記録が必要な旨、説明を受けました。そこでタイムレコーダー等での管理の検討を始めたのですが、いくつか想定される問題点があります。
想定1:タイムレコーダー上の勤務時間と実質の労働時間の誤差
弊社では8:30~17:30(内1時間は休憩)で8時間勤務となっています。
例えば所定労働時間8時間のみの就労であったが、8時10分に出社時間を記録、17時45分に終業時刻を記録した場合、記録上では9時間35分。休憩時間1時間を差し引くと8時間35分の勤務時間となります。所定外労働を行っていない場合、残業手当を支給しなくとも問題ありませんか?
想定2:社外への出張等で終業時刻の確認・記録ができない場合、記録を忘れた場合の対応はどのようにすればよいですか?
想定3:終業前に終業時刻の記録を行い、サービス残業が行われる可能性がある。(現在の自己申告制でも一部の者はサービス残業を行っているように見受けられる)
弊社はタイムカード管理は管理工数がかかる等の理由から、私が知っている限り使用していませんでした。今回適正化を実施したく考えておりますので、アドバイスをお願いします。
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