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時間外労働の件

著者 monju さん

最終更新日:2022年01月06日 11:01

時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項で締結していますが、この度海外事業所での製造数増加の為、応援出張した際に45時間を超えてしまった月があります。
この場合は、1回にカウントと言う認識で宜しかったでしょうか。
原籍は日本なので、労働基準法のない海外での勤務だとしても1回とカウントかとは思うのですが。。。
お忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく。
宜しくお願い致します。

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Re: 時間外労働の件

ご質問時間が相当の経過のようですが、国内時間外勤務、海外時間外勤務その管理については、国内は労基上、海外についてはその法令等は拝見できません。

多少検索してましたら添付しましたHP内にご説明がされてますのでお読みになってください。
その中で、以下の3項目がご質問に該当するものと思います。
出張時の労働時間の扱い方
ケース1:移動時間
ケース2:出張先での仕事時間
ケース3:宿泊先での書類整理や書類作成

海外出張となりますと、報告書等の作成に土日休日なども絡みます。
残業の処理について
早出残業
残業
深夜残業
休日労働の処理について

参考HP
Copyright Sony Biz Networks Corporation
ソニービズネットワークス株式会社
勤怠管理システムAKASHI HOME 勤怠管理コラム (総務人事のお役立ちコラム)
出張時の移動は労働時間に含まれる? 出張中の労働時間の取り扱いについて解説
出張時の移動は労働時間に含まれる? 出張中の労働時間の取り扱いについて解説
2019年12月4日 勤怠管理労働時間労働基準法出張
https://ak4.jp/column/business-trip-working-time/

海外出張時の勤怠管理はこkない方に準じて行うことが必要でしょう。
ただし、海外出張中の移動時間に関しては、基本的に移動時間は労働時間にはあたらないと考えていいでしょう。とのことのようです。


Re: 時間外労働の件

著者boobyさん

2022年07月04日 13:34

御社の出張規定をご確認ください。たいていの海外出張では労働時間管理は自己申告以外の手段がないのが実情です。従って、自己申告の裏付けが取れないために「事業所外みなし労働時間制」を適用されている場合があります。この場合は自己申告に関わらず、定まった時間が適用されます。(当社はこの制度を採用しています。)

出張規定に記載がない場合は自己申告を信用するしかないかな、と思います。虚偽報告の可能性があってもしょうがないと割り切るしかないでしょう。従って、特別延長措置の1回目を発動するしかないと思います。ご参考まで。


> 時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項で締結していますが、この度海外事業所での製造数増加の為、応援出張した際に45時間を超えてしまった月があります。
> この場合は、1回にカウントと言う認識で宜しかったでしょうか。
> 原籍は日本なので、労働基準法のない海外での勤務だとしても1回とカウントかとは思うのですが。。。
> お忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく。
> 宜しくお願い致します。

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