相談の広場
こんばんは。
有給休暇取得義務化と休日出勤についてご教示頂きたいことがございます。
2021年11月時点で一度も有給を取得しておらず、12月中に5日間必ず有給とってね!と言われ12/8.15.28〜30を有給にしました。勤続年数は5年目です。
決まった曜日の休日はなく、
シフト制で1月は休日日数12日間、2月は休日日数9日間といった感じで日数だけ決まっており休みの日は自由に決めていいという感じです。
上記を踏まえた上で色々調べた結果分からずここに行きつきました。
私は、
12/26公休
12/27出勤
12/28〜30有給取得
12/31と翌年2022年1/1を休みにしてましたが休日出勤しました。
全て同じ週内です。
同じ週に有給と休日出勤があると、週実働40時間を超えないので1.35割り増しにはならないという記事を見かけました。
ですが、有給の義務化により有給取得したものです。
私が有給をとらないと会社が罰則されるので、有給をとりましたがそのお陰で仕事にかなりの支障がでることとなり、休日出勤する羽目になりました。
この場合でも、週実働40時間を超えないという理由で休日手当(1.35)はでないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> こんばんは。
>
> 有給休暇取得義務化と休日出勤についてご教示頂きたいことがございます。
>
> 2021年11月時点で一度も有給を取得しておらず、12月中に5日間必ず有給とってね!と言われ12/8.15.28〜30を有給にしました。勤続年数は5年目です。
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> 決まった曜日の休日はなく、
> シフト制で1月は休日日数12日間、2月は休日日数9日間といった感じで日数だけ決まっており休みの日は自由に決めていいという感じです。
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> 上記を踏まえた上で色々調べた結果分からずここに行きつきました。
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> 私は、
> 12/26公休
> 12/27出勤
> 12/28〜30有給取得
> 12/31と翌年2022年1/1を休みにしてましたが休日出勤しました。
> 全て同じ週内です。
> 同じ週に有給と休日出勤があると、週実働40時間を超えないので1.35割り増しにはならないという記事を見かけました。
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> ですが、有給の義務化により有給取得したものです。
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> 私が有給をとらないと会社が罰則されるので、有給をとりましたがそのお陰で仕事にかなりの支障がでることとなり、休日出勤する羽目になりました。
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> この場合でも、週実働40時間を超えないという理由で休日手当(1.35)はでないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。
社員に付与する休日には、法定休日と法定外休日があります。「法定休日」の出勤に対しては、基礎賃金の1.35倍(35%を上乗せ)の休日出勤手当を支払わなければなりません(※1)。原則週1回、あるいは4週4回の休日付与も、この割増賃金の支給も労働基準法で規定された企業義務です。
「法定外休日」の出勤に対しては、週40時間以内の勤務時間に収まっていれば休日出勤手当ては発生しません。ただし、40時間を超過する場合は「時間外労働手当」が発生し、基礎賃金の1.25倍(25%)の割増賃金を支払う必要があります。
言われている休日がどちらになるのかで変わるでしょう。
休日出勤がどちらになるのか就業規則等をご確認ください。
また有給年間5日消化はギリギリの消化ではなく自身で計画的に消化しなければ同じような状態が続くことになります。
義務化されて既に3年になります。
罰則されないためには有休消化は必要になりますし場合によっては会社指定で有給取得となる事もありますので5日消化と休日出勤には関連は無いと考えます。
有給の為に休日出勤とならないように自身で計画的に消化する必要があります。
こちらはご自身の要検討課題となろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
> 全て同じ週内です。
貴社の1週間は日曜日始まりですかね。そして,就業規則に法定休日を特定されていないか,日曜日を法定休日にされていますでしょうか。
上記の条件下であれば,26日~の1週間においては,26日日曜日は法定休日になります。
> 12/26公休
> 12/27出勤
> 12/28〜30有給取得
> 12/31と翌年2022年1/1を休みにしてましたが休日出勤しました。
> この場合でも、週実働40時間を超えないという理由で休日手当(1.35)はでないのでしょうか?
12月27日,31日,1月1日においての労働時間が不明ですが,貴社の就業規則において,所定休日の労働においての割増賃金が規定されていないのであれば,
・1日において8時間を超えて労働した場合
・週において40時間を超えて労働した場合
が時間外労働としての割増賃金の対象になります。
それに該当しない労働については,時間外労働の割増賃金は必要ないです。例外として,貴社が所定休日労働に対して割増賃金を支払うとする就業規則の規定がある場合にはその規定に従って支払われることになります。
> 同じ週に有給と休日出勤があると、週実働40時間を超えないので1.35割り増しにはならないという記事を見かけました。
労基法における休日労働の割増賃金は1.35以上ですが,時間外労働の割増賃金は1.25以上になります。
なので,法定休日以外の労働において時間外労働となった場合でも,支払いは1.25とされている会社の方が多いかと思いますので,それ以上の支払う規定があるのかどうかを,貴社の就業規則をご確認ください。
> ですが、有給の義務化により有給取得したものです。
会社には取得させる義務はありますので,貴殿が付与されてからの1年の間において取得していない状況であれば,1年を経過する前に取得してもらうようにすることは会社の対応として誤った対応とはいえません。
有給休暇を取得したがために休日出勤しなければならなかった,という点については,会社の業務の配分に問題がないとはいいきれない部分はあるでしょうが,それについては今後の取得方法や時期について,労使でよく話し合ってください。少なくとも,会社としては取得させるつもりはある状況かと思いますので,さとうきびさんがある時期に集中させないように取得することも考えていただくことも必要かなと思います。
> こんばんは。
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> 有給休暇取得義務化と休日出勤についてご教示頂きたいことがございます。
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> 2021年11月時点で一度も有給を取得しておらず、12月中に5日間必ず有給とってね!と言われ12/8.15.28〜30を有給にしました。勤続年数は5年目です。
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> 決まった曜日の休日はなく、
> シフト制で1月は休日日数12日間、2月は休日日数9日間といった感じで日数だけ決まっており休みの日は自由に決めていいという感じです。
>
> 上記を踏まえた上で色々調べた結果分からずここに行きつきました。
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> 私は、
> 12/26公休
> 12/27出勤
> 12/28〜30有給取得
> 12/31と翌年2022年1/1を休みにしてましたが休日出勤しました。
> 全て同じ週内です。
> 同じ週に有給と休日出勤があると、週実働40時間を超えないので1.35割り増しにはならないという記事を見かけました。
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> ですが、有給の義務化により有給取得したものです。
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> 私が有給をとらないと会社が罰則されるので、有給をとりましたがそのお陰で仕事にかなりの支障がでることとなり、休日出勤する羽目になりました。
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> この場合でも、週実働40時間を超えないという理由で休日手当(1.35)はでないのでしょうか?
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> よろしくお願いします。
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