相談の広場
役員を退任して従業員に変更になる場合について教えてください。
1月給与(2/1支払)から変更になりますとの指示でした。
当社の給与は毎月20日締め、翌月1日支給です。
今回の場合、対象期間は12/21~1/20になります。退任日は12/20でいいのでしょうか?同日得喪で手続きをする場合、12/20喪失・12/21取得でいいのでしょうか?
また、雇用保険の加入も必要になりますが(週20H以上の勤務です)加入日は12/21でいいでしょうか?今回の場合は添付書類が必要になりますか?
退職となると、この時点で退職金の支払いということになるのでしょうか?
同日得喪ではなくて月額変更で手続きをした場合は退職金の支払いはいつになるのでしょうか?
逆の場合ですが、3月給与(4/1支払)から役員になります。この場合
雇用保険の喪失日は2/21ということになりますか?
よろしくお願いします
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> 役員を退任して従業員に変更になる場合について教えてください。
> 1月給与(2/1支払)から変更になりますとの指示でした。
> 当社の給与は毎月20日締め、翌月1日支給です。
> 今回の場合、対象期間は12/21~1/20になります。退任日は12/20でいいのでしょうか?同日得喪で手続きをする場合、12/20喪失・12/21取得でいいのでしょうか?
> また、雇用保険の加入も必要になりますが(週20H以上の勤務です)加入日は12/21でいいでしょうか?今回の場合は添付書類が必要になりますか?
> 退職となると、この時点で退職金の支払いということになるのでしょうか?
> 同日得喪ではなくて月額変更で手続きをした場合は退職金の支払いはいつになるのでしょうか?
>
> 逆の場合ですが、3月給与(4/1支払)から役員になります。この場合
> 雇用保険の喪失日は2/21ということになりますか?
>
> よろしくお願いします
>
こんばんは。
給与支給で考えるのではなく議事録や登記で役員辞任日や就任日の確認が先ではないでしょうか。
何時辞任・就任したのかは議事録に記載されそれに沿った法的手続きがされますのでそれに沿った給与支給や保険等の手続きになろうかと思います。
給与の判断は場合によっては議事録に記載されることもあります。
20日〆の給与でも辞任・就任が20日とは限りません。
それ以外の日もあり得ますのでその場合は20日の締めとすることは出来ないと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
役員とありますが,取締役役員でしょうか。
ton様も記載されていますが,役員退任日は給与締日でないといけないわけではありません。
退任日については,任期満了,辞任,解任等により対応が異なりますが,株式会社であれば株主総会議事録が必要なことが多いです。日はそこで決まってくると思います。
取締役でないのであれば,通常の従業員と一緒ですから雇用契約の変更として対応することになりますので,その雇用契約の変更の実施日が退任日になるでしょう。
なので,給与締日と連動してその日を決める会社もありますし,関係なく日を決める会社もあります。締日に合わせなければならない,ということはありません。
同日得喪については,60歳以上で,かつ要件がありますのでそれを満たしている状態であれば同日得喪とすることは可能です。要件を満たしていないのであれば月額変更での対応になるでしょうね。
> 役員を退任して従業員に変更になる場合について教えてください。
> 1月給与(2/1支払)から変更になりますとの指示でした。
> 当社の給与は毎月20日締め、翌月1日支給です。
> 今回の場合、対象期間は12/21~1/20になります。退任日は12/20でいいのでしょうか?同日得喪で手続きをする場合、12/20喪失・12/21取得でいいのでしょうか?
> また、雇用保険の加入も必要になりますが(週20H以上の勤務です)加入日は12/21でいいでしょうか?今回の場合は添付書類が必要になりますか?
> 退職となると、この時点で退職金の支払いということになるのでしょうか?
> 同日得喪ではなくて月額変更で手続きをした場合は退職金の支払いはいつになるのでしょうか?
>
> 逆の場合ですが、3月給与(4/1支払)から役員になります。この場合
> 雇用保険の喪失日は2/21ということになりますか?
>
> よろしくお願いします
>
>
> > 役員を退任して従業員に変更になる場合について教えてください。
> > 1月給与(2/1支払)から変更になりますとの指示でした。
> > 当社の給与は毎月20日締め、翌月1日支給です。
> > 今回の場合、対象期間は12/21~1/20になります。退任日は12/20でいいのでしょうか?同日得喪で手続きをする場合、12/20喪失・12/21取得でいいのでしょうか?
> > また、雇用保険の加入も必要になりますが(週20H以上の勤務です)加入日は12/21でいいでしょうか?今回の場合は添付書類が必要になりますか?
> > 退職となると、この時点で退職金の支払いということになるのでしょうか?
> > 同日得喪ではなくて月額変更で手続きをした場合は退職金の支払いはいつになるのでしょうか?
> >
> > 逆の場合ですが、3月給与(4/1支払)から役員になります。この場合
> > 雇用保険の喪失日は2/21ということになりますか?
> >
> > よろしくお願いします
> >
>
>
> こんばんは。
> 給与支給で考えるのではなく議事録や登記で役員辞任日や就任日の確認が先ではないでしょうか。
> 何時辞任・就任したのかは議事録に記載されそれに沿った法的手続きがされますのでそれに沿った給与支給や保険等の手続きになろうかと思います。
> 給与の判断は場合によっては議事録に記載されることもあります。
> 20日〆の給与でも辞任・就任が20日とは限りません。
> それ以外の日もあり得ますのでその場合は20日の締めとすることは出来ないと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
丁寧な説明をありがとうございました。
おっしゃる通り私も議事録が必要だと思い確認したのですが
ハッキリした返事がありませんでした。
今日、明確になったのですが議事録はないそうです。
親族で経営している会社なのでそれで通用するのでしょうか?
私は産休の方の代わりの派遣社員なので詳しいことは全く説明がありません。
今回の件も昨日初めて聞かされました。
どのように処理すればいいのか分らず、この様な形で質問させていただきました。
今日になって、「昨日の件はみなし役員という形をとるのでもう手続きは必要ない。」とのことでした。
どこまでいいかげんなんでしょう。
tonさんには大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。
>
> こんにちは。
>
> 役員とありますが,取締役役員でしょうか。
>
> ton様も記載されていますが,役員退任日は給与締日でないといけないわけではありません。
> 退任日については,任期満了,辞任,解任等により対応が異なりますが,株式会社であれば株主総会議事録が必要なことが多いです。日はそこで決まってくると思います。
>
> 取締役でないのであれば,通常の従業員と一緒ですから雇用契約の変更として対応することになりますので,その雇用契約の変更の実施日が退任日になるでしょう。
> なので,給与締日と連動してその日を決める会社もありますし,関係なく日を決める会社もあります。締日に合わせなければならない,ということはありません。
>
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> 同日得喪については,60歳以上で,かつ要件がありますのでそれを満たしている状態であれば同日得喪とすることは可能です。要件を満たしていないのであれば月額変更での対応になるでしょうね。
>
>
ぴぃちん様
丁寧な回答をありがとうございました。
取締役常務でした。
私も退任日が知りたくて聞いたのですが、教えてもらえませんでした。
というのも、きちんとした議事録がないそうです。
親族で経営している会社なので仕方ないのでしょうか?
それに私が産休の方の代理の派遣社員だからなのか、詳しいことは説明がありません。
それで手続きを頼まれても困ってしまい、この様なかたちで質問をさせて
いただきました。
ところが、今日出勤したところ、みなし役員という形にするので手続きは必要ないとのことでした。
いろいろな会社がありますね(-_-;)
ぴぃちんさんにはお世話になりました。
ありがとうございました。
勉強になりました。
> > 役員を退任して従業員に変更になる場合について教えてください。
> > 1月給与(2/1支払)から変更になりますとの指示でした。
> > 当社の給与は毎月20日締め、翌月1日支給です。
> > 今回の場合、対象期間は12/21~1/20になります。退任日は12/20でいいのでしょうか?同日得喪で手続きをする場合、12/20喪失・12/21取得でいいのでしょうか?
> > また、雇用保険の加入も必要になりますが(週20H以上の勤務です)加入日は12/21でいいでしょうか?今回の場合は添付書類が必要になりますか?
> > 退職となると、この時点で退職金の支払いということになるのでしょうか?
> > 同日得喪ではなくて月額変更で手続きをした場合は退職金の支払いはいつになるのでしょうか?
> >
> > 逆の場合ですが、3月給与(4/1支払)から役員になります。この場合
> > 雇用保険の喪失日は2/21ということになりますか?
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> > よろしくお願いします
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