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労務管理

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有休 時季指定についての解釈

最終更新日:2022年03月06日 16:01


こんにちは。
疲労がピークにきているので 相談内容が多少おかしいかもしれませんが
ご教授ください。

役員が「来年のカレンダーで社員の有給を3日抑える」と急に発表。
 既に 一斉に 4月 8月 翌年1月で 日にち指定済み。(汗)
就業規則には 時季指定の事の記載はありますが

Q1、従業員の代表と書面による協定により 年次有給休暇日数のうち
  5日を超える部分についてあらかじめ時季を指定してあたえる。

とあり、これは 時季と書いてあるのに協定?・・・
時季指定は協定は不要だった気がしましたが 気のせいでしょうか?

計画的付与には必要だった気がしましたが うちの就業規則
グレーゾーンが多いし 役員は その辺 うとい。


Q2、時季指定だとして 当社は 1月と7月に付与される2パターンがあり
   2月に入社した人は7月に付与なのですが、4月に時季指定がされて
   いる場合 2月入社は 有休0日なので
   欠勤・特休・休業手当の必要があるかと思いますが 
   解釈はあっているでしょうか?


はあ。社員が出社しないとか お悩み相談室窓口担当にされたりとか
気絶しそう・・・です。(愚痴)










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Re: 有休 時季指定についての解釈

著者村の長老さん

2022年03月06日 16:31

かなりお疲れのようだとお察しいたします。

ご質問の件は、「年休の計画的付与」についてと思われます。

貴社規定によれば、「5日を超える部分についてあらかじめ時季を指定してあたえる」とあり、これでは例えば15日ある人は、10分すべて計画的付与になるわけで、規定文の再検討が必要だと思います。ただそれ自体は法違反ではないので、貴社次第だとは思いますが・・・。
さて、Q1に対してA1で回答すると
A1. 計画的付与労使協定が必要です。また「時季」という文言は問題なく、私も年休に関しての条文以外では、この時季というのを使ったのを見たことがありません。
A2. この回答はそうした不明なことがないよう労使協定等で決めるわけです。

Re: 有休 時季指定についての解釈

著者ぴぃちんさん

2022年03月06日 22:54

こんばんは。

役員が「来年のカレンダーで社員の有給を3日抑える」と急に発表。

記載の内容であれば,そのような年休の消化の仕方をおこなうのであれば,有給休暇計画的付与になりますので,労使協定は必要です。
労使協定がないのであれば,できない,といえますね。
なので,役員の一存だけではおこなうことはできない,ということになります。


>4月に時季指定がされている場合 2月入社は有休0日なので欠勤・特休・休業手当の必要があるかと思います

有給休暇計画的付与が,事業所全体なのか,個別形式なのか,わかりませんが,5日を超える有給休暇を有していない労働者のその日の扱いについては,労使協定で締結してください。



> こんにちは。
> 疲労がピークにきているので 相談内容が多少おかしいかもしれませんが
> ご教授ください。
>
> 役員が「来年のカレンダーで社員の有給を3日抑える」と急に発表。
>  既に 一斉に 4月 8月 翌年1月で 日にち指定済み。(汗)
> 就業規則には 時季指定の事の記載はありますが
>
> Q1、従業員の代表と書面による協定により 年次有給休暇日数のうち
>   5日を超える部分についてあらかじめ時季を指定してあたえる。
>
> とあり、これは 時季と書いてあるのに協定?・・・
> 時季指定は協定は不要だった気がしましたが 気のせいでしょうか?
>
> 計画的付与には必要だった気がしましたが うちの就業規則
> グレーゾーンが多いし 役員は その辺 うとい。
>
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> Q2、時季指定だとして 当社は 1月と7月に付与される2パターンがあり
>    2月に入社した人は7月に付与なのですが、4月に時季指定がされて
>    いる場合 2月入社は 有休0日なので
>    欠勤・特休・休業手当の必要があるかと思いますが 
>    解釈はあっているでしょうか?
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> はあ。社員が出社しないとか お悩み相談室窓口担当にされたりとか
> 気絶しそう・・・です。(愚痴)
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Re: 有休 時季指定についての解釈

> こんばんは。
>
> >役員が「来年のカレンダーで社員の有給を3日抑える」と急に発表。
>
> 記載の内容であれば,そのような年休の消化の仕方をおこなうのであれば,有給休暇計画的付与になりますので,労使協定は必要です。
> 労使協定がないのであれば,できない,といえますね。
> なので,役員の一存だけではおこなうことはできない,ということになります。
>
>
> >4月に時季指定がされている場合 2月入社は有休0日なので欠勤・特休・休業手当の必要があるかと思います
>
> 有給休暇計画的付与が,事業所全体なのか,個別形式なのか,わかりませんが,5日を超える有給休暇を有していない労働者のその日の扱いについては,労使協定で締結してください。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 疲労がピークにきているので 相談内容が多少おかしいかもしれませんが
> > ご教授ください。
> >
> > 役員が「来年のカレンダーで社員の有給を3日抑える」と急に発表。
> >  既に 一斉に 4月 8月 翌年1月で 日にち指定済み。(汗)
> > 就業規則には 時季指定の事の記載はありますが
> >
> > Q1、従業員の代表と書面による協定により 年次有給休暇日数のうち
> >   5日を超える部分についてあらかじめ時季を指定してあたえる。
> >
> > とあり、これは 時季と書いてあるのに協定?・・・
> > 時季指定は協定は不要だった気がしましたが 気のせいでしょうか?
> >
> > 計画的付与には必要だった気がしましたが うちの就業規則
> > グレーゾーンが多いし 役員は その辺 うとい。
> >
> >
> > Q2、時季指定だとして 当社は 1月と7月に付与される2パターンがあり
> >    2月に入社した人は7月に付与なのですが、4月に時季指定がされて
> >    いる場合 2月入社は 有休0日なので
> >    欠勤・特休・休業手当の必要があるかと思いますが 
> >    解釈はあっているでしょうか?
> >
> >
> > はあ。社員が出社しないとか お悩み相談室窓口担当にされたりとか
> > 気絶しそう・・・です。(愚痴)
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > 各位
    
    ご回答 ありがとうございます。

    事業所全体で取り組むそうなので 労使協定が必要な
    気がしておりますが 
    話がかみ合わず 「必要ならやったらいいんじゃない」との発言が。

    一旦白紙に戻す気もないようすなので
    どうにかしなければとは思いますが
    疲れ果て 頭がまわらない・・・。

> >
> >
> >
> >

Re: 有休 時季指定についての解釈

著者ぴぃちんさん

2022年03月13日 12:36

こんにちは。

たいさくさんは使用者側の意見を伝える立場のようですから,役員の言われる有給休暇計画的付与についての協定書を作成されてはいかがですか。

結果として,話し合いが決裂し労使協定が締結できないのであればできませんでした,ということになるかと思います。



> ご回答 ありがとうございます。

> 事業所全体で取り組むそうなので 労使協定が必要な
> 気がしておりますが 
> 話がかみ合わず 「必要ならやったらいいんじゃない」との発言が。

> 一旦白紙に戻す気もないようすなので
> どうにかしなければとは思いますが
> 疲れ果て 頭がまわらない・・・。

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