相談の広場
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こんにちは。
産休 育休など社会保険に関する手続きは、人事部担当者などもいろいろと手続きかありますから困ることも多いでしょう。
会社が社会保険労務士の方などとつながりがあれば詳しく解説していただけると思います。
結構、社労士の方なども相談窓口なども開かれてます。
詳しく解説されてますHPがありますので天応してみました。
会社として、育児休暇管理、社会保険、健康保険、年金など関係してきますから必要とする書類の管理も充分にしておきましょう。
一番わかりやすい人事労務のQAサイト 人事労務の「?」をまとめて解決します
解説者;三田 弘道氏
社会保険労務士。株式会社Flucle代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。
≪ホーム 記事一覧 出産・育児・介護 育児休業の社会保険料、免除の制度はどうなっている?≫
https://solutions.hrbase.jp/article/life-event/ikukyu-syakaihoken/
> お世話になります。
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> 2月末日から3月下旬まで育休をとった職員がいます。
> 翌月徴収の場合は、社保を免除するのは、3月給与(2月分・旧率)のみでしょうか。
>
> 3月に料率改定があり、4月支払の給与から変更を反映する予定です。
> 3月末日に在籍があれば、4月給与(3月分・新率)は免除しない、ということでよいのでしょうか。
>
> 年度末のお忙しいところ恐れ入士ますが、ご回答よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
曖昧な日付ではなく〇日とされた方がはっきりするでしょう。
下旬が31日なのかそれ以外なのかで変わります。
育休期間 2月〇日~3月〇日
また在籍とありますが育休中は在籍になります。
休業中なので在職にはなりません。
事業所に籍はあるが職にはついていないという事です。
届出の日付をお知らせください。
とりあえず。
> お世話になります。
>
> 2月末日から3月下旬まで育休をとった職員がいます。
> 翌月徴収の場合は、社保を免除するのは、3月給与(2月分・旧率)のみでしょうか。
>
> 3月に料率改定があり、4月支払の給与から変更を反映する予定です。
> 3月末日に在籍があれば、4月給与(3月分・新率)は免除しない、ということでよいのでしょうか。
>
> 年度末のお忙しいところ恐れ入士ますが、ご回答よろしくお願い致します。
社会保険料(健康保険、厚生年金)の保険料徴収対象は
原則として、該当する日の属する月~該当する日の翌日の属する月の前月までとなり、資格取得喪失にかぎらず、すべてに適用されます。
2月末日=2月28日に育児休業取得日であれば、2月分は免除
3月下旬が3月31日より前であれば、3月分の保険料は必要
詳しくは社会保険料免除の届け出を出している年金事務所へ問い合わせていただくのが一番だと思います。(最近は電話相談も混雑しているようですが。。。)
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