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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外労働時間の件

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2022年04月06日 14:03

いつもご相談させていただいており、大変助かっております。
今回もご意見をお願いします。
ある社員の時間外労働時間(平日残業+休日出勤)が9月から7か月連続でこのようになっています。

59h・73h・90h・76h・80h・45h・107.5h

年間合計では、575hです。
労使協定は、45h/月が年6回、法定労働時間を超える時間は360hまでとなっております。

このような働き方の場合、どのような問題が発生しますか?
カウンセリングを受けていただきましたが、仕事は嫌じゃないので時間は気にならないそうですが・・・(設計業務)
役職はついておりませんので、上長の労務管理が問われそうですが、会社として厳しく残業、休出規制していかなければいけないのでは?と言いましたが、仕事あるから仕方ないと上長が言っています。
会社としてどのような対応をするのがBESTでしょうか?
ご教示お願いします。

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Re: 時間外労働時間の件

著者うみのこさん

2022年04月06日 16:47

その人に残業させてはいけません。
どのような問題が発生するかと言えば、会社が労働基準法違反で処罰される恐れがあります。

現状で、完全に三六協定違反ですから、早急に是正が必要です。
他の人に仕事を回す、人手を増やすなどで対応が必要です。

Re: 時間外労働時間の件

著者茜色の空さん

2022年04月07日 09:41

うみのこ様

ご教示いただきありがとうございます。
なぜ、上長が仕方ないで済ますのかが私には理解できません。
総務としてどのような対応、対処していくのが良いのでしょうか?
労基署が違反だとわかるのは通報しかないのでしょうか?

Re: 時間外労働時間の件

著者boobyさん

2022年04月07日 11:12

> うみのこ様
>
> ご教示いただきありがとうございます。
> なぜ、上長が仕方ないで済ますのかが私には理解できません。
> 総務としてどのような対応、対処していくのが良いのでしょうか?
> 労基署が違反だとわかるのは通報しかないのでしょうか?
>
横入りになりますが、お許しください。

従業員の中には、まれに仕事と趣味の区別が無く、両者が混然一体としている人がいます。(技術系に多い)そうなると、彼にとって仕事は本当に楽しいことなので残業もウェルカムになるのです。現状はそれを上司が利用している形になっていますね。

実は私の元上司に仕事が趣味という典型的な仕事人間がいました。部下が定時に帰宅するのが理解できないようで、仕事とプライベートを分ける私の様な部下は宇宙人扱いされていました。(笑)こういう実害もあります。部下や同僚にプレッシャーを与えていて本人はそれに気が付かない、というものです。昇格して部下を持つと困ることになります。

上司は当人もハッピーなのだからそれでよし、と考えているのでしょうが、疲労感は趣味だって仕事だって同じです。蓄積した疲労はある日突然爆発して、入院や休職などの長期戦線離脱に至ることもあります。上司にも当人にも理解を求める必要があるでしょう。産業医がいらっしゃるなら、医学的見地から説明してもらうことが良いと思います。定期健康診断で兆しが出ている可能性があるかもしれません。(件の私の上司ははっきり出ていたみたいで、労務を巻き込んだ大騒ぎになりました。)設置義務がない規模の会社なら地域の産業保健センターで相談してみてください。センターには労基への通報義務がありません。安心して相談してください。

労働基準監督署は管内の企業に定期的に立ち入り検査を行っています。担当企業が多いと前はいつ来たっけ?というような頻度ですが、他社で重大な違反案件が表に出ると、同業種の会社に一斉監査が入ります。この時に芋づる式に摘発されることが多いようです。

Re: 時間外労働時間の件

著者茜色の空さん

2022年04月08日 18:38

booby 様

ご教示いただき、ありがとうございます。
ここまで無管理なのは、困ります・・・本人のやりたいこと(仕事)なのかもしれませんが、協定を違反してはダメだと思います。
時間外手当は全額支払いをしていますが、お給料が欲しいだけ?かもしれません。
会社としては、きちんと残業代を支払っているからいいだろう・・・くらいにしか思っていないのではないかとさえ感じてしまします。
再三、労務管理や安全に対し隠すことなく、厳しくしないといけないと言っていますが、聞き入れててくれません。
労基署が入って大変な思いをしないと考えは直らないのではないでしょうか?
実際、労災隠しもしていますから…

残業代を支払いしていたら、罰せられることはないのですか?

Re: 時間外労働時間の件

著者いつかいりさん

2022年04月10日 15:10

設計業務とありますが、猶予されている建設事業、新製品(技術)の開発といった業務ではないのですよね。

公共入札資格を得ているとった事業主でもない限り事業に直接さしさわりがでることもないでしょう。ゆくゆくは労基法違反で検挙、厚労省サイトのブラック企業リスト1年間掲載公表、ハロワ求人受付お断り、雇用環境数値開示に伴うより優良な競争相手に人材が流れ求人コストの上昇、相対的に競争力の低下をまねき賃上げも人材確保もできない。そのころには、すすんで仕事をされていたかたは引退、引き継ぐひとはだれもいない。事業存続に支障ではじめて手遅れに気付く。これはもう経営者に長期間にいきわたる目をもってもらわないと現況何もかわらないでしょう。

なお労働時間規制に反しているのですから、残業代といった賃金規制の問題とは切り離してお考えください。懲役相当かどうか取り調べをうけるのは本人の直接の上司となり、経営者は防止する手はずを怠ったかという観点からの事情聴取となるでしょう。

Re: 時間外労働時間の件

著者茜色の空さん

2022年04月14日 19:01

削除されました

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