相談の広場
定年が60歳から65歳に延長され、60歳になった自分が会社にとって初めての対象者です。現在課長職に就いており、給与規定は少し変わるものの引き続き今のままで勤務してほしいと上長から言われていましたが、このほど総務担当者から嘱託社員として再雇用契約と聞かされました。定年延長とは正社員のまま雇用が継続されるという認識だったのですが、そうではないのでしょうか。
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> 定年が60歳から65歳に延長され、60歳になった自分が会社にとって初めての対象者です。現在課長職に就いており、給与規定は少し変わるものの引き続き今のままで勤務してほしいと上長から言われていましたが、このほど総務担当者から嘱託社員として再雇用契約と聞かされました。定年延長とは正社員のまま雇用が継続されるという認識だったのですが、そうではないのでしょうか。
定年延長と一言で表現されていますが、高年齢者雇用安定法の改正により、延長の方法は3パターンに分かれ、どれを採用するかは会社毎に違います。
1.正社員定年年齢の引き上げ
2.60歳定年後65歳(2025年からは70歳)まで再雇用
3.定年制廃止
3を採用している企業はまだ少数派でしょう。相談者さんの定年延長の認識は1でしょうが、2の場合も合法です。この場合、再雇用ですのでいったん退職することになります。退職後の再雇用の条件は会社によって(もしくは再雇用者によって)違い、別に正社員でなくても違法ではありません。御社は嘱託社員としての再雇用ということでしょう。割とよくあるパターンだと思います。
後は相談者さんと会社の交渉事です。嘱託社員のお給料で管理職のヘビーな業務をこなせるか、こなせないならどうするか、交渉を通じて決めていくことになると思います。
なお、老婆心から申し上げますが、60歳以降の雇用状況において、最も雇用条件が良いのは再雇用です。それは実際に転職活動をしてみればわかると思います。
> 定年が60歳から65歳に延長され、60歳になった自分が会社にとって初めての対象者です。現在課長職に就いており、給与規定は少し変わるものの引き続き今のままで勤務してほしいと上長から言われていましたが、このほど総務担当者から嘱託社員として再雇用契約と聞かされました。定年延長とは正社員のまま雇用が継続されるという認識だったのですが、そうではないのでしょうか。
聞かされたことなのか、就業規則ほか書面で確認したことなのかはっきりとさせないといけないでしょう。
定年が65歳に引き上げるとの就業規則変更がなされてたなら、総務の対応は大変おかしいです。待遇の実質の中身は別として正社員の身分のままにして65歳まで働けるという意味なのですから。
ご返事がないようですので。
御社の「定年後の再雇用制度について」ご理解はされているのでしょうか。
現状は、定年後の再雇用に関しては、以下の3点での再雇用とする方針をとることとしています。
1:企業が60歳未満の定年を定めることを禁止する。
2:企業が定年を65歳未満に定めている場合、次のいずれかの措置を講じて65歳までの雇用確保を行うこと。
<再雇用制度>
定年に達した労働者を一旦退職させ、あらためて労働条件を明示したうえで再び雇用します。
<勤務延長制度>
定年年齢に達した従業員を退職させることなく勤務期間を延長して継続雇用します。
継続雇用後も労働時間や賃金などの労働条件は基本的に定年前と変わらず、退職金は勤務延長期間の終了後支給されま
3; 65歳までの定年引上げ
これには、就業規則つの変更も血もないますから、労使双方との協議の上就業規則内の定年制度の変更手続きを求めることになります。
お話では、条件等が鮮明表記されてはいませんが、(2)の点でのでの延長をとらえていると思います。
今一度、会社側と協議することをお勧めします。
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