相談の広場
初めて質問いたします。
1 正職員の変形労働について
介護施設で働く正職員は日勤8時間、夜勤14時間の勤務があり、就業規則に1か月の変形時間勤務を規定しています。
1か月の所定労働時間は1か月あたり10日公休のため168時間(31日の場合)です。
1日8時間・週40時間を超える部分に割増賃金を支給しています。
やむを得ず公休日に出勤した場合は8時間未満でも割増賃金(125%)を支給しています。
この場合で、例えば、公休日に急な呼び出しがあり5時間出勤すると、総労働時間が173時間になりますが、変形期間の法定労働時間の総枠(177.1時間・31日の場合)を超えていないため割増賃金を支給する必要はないのでしょうか?(時間外労働はない場合で想定しています。)
また、その場合の所定外労働時間は、①1日あたり、②1週あたり、③変形期間あたりをそれぞれカウントせずに合理的に計算(1か月の所定外労働時間の合計でみる)することはできるのでしょうか?
2 有期雇用職員の就業規則について
有期雇用職員の介護職員も日勤、夜勤の勤務がありますが、就業規則には変形時間勤務の記載はなく、「勤務時間、始業時刻及び終業時刻は、各契約職員についてそれぞれ個別に定める。」として、内容は個別の雇用契約書に記載しています。午後5時から翌午前9時までの夜勤を行う場合、有期雇用職員の就業規則に変形時間勤務の定めが必要でしょうか?
長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
1.
> やむを得ず公休日に出勤した場合は8時間未満でも割増賃金(125%)を支給しています。
という規定があるのであれば、
> この場合で、例えば、公休日に急な呼び出しがあり5時間出勤すると、総労働時間が173時間になりますが、変形期間の法定労働時間の総枠(177.1時間・31日の場合)を超えていないため割増賃金を支給する必要はないのでしょうか?
法定労働時間内に収まるにしても、規定により公休日の労働ですから割増賃金の支払いは必要であると考えます。
(夜勤がある場合に、公休日がどの日であるのかは貴社の規定を確認しないと判断できない部分はありますが)
> また、その場合の所定外労働時間は、①1日あたり、②1週あたり、③変形期間あたりをそれぞれカウントせずに合理的に計算(1か月の所定外労働時間の合計でみる)することはできるのでしょうか?
合理的という意味がわかりませんが、③だけで判断する等はできません。
きちんと①と②と③で算定する必要があります。
2.
期間の定めのない社員用とその部分の記載が異なるということでしょうか。
異なっているのであれば、実情に併せて同様の記載がある方が望ましいかと思います。
> 初めて質問いたします。
>
> 1 正職員の変形労働について
> 介護施設で働く正職員は日勤8時間、夜勤14時間の勤務があり、就業規則に1か月の変形時間勤務を規定しています。
> 1か月の所定労働時間は1か月あたり10日公休のため168時間(31日の場合)です。
> 1日8時間・週40時間を超える部分に割増賃金を支給しています。
> やむを得ず公休日に出勤した場合は8時間未満でも割増賃金(125%)を支給しています。
>
> この場合で、例えば、公休日に急な呼び出しがあり5時間出勤すると、総労働時間が173時間になりますが、変形期間の法定労働時間の総枠(177.1時間・31日の場合)を超えていないため割増賃金を支給する必要はないのでしょうか?(時間外労働はない場合で想定しています。)
>
> また、その場合の所定外労働時間は、①1日あたり、②1週あたり、③変形期間あたりをそれぞれカウントせずに合理的に計算(1か月の所定外労働時間の合計でみる)することはできるのでしょうか?
>
> 2 有期雇用職員の就業規則について
> 有期雇用職員の介護職員も日勤、夜勤の勤務がありますが、就業規則には変形時間勤務の記載はなく、「勤務時間、始業時刻及び終業時刻は、各契約職員についてそれぞれ個別に定める。」として、内容は個別の雇用契約書に記載しています。午後5時から翌午前9時までの夜勤を行う場合、有期雇用職員の就業規則に変形時間勤務の定めが必要でしょうか?
>
> 長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
すでに回答ありますが、
1.変形労働時間制での時間外労働の把握のルールをご存じなら、変化期間だけの把握は、フレックスタイム制にしか許されていません。36協定上の管理もあるでしょうから、厳格に把握ください。各段階で、時間外とした時間帯は次段階で対象としません(ダブルカウントしなくてよい)。
2.有期雇用者に適用される就業規則が、正職員用と別冊であるということでしたら、就業規則に変形労働時間制の記載は必須です。すみからすみまで精査しないといけませんが、有期雇用就業規則にない規定は、正職員就業規則による、という記載があり、正職員用就業規則に変形労働時間制の諸要素を網羅してあれば可でしょう。
ご質問にありませんが、月間所定労働時間の要求度はどの程度なのでしょうか。というのも8と14の組み合わせで、168ちょうどになるのは、夜勤回数を4の倍数回とする必要があるからです。給与支払いとの兼ね合いもありちょいと気になったので。
横入り失礼いたします。別の方向からコメントが飛ぶ形になるので、ご相談者さんは混乱されませんようお願いいたします。
> 回答になっているがわかりませんが、夜勤帯は2日分(8時間労働×2日とみなす)でカウントしています。
これは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)違反です。勤務間インターバルが0時間になっているからです。就業規則の書き方だけの話かもしれませんが、16時間がひとまとまりの勤務時間であるように記載しないと、違法とみなされる可能性があります。
> いつかいり様
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 規程には有期雇用就業の変形労働についてきちんと記載するようにします。
>
> 回答になっているがわかりませんが、夜勤帯は2日分(8時間労働×2日とみなす)
> でカウントしています。
> 横入り失礼いたします。別の方向からコメントが飛ぶ形になるので、ご相談者さんは混乱されませんようお願いいたします。
>
> > 回答になっているがわかりませんが、夜勤帯は2日分(8時間労働×2日とみなす)でカウントしています。
> これは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)違反です。勤務間インターバルが0時間になっているからです。就業規則の書き方だけの話かもしれませんが、16時間がひとまとまりの勤務時間であるように記載しないと、違法とみなされる可能性があります。
>
boobyさんへ
質問者さんは単に、1夜勤は2日勤に相当として、シフトを組む上での月内配分する勤務コマ数を述べておいでなのだと思います。
所定17時間勤務を8時間2勤務分に換算するのは問題ですが、インターバル休息時間を持ち出されるなら、まずは夜勤の始業時刻前の前勤務終業時刻、同じく夜勤の終業時刻後の次勤務の始業時刻を問ってから問題にされてはいかがでしょう。
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