相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

病気で退職する職員について

著者 うみこ さん

最終更新日:2022年06月07日 15:56

すでに同じ病名で社会保険傷病手当金申請を2年前と今年行っています。
復職して4ケ月たちますが、病気が悪化し再入院となり復職が難しく
このまま退職となる予定です。
どのような手続きや申請をしてあげれば良いか教えてください。
雇用保険傷病手当も調べましたが、在職中の病気ですので申請対象外になるのでしょうか
家族からの金銭補助は見込めません。

スポンサーリンク

Re: 病気で退職する職員について

著者ぴぃちんさん

2022年06月07日 16:27

こんにちは。

継続した傷病により、労務することができないため、本人から退職の希望があったということでしょうか。
退職に至る経過・経緯はわかりませんが、退職後においても傷病手当金を受給できる要件を満たしているのであれば継続して給付は受けることはできますが、その期間も経過してしまっているのであれば傷病手当金は受給はできないです。

雇用保険傷病手当は、失業求職の申込みをした後に病気で就労できなくなったときの手当ですから、現在が入院中であればそもそも傷病のため求職できない状況ではありますね。

本人さんが個人的に就業不能保険等に加入している場合には、支払対象になることはありますが、任意での保険加入は本人さんがすでに加入されているのかどうかですね。



> すでに同じ病名で社会保険傷病手当金申請を2年前と今年行っています。
> 復職して4ケ月たちますが、病気が悪化し再入院となり復職が難しく
> このまま退職となる予定です。
> どのような手続きや申請をしてあげれば良いか教えてください。
> 雇用保険傷病手当も調べましたが、在職中の病気ですので申請対象外になるのでしょうか
> 家族からの金銭補助は見込めません。
>

Re: 病気で退職する職員について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月07日 16:40

現在の状況なのか、過去の部分なのかが混在しているようですので、
時系列で書き込んでいただくとわかりやすいのですが、、

健康保険傷病手当金は、最初の支給開始日から暦日で1年6か月を経過しているのか?
2年前という事ですので、暦日で1年6か月を経過していれば、同一傷病での傷病手当金受給期間は終了していると思われますが、どうなのでしょうか?

復職されているとのこと。また、再入院されているというのは?
いつ復職されて、現在は、入院中でよいのでしょうか?

入院中について。
療養費が高額になるのであれば、健康保険限度額適用認定書の交付をうけ、窓口支払額を減らしてもらいましょう。
食事代や差額ベット代は対象になりませんが、少しでも支出は減らせます。

退職について、
いつ退職するかは、本人から退職届や退職願を出してもらわないといけません。
口頭ではなく文書で出してもらってください。
自筆が無理なら貴社が作ったフォーマットに署名と日付だけでも記入してもらう又は押印してもらうとよいでしょう。

傷病中の退職の場合は、失業給付の受給も無理でしょうから、
受給期間の延長手続きをしてもらうことになります。ハローワークに確認して下さい。たしか、受給期間の延長は郵送でも手続きができるはずです。

退職後の国保、国年の手続きも必要でしょう。
退職理由や収入面によっては、国保の減額ができる場合があります。市役所で相談になりますが、本人でないとだめかもしれません。
国年は退職した年においては免除制度(若年者猶予制度)がありますので手続きをお勧めします。郵送で可能です。書類も郵送してくれます。

失業給付も、国保も、国年も貴社を退職してからの手続きとなりますので、退職する前にできることはありません。
単身者であっても、退職後の対応を会社が手を出すことは無理でしょう。
プライベートで対応することは可能だと思いますが、、、
入院されている病院に、ソーシャルワーカーやケースワーカがいるなら、そちらにも今後の生活について相談するように本人に伝えてください。

金銭的援助よりも、人手(諸手続きが家族なら何とかなるかも)が必要でしょう。ご家族にもご連絡を。



> すでに同じ病名で社会保険傷病手当金申請を2年前と今年行っています。
> 復職して4ケ月たちますが、病気が悪化し再入院となり復職が難しく
> このまま退職となる予定です。
> どのような手続きや申請をしてあげれば良いか教えてください。
> 雇用保険傷病手当も調べましたが、在職中の病気ですので申請対象外になるのでしょうか
> 家族からの金銭補助は見込めません。
>

Re: 病気で退職する職員について

著者うみこさん

2022年06月07日 17:02

> こんにちは。
>
> 継続した傷病により、労務することができないため、本人から退職の希望があったということでしょうか。
> 退職に至る経過・経緯はわかりませんが、退職後においても傷病手当金を受給できる要件を満たしているのであれば継続して給付は受けることはできますが、その期間も経過してしまっているのであれば傷病手当金は受給はできないです。
>
> 雇用保険傷病手当は、失業求職の申込みをした後に病気で就労できなくなったときの手当ですから、現在が入院中であればそもそも傷病のため求職できない状況ではありますね。
>
> 本人さんが個人的に就業不能保険等に加入している場合には、支払対象になることはありますが、任意での保険加入は本人さんがすでに加入されているのかどうかですね。
>
>
>
> > すでに同じ病名で社会保険傷病手当金申請を2年前と今年行っています。
> > 復職して4ケ月たちますが、病気が悪化し再入院となり復職が難しく
> > このまま退職となる予定です。
> > どのような手続きや申請をしてあげれば良いか教えてください。
> > 雇用保険傷病手当も調べましたが、在職中の病気ですので申請対象外になるのでしょうか
> > 家族からの金銭補助は見込めません。
> >

返答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 病気で退職する職員について

著者うみこさん

2022年06月07日 17:03

> 現在の状況なのか、過去の部分なのかが混在しているようですので、
> 時系列で書き込んでいただくとわかりやすいのですが、、
>
> ①健康保険傷病手当金は、最初の支給開始日から暦日で1年6か月を経過しているのか?
> 2年前という事ですので、暦日で1年6か月を経過していれば、同一傷病での傷病手当金受給期間は終了していると思われますが、どうなのでしょうか?
>
> ②復職されているとのこと。また、再入院されているというのは?
> いつ復職されて、現在は、入院中でよいのでしょうか?
>
> 入院中について。
> 療養費が高額になるのであれば、健康保険限度額適用認定書の交付をうけ、窓口支払額を減らしてもらいましょう。
> 食事代や差額ベット代は対象になりませんが、少しでも支出は減らせます。
>
> 退職について、
> いつ退職するかは、本人から退職届や退職願を出してもらわないといけません。
> 口頭ではなく文書で出してもらってください。
> 自筆が無理なら貴社が作ったフォーマットに署名と日付だけでも記入してもらう又は押印してもらうとよいでしょう。
>
> 傷病中の退職の場合は、失業給付の受給も無理でしょうから、
> 受給期間の延長手続きをしてもらうことになります。ハローワークに確認して下さい。たしか、受給期間の延長は郵送でも手続きができるはずです。
>
> 退職後の国保、国年の手続きも必要でしょう。
> 退職理由や収入面によっては、国保の減額ができる場合があります。市役所で相談になりますが、本人でないとだめかもしれません。
> 国年は退職した年においては免除制度(若年者猶予制度)がありますので手続きをお勧めします。郵送で可能です。書類も郵送してくれます。
>
> 失業給付も、国保も、国年も貴社を退職してからの手続きとなりますので、退職する前にできることはありません。
> 単身者であっても、退職後の対応を会社が手を出すことは無理でしょう。
> プライベートで対応することは可能だと思いますが、、、
> 入院されている病院に、ソーシャルワーカーやケースワーカがいるなら、そちらにも今後の生活について相談するように本人に伝えてください。
>
> 金銭的援助よりも、人手(諸手続きが家族なら何とかなるかも)が必要でしょう。ご家族にもご連絡を。
>
>
>
> > すでに同じ病名で社会保険傷病手当金申請を2年前と今年行っています。
> > 復職して4ケ月たちますが、病気が悪化し再入院となり復職が難しく
> > このまま退職となる予定です。
> > どのような手続きや申請をしてあげれば良いか教えてください。
> > 雇用保険傷病手当も調べましたが、在職中の病気ですので申請対象外になるのでしょうか
> > 家族からの金銭補助は見込めません。
> >

ご返答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 病気で退職する職員について

著者うみのこさん

2022年06月07日 17:10

横からですが……

ユキンコクラブ様

健康保険傷病手当受給期間についてですが、改正されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf

支給開始日からの起算ではなく、支給期間の通算へと改正になりました。
情報だけ、共有しておきます。

Re: 病気で退職する職員について

著者springfieldさん

2022年06月08日 08:15

> こんにちは

今年に入って傷病手当金を受給した実績があるとのことですので、初回の請求からの累計が1年6か月には達していないという仮定でコメントさせていただきます。
復職期間がさほど長くないようですので、"2年前"の受給がリセットされて、現在全く新しい支給期間にあるとは考えにくいため。

傷病手当金の支給期間の通算化を定めた改正法は、2022年(令和4年)1月1日から施行されています。
施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金についても改正法が適用されますので、ご相談の件では、おそらく2020年(令和2年)7月2日以後に手当金の支給が始まったものと推測します。
そうであるならば、受給期間がまだ何か月か残っているのではないかと思われますので、退職後も受給が可能です。

改正法における支給日数の数え方は下記の通知に詳細がありますが、支給開始時点で支給日数を546日~550日の間で設定し、そこから実際に受給した日数を引いていき残りゼロになったら終了です。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6287&dataType=1&pageNo=1

念のために

※1 退職後に継続受給するうえでの重要ポイント
退職日には挨拶や私物の片付けだけであっても会社に出勤しないこと。(公休日や欠勤無給であればOK)
退職日労務不能が認められないとそこで受給資格が消滅してしまいます。

※2 今後の選択肢の一つとして(会社がすべき手続きの範囲ではありませんが)
傷病の種類・状態にもよりますが、要件が整えば3級の障害厚生年金等を受給できる可能性があります。
初診日の証明、納付要件、障害等級該当 等が必要です。初診から1年6か月以上経過しているので、請求手続きは現時点で可能です(障害等級に該当するかどうかは請求してみないと分かりませんが、請求するかどうかは担当医師の意見も参考に)

※全くの無収入の方が生活保護を受けて医療費も免除になって生活が楽という考えもあります。

Re: 病気で退職する職員について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月08日 08:16

うみのこ 様

傷病手当金受給期間の改正については存じております。

質問内容が「2年前」という事でしたので、今から2年前だと、
R2.5月又は6月。。。だと改正した傷病手当金受給期間の通算には該当しない可能性があると思われます。

詳細がわかれば、もっと突っ込んで書き込みもできますが。。。。
主様においても、公にしたくない部分もありますし、改正があったときは、どこまで書き込んだらよいか、判断が難しいところですね。

> 横からですが……
>
> ユキンコクラブ様
>
> 健康保険傷病手当受給期間についてですが、改正されています。
> https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
>
> 支給開始日からの起算ではなく、支給期間の通算へと改正になりました。
> 情報だけ、共有しておきます。

Re: 病気で退職する職員について

著者うみこさん

2022年06月08日 08:28

> 横からですが……
>
> ユキンコクラブ様
>
> 健康保険傷病手当受給期間についてですが、改正されています。
> https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
>
> 支給開始日からの起算ではなく、支給期間の通算へと改正になりました。
> 情報だけ、共有しておきます。

ご返答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 病気で退職する職員について

著者うみこさん

2022年06月08日 08:29

> > こんにちは
>
> 今年に入って傷病手当金を受給した実績があるとのことですので、初回の請求からの累計が1年6か月には達していないという仮定でコメントさせていただきます。
> 復職期間がさほど長くないようですので、"2年前"の受給がリセットされて、現在全く新しい支給期間にあるとは考えにくいため。
>
> 傷病手当金の支給期間の通算化を定めた改正法は、2022年(令和4年)1月1日から施行されています。
> 施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金についても改正法が適用されますので、ご相談の件では、おそらく2020年(令和2年)7月2日以後に手当金の支給が始まったものと推測します。
> そうであるならば、受給期間がまだ何か月か残っているのではないかと思われますので、退職後も受給が可能です。
>
> 改正法における支給日数の数え方は下記の通知に詳細がありますが、支給開始時点で支給日数を546日~550日の間で設定し、そこから実際に受給した日数を引いていき残りゼロになったら終了です。
>
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6287&dataType=1&pageNo=1
>
> 念のために
>
> ※1 退職後に継続受給するうえでの重要ポイント
> 退職日には挨拶や私物の片付けだけであっても会社に出勤しないこと。(公休日や欠勤無給であればOK)
> 退職日労務不能が認められないとそこで受給資格が消滅してしまいます。
>
> ※2 今後の選択肢の一つとして(会社がすべき手続きの範囲ではありませんが)
> 傷病の種類・状態にもよりますが、要件が整えば3級の障害厚生年金等を受給できる可能性があります。
> 初診日の証明、納付要件、障害等級該当 等が必要です。初診から1年6か月以上経過しているので、請求手続きは現時点で可能です(障害等級に該当するかどうかは請求してみないと分かりませんが、請求するかどうかは担当医師の意見も参考に)
>
> ※全くの無収入の方が生活保護を受けて医療費も免除になって生活が楽という考えもあります。
>

ご返答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 病気で退職する職員について

著者うみこさん

2022年06月08日 12:10

> うみのこ 様
>
> 傷病手当金受給期間の改正については存じております。
>
> 質問内容が「2年前」という事でしたので、今から2年前だと、
> R2.5月又は6月。。。だと改正した傷病手当金受給期間の通算には該当しない可能性があると思われます。
>
> 詳細がわかれば、もっと突っ込んで書き込みもできますが。。。。
> 主様においても、公にしたくない部分もありますし、改正があったときは、どこまで書き込んだらよいか、判断が難しいところですね。
>
> > 横からですが……
> >
> > ユキンコクラブ様
> >

ご返答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> > 健康保険傷病手当受給期間についてですが、改正されています。
> > https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
> >
> > 支給開始日からの起算ではなく、支給期間の通算へと改正になりました。
> > 情報だけ、共有しておきます。
>
>

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP