相談の広場
システム会社の総務を担当しています。
アウトソーシングまたは一般派遣での契約により社員が協力会社さんの元で作業を行っています。
24時間体制等の交代制勤務で、シフトは現場(協力会社)で決定します。
例えば、ある月のある社員の場合…
9:00~18:00 (休憩1時間) 11回
17:00~10:00 (休憩2時間) 5回
…という勤務内容でした。
このような場合、休日を有休消化として処理してよいのでしょうか?
また、上記以外の場合にも、どのようなときに有休の処理をすればよいのでしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いします。
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有給消化という有給とは、年次有給休暇のことでしょうか?
年休は、勤務日に労働者が取得するものなので、使用者側が切ることも、勤務日でない休日にあてがうこともできません。
シフトの一次決定は就業先でも、御社所定の時数にたりない、となれば御社が日を指定して就業場所(たとえば本社)を指定して就業させればいい話です。それをしない限り、そのシフト勤務でその月の、所定賃金支払いです。
就業先は1ヶ月単位の変形労働時間制をしいていますので、出勤日数でなく、就業時数に注意します。その月30日なら171.42時間、31日なら177.14時間が総枠なので、前者なら8時間、後者なら14時間分しか追加できません。また法定休日に指定しないでください。別途135%の休日割増賃金の発生を見ます。
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