相談の広場
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退職者への賞与に関する就業規則の質問です。
賞与に関する就業規則に
「支給算定期間に在籍し、かつ賞与の支給日に在籍している従業員に支給する。」
と記載があります。
在籍している、とありますので、退職による年次有給休暇消化期間に支給日が来た場合でも、在籍には変わりないので支給対象で認識しております。
ただ、支給日が年次有給休暇消化中にある場合は支給しなくてもいいのではないか、との声が社内で上がっております。
上記の場合、現状の就業規則では賃金不払いになると思うのですが、就業規則に年次有給休暇消化中の場合の賞与に関する規定をすることはできるのでしょうか?
どなたか詳しい方ご教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社の規定が「賞与の支給日に在籍している従業員に支給する」とあるのであれば、有給休暇を消化後に退職するにしても有給休暇の日は在籍にしていることになりますので、支給しないとする根拠がないことになります。
>就業規則に年次有給休暇消化中の場合の賞与に関する規定をする
どうしたいのでしょうか?
現在の規定をどのようにしたいのか、によるでしょう。
不利益変更に該当する場合には会社の判断だけではできない、というお返事になります。
> 退職者への賞与に関する就業規則の質問です。
>
> 賞与に関する就業規則に
> 「支給算定期間に在籍し、かつ賞与の支給日に在籍している従業員に支給する。」
> と記載があります。
> 在籍している、とありますので、退職による年次有給休暇消化期間に支給日が来た場合でも、在籍には変わりないので支給対象で認識しております。
> ただ、支給日が年次有給休暇消化中にある場合は支給しなくてもいいのではないか、との声が社内で上がっております。
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> 上記の場合、現状の就業規則では賃金不払いになると思うのですが、就業規則に年次有給休暇消化中の場合の賞与に関する規定をすることはできるのでしょうか?
>
> どなたか詳しい方ご教授いただけませんでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
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ぴぃちんさんこんにちは、ご返信いただきありがとうございます。
具体的には、「支給日が退職による有給休暇消化中の在籍の場合は賞与を支給しない」ことを就業規則で明言できるかどうか、このような制限が出来るか出来ないか、労使の協定があれば出来るのか、ご教示頂きたいです。
無知のためすみません、よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 貴社の規定が「賞与の支給日に在籍している従業員に支給する」とあるのであれば、有給休暇を消化後に退職するにしても有給休暇の日は在籍にしていることになりますので、支給しないとする根拠がないことになります。
>
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> >就業規則に年次有給休暇消化中の場合の賞与に関する規定をする
>
> どうしたいのでしょうか?
> 現在の規定をどのようにしたいのか、によるでしょう。
> 不利益変更に該当する場合には会社の判断だけではできない、というお返事になります。
>
>
> > 退職者への賞与に関する就業規則の質問です。
> >
> > 賞与に関する就業規則に
> > 「支給算定期間に在籍し、かつ賞与の支給日に在籍している従業員に支給する。」
> > と記載があります。
> > 在籍している、とありますので、退職による年次有給休暇消化期間に支給日が来た場合でも、在籍には変わりないので支給対象で認識しております。
> > ただ、支給日が年次有給休暇消化中にある場合は支給しなくてもいいのではないか、との声が社内で上がっております。
> >
> > 上記の場合、現状の就業規則では賃金不払いになると思うのですが、就業規則に年次有給休暇消化中の場合の賞与に関する規定をすることはできるのでしょうか?
> >
> > どなたか詳しい方ご教授いただけませんでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
> >
ぴぃちん様
ご返信、ありがとうございました。
やはり不利益となるのですね、とてもわかり易く教えていただきありがとうございました。
今まで通り、支給の対象になること、法に反する規定になることを上司に伝えます。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 有給休暇の取得による不利益な取扱いはしてはいけないですから、記載された条文であれば、法に反する規定を考えます。
>
>
> 労働基準法附則抄
> 第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
>
>
> > 具体的には、「支給日が退職による有給休暇消化中の在籍の場合は賞与を支給しない」ことを就業規則で明言できるかどうか、このような制限が出来るか出来ないか、労使の協定があれば出来るのか、ご教示頂きたいです。
> > 無知のためすみません、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
退職者、退職予定者に対する賞与については判例等でも問題となっていることがあります。
ほとんどの企業ですが、就業規則、賞与支給に関しては、次の条件等を定めていることが多いと思います。
「賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し各決算期につき2回支給する」との条文を表記しているでしょう。
そこで、退職前の有給休暇取得者が在籍者なのか否かで判断が分かれることもあるでしょう。
退職者は退職日前には、使用しなかった有給休暇を使っているケースがほとんどでしょう。
おそらくお話の点ではすでに退職が決まっているのだからと思うケースが起きていると思います。
時々、女性社員からの話として、賞与支給日後に退職はしますが同じように有給休暇を取ることも多いと聞きます。
そのような際には、本人の賞与査定期間の人事評価を換算し、いくらかの減額ではありますが、これまでの会社への貢献度など加味し支給する方針を取ることがあると聞きます
。
ご質問の就業規則内に 同条件を表記することは難しと思います。
つまり、有給休暇の取る権利は労働者の自由ですし、その自由にとれることを放棄させること自体違法とも思いますが、いかがでしょう。
ただ、支給日在籍条件を定めることは会社の自由意思で決めることだと思います。
最高裁判例で、賞与支給日に在籍か否かに関しての判決事例が出てます。
大和銀行事件 最一小判昭57.10.7 労判399-11 です。
この事例は、銀行の退職者への賞与支給条件についての判決です。
下記情報サイトより添付、書き加えてます。
通常、金融機関は3月決算数字を決定したのち、従来からの慣例で賞与はその支給日に在籍する者に対してのみ支給するとの慣行が存在していました。
そして、6月支給分は、4月1日から9月30日までの上期決算期間を対象として前年10月1日から翌年3月31日までの査定に基づいて6月中旬に支給し、12月支給分は、10月1日から翌年3月31日までの下期決算期間を対象として4月1日から9月30日までの査定に基づいて12月10日頃支給することとしていました。
今回訴訟した同退職者は、上期5月末で退職していたため、支給決定日に在籍なしとして受け取れる権利は無との判決です。
詳しくは添付しました。、情報サイトお読みください
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現在位置: ホーム > 雇用関係紛争判例集 > 目次 > 5.労働条件 > (31)【賞与】支給日在籍要件
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/31.html
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