相談の広場
質問です。
結婚後、妻を扶養にして、なおかつ妻の収入が年間130万以上の場合、その収入額が不正だということがど発覚した場合どのような処罰があるのでしょうか?
また、どのように発覚するのでしょうか?
というのは家族手当、住宅手当が余分にもらえるためにやろうと思うのですが、このようなことは可能なのでしょうか?
このようなことをやっている人はいるのでしょうか?
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こんにちは、オッハーさん。
さて、ご質問の件、お答えする前に申し上げておきますが、本来的には倫理的に感心できないお考えですよ。
それを前提にお答えできる範囲でお答えしますと、
Q.妻の収入が年間130万以上の場合、その収入額が不正だということがど発覚した場合どのような処罰があるのでしょうか?。また、どのように発覚するのでしょうか?
A.これは、社保上のご質問でしょうか?
それであれば、奥様の会社のほうで、健保に加入することになろうかと思いますので、奥様には特に影響はありませんし、オッハーさんにも実質的な影響はありません。
ですが、オッハーさんと奥様とが同じ健康保険組合であれば、チェックがかかり、それで会社側に問い合わせが来て発覚する可能性はありますね。
また、違う健康保険組合であっても、定期的(1~2年に1回くらい)に組合から調書がとどきます。
まあ、それに嘘をついて提出しても発覚する可能性は低いとは思いますけど。
Q.というのは家族手当、住宅手当が余分にもらえるためにやろうと思うのですが、このようなことは可能なのでしょうか?
A.こちらの方が問題で、場合によっては“悪質”と判断され、会社から懲戒処分(減給や出勤停止程度)を受ける可能性がありますね。
当然、受領した手当は、遡って返金を求められるでしょうね。
実は、先の回答の中で触れたほうが良かったかもしれませんが、実は、税金面(年末調整)で不正が発覚する可能性が“大”です。
といいますのも、文意から想像するオッハーさんは、奥様の年収を過少申告するおつもりですよね?。
であれば、年末調整で配偶者の収入も同じく過少申告(「特別控除対象配偶者」扱い)すると、十中八九、翌年の秋頃に税務署より会社が指摘を受け、校正手続(不足税額の納付)を取ることを求められます。
はっきり言えば、税務署は奥様の収入をつかんだ上での指摘ですが、会社側は確認のため、オッハーさんに奥様の収入が分かる資料の提出を求め(弊社の場合は、住所地の役所の“所得証明”を提出させています)、結果、実際の収入が発覚してしまうでしょう。
Q.このようなことをやっている人はいるのでしょうか?
A.いるか・いないかだけでしたら、いるでしょうね。
ただ、こういうご質問は、人事労務担当者の端くれとして、非常に寂しいご質問ですよ。
以上
こんにちは、オッハーさん。
お返事が遅くなってすいません。業務都合で今日まで余裕がなかったもので。
さて、ご質問の件、「配偶者の収入が万一130万をギリギリ越えた場合等があると思う」とのことですが、当然、そんなケースもあるでしょうね。
このケースに該当するのであれば、結局は、貴社の就業規則(給与規程?)次第でしょうね。
他社の事例で聞いたことがあるのですが、その会社は扶養状態の“定義”が規程に明文化されており、よって、扶養家族から外れた月まで遡って(例え何年でも!)手当を返金させるようです。
ちなみに、弊社の場合、家族手当は、配偶者が扶養者であろうとなかろうと支給されるので、返金はあり得ませんけど(笑)。
以上
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