相談の広場
退職所得控除額を計算する際の勤続年数計算についての質問です。
会社設立時には取締役として登記されていた方が役員を退任し、
その後従業員として勤務してきた場合の勤続年数の計算です。
取締役として5年6ヶ月、その後は従業員として10年勤務し退職と
なります。取締役退任時には退職金の支給は無く、今回の従業員と
しての退職で退職金支給となりました。
この時の勤続年数には、役員在任期間の5年6ヶ月を加算しても
よいのでしょうか(5年6ヶ月+10年=16年)
それとも役員期間は除外となり10年となるのでしょうか。
もしくは会社規定等で定めれば、任意で選択可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 退職所得控除額を計算する際の勤続年数計算についての質問です。
>
> 会社設立時には取締役として登記されていた方が役員を退任し、
> その後従業員として勤務してきた場合の勤続年数の計算です。
>
> 取締役として5年6ヶ月、その後は従業員として10年勤務し退職と
> なります。取締役退任時には退職金の支給は無く、今回の従業員と
> しての退職で退職金支給となりました。
>
> この時の勤続年数には、役員在任期間の5年6ヶ月を加算しても
> よいのでしょうか(5年6ヶ月+10年=16年)
> それとも役員期間は除外となり10年となるのでしょうか。
> もしくは会社規定等で定めれば、任意で選択可能なのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
一般的には役員は役員、職員は職員として計算することが多いと思われます。
ネット情報ですが…
役員退職金とは?
勤続年数
⇒勤続年数とは、役員として勤続した年数になります。
そのため、従業員として勤務していた期間は含みません。
上記情報は役員退職についての情報ですが役員期間と従業員期間は通算しないと判断出来ます。
役員退職金は計算方法がいくつかありますので通算することは出来ないと考えます。
確実なところは税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 退職所得控除額を計算する際の勤続年数計算についての質問です。
>
> 会社設立時には取締役として登記されていた方が役員を退任し、
> その後従業員として勤務してきた場合の勤続年数の計算です。
>
> 取締役として5年6ヶ月、その後は従業員として10年勤務し退職と
> なります。取締役退任時には退職金の支給は無く、今回の従業員と
> しての退職で退職金支給となりました。
>
> この時の勤続年数には、役員在任期間の5年6ヶ月を加算しても
> よいのでしょうか(5年6ヶ月+10年=16年)
> それとも役員期間は除外となり10年となるのでしょうか。
> もしくは会社規定等で定めれば、任意で選択可能なのでしょうか。
根拠となる法令条文は忘れましたが、方法だけは覚えています。
今回の退職金の支給対象期間が従業員分だけが対象ならば、従業員としての勤続期間(ご相談のケースなら10年)だけが控除額計算の対象です。
> 退職所得控除額を計算する際の勤続年数計算についての質問です。
>
> 会社設立時には取締役として登記されていた方が役員を退任し、
> その後従業員として勤務してきた場合の勤続年数の計算です。
>
> 取締役として5年6ヶ月、その後は従業員として10年勤務し退職と
> なります。取締役退任時には退職金の支給は無く、今回の従業員と
> しての退職で退職金支給となりました。
>
> この時の勤続年数には、役員在任期間の5年6ヶ月を加算しても
> よいのでしょうか(5年6ヶ月+10年=16年)
> それとも役員期間は除外となり10年となるのでしょうか。
> もしくは会社規定等で定めれば、任意で選択可能なのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
私見ですが、
特定役員退職手当(役員期間5年以下で支給される退職手当)であれば、役員部分と従業員部分を分割して退職所得控除(勤務年数)計算しますが、特定役員退職手当での支給がありませんので、通算して勤務年数をカウントして大丈夫ではないでしょうか。
あくまで勤務した年数ですから。
>
> こんばんは。私見ですが…
> 一般的には役員は役員、職員は職員として計算することが多いと思われます。
> ネット情報ですが…
>
>
> 役員退職金とは?
> 勤続年数
> ⇒勤続年数とは、役員として勤続した年数になります。
> そのため、従業員として勤務していた期間は含みません。
>
> 上記情報は役員退職についての情報ですが役員期間と従業員期間は通算しないと判断出来ます。
> 役員退職金は計算方法がいくつかありますので通算することは出来ないと考えます。
> 確実なところは税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
tonさん
回答ありがとうございます。
やはり確実なのは税務署に確認でしょうか。
特定役員退職手当の制限は受けない(5年超)のと
役員退任時は退職金を受け取っていなかったため、
今回の退職金で計算する退職所得控除額の勤続年数は
役員+従業員でもよいのかなと迷い、質問した次第です。
> > 退職所得控除額を計算する際の勤続年数計算についての質問です。
> >
> > 会社設立時には取締役として登記されていた方が役員を退任し、
> > その後従業員として勤務してきた場合の勤続年数の計算です。
> >
> > 取締役として5年6ヶ月、その後は従業員として10年勤務し退職と
> > なります。取締役退任時には退職金の支給は無く、今回の従業員と
> > しての退職で退職金支給となりました。
> >
> > この時の勤続年数には、役員在任期間の5年6ヶ月を加算しても
> > よいのでしょうか(5年6ヶ月+10年=16年)
> > それとも役員期間は除外となり10年となるのでしょうか。
> > もしくは会社規定等で定めれば、任意で選択可能なのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> 私見ですが、
> 特定役員退職手当(役員期間5年以下で支給される退職手当)であれば、役員部分と従業員部分を分割して退職所得控除(勤務年数)計算しますが、特定役員退職手当での支給がありませんので、通算して勤務年数をカウントして大丈夫ではないでしょうか。
> あくまで勤務した年数ですから。
経理のたかさん
回答ありがとうございます。
私も同様な考えを持ち、勤続年数16年で控除額を計算しようと
思っていたのですが、役員での勤続期間と従業員での勤続期間を
合算して問題ないのか気になり質問した次第です。
ありがとうございました。
>
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 一般的には役員は役員、職員は職員として計算することが多いと思われます。
> > ネット情報ですが…
> >
> >
> > 役員退職金とは?
> > 勤続年数
> > ⇒勤続年数とは、役員として勤続した年数になります。
> > そのため、従業員として勤務していた期間は含みません。
> >
> > 上記情報は役員退職についての情報ですが役員期間と従業員期間は通算しないと判断出来ます。
> > 役員退職金は計算方法がいくつかありますので通算することは出来ないと考えます。
> > 確実なところは税務署にご確認ください。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
> tonさん
> 回答ありがとうございます。
> やはり確実なのは税務署に確認でしょうか。
> 特定役員退職手当の制限は受けない(5年超)のと
> 役員退任時は退職金を受け取っていなかったため、
> 今回の退職金で計算する退職所得控除額の勤続年数は
> 役員+従業員でもよいのかなと迷い、質問した次第です。
>
こんばんは。
役員退職金支給については税務上の制約があります。
今回の退職金は従業員としての退職金なのか役員としての退職金なのかをはっきりさせる必要があります。
退職金支給基準は役員基準なのか従業員基準なのか合算なのかで変わるでしょう。
ネット情報ですが…
使用人に対し支給する退職金については、法人税法基本通達2-2-12で規定される債務の確定の判定要件を満たせば、その退職金は税務上の損金として認められると考えられます。
つまり、退職の事実と退職金の金額の確定によって損金算入の時期が決定されることになります。
したがって、未払金に計上しても前述の2要件を満たさない場合は税務上の損金にできませんし、満たしていた場合は、支給前であっても未払金に計上して損金にできます。
法人が役員に支給する退職金は、適正な額である場合、「原則として」その具体的な額が確定した日の属する事業年度において損金に算入することができます。
「適正な額」とは、その役員の在任期間や、役職、報酬額に基づいて役員退職金規程で計算された金額で、その法人と同じ業種で同程度の規模感の法人の役員に対する退職金の支給状況と比較して、妥当な金額である場合、ということです。
「役員退職金が確定した」とは、会社法第361条の規定により、一般的に、株主総会でその退職金の具体的な金額、支給時期、支給方法を決定することをいいます。
しかし、株主総会では限度額を決定し具体的な金額等はその決定を取締役会に委ねることが行われています。
「原則として」退職金の額が確定した日の属する事業年度に損金、法人が退職金を実際に支払った事業年度に費用として計上した場合は、その支払った事業年度において損金に算入することも認められています。
逆に、退職金が具体的に決まっていない場合、例えば取締役会で内定した金額を会計上費用と未払金に計上した場合などでは、税務上は損金として認められません。
以上単に退職金と言っても役員と従業員では税務上の扱いが異なりますので今回の退職金がどういう内容の退職金なのかを確認する必要があるでしょう。
役員退職時に受け取っていないのは支給されなかったのか、支給できなかったのか受け取っていない経緯も必要かと思われます。
なので最終判断は税務署になろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
問合せが退職所得控除の勤務年数の件ですのでその件についてのみお答えします。
特定役員退職手当(5年以上)には該当しませんので1/2の対象となります。
役員期間5年6ヶ月(切り上げで6年)従業員期間10年で合わせて16年です。
特定退職者でなかった場合、1/2が無くなると言うだけで、勤務年数には変わりません。
役員在職期間も勤務年数にはカウントするからです。
役員退任時に退職金の支給があるのであれば、従業員になった場合は0カウントとなりますが、役員退任時に退職金の支給がありませんでしたので通年で良いかと思います。
また、退職金について、今回の支給で役員部分があったにしても、40万円×勤務年数でそれぞれ計算して、例えば役員部分で控除しきれなかった部分については従業員部分で控除できますので、20年を超えていなければ一緒になります。
ですので通算して16年で計算しても良いかと思います。
> >
> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 一般的には役員は役員、職員は職員として計算することが多いと思われます。
> > > ネット情報ですが…
> > >
> > >
> > > 役員退職金とは?
> > > 勤続年数
> > > ⇒勤続年数とは、役員として勤続した年数になります。
> > > そのため、従業員として勤務していた期間は含みません。
> > >
> > > 上記情報は役員退職についての情報ですが役員期間と従業員期間は通算しないと判断出来ます。
> > > 役員退職金は計算方法がいくつかありますので通算することは出来ないと考えます。
> > > 確実なところは税務署にご確認ください。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん
> > 回答ありがとうございます。
> > やはり確実なのは税務署に確認でしょうか。
> > 特定役員退職手当の制限は受けない(5年超)のと
> > 役員退任時は退職金を受け取っていなかったため、
> > 今回の退職金で計算する退職所得控除額の勤続年数は
> > 役員+従業員でもよいのかなと迷い、質問した次第です。
> >
>
>
> こんばんは。
> 役員退職金支給については税務上の制約があります。
> 今回の退職金は従業員としての退職金なのか役員としての退職金なのかをはっきりさせる必要があります。
> 退職金支給基準は役員基準なのか従業員基準なのか合算なのかで変わるでしょう。
>
> ネット情報ですが…
>
> 使用人に対し支給する退職金については、法人税法基本通達2-2-12で規定される債務の確定の判定要件を満たせば、その退職金は税務上の損金として認められると考えられます。
> つまり、退職の事実と退職金の金額の確定によって損金算入の時期が決定されることになります。
> したがって、未払金に計上しても前述の2要件を満たさない場合は税務上の損金にできませんし、満たしていた場合は、支給前であっても未払金に計上して損金にできます。
>
> 法人が役員に支給する退職金は、適正な額である場合、「原則として」その具体的な額が確定した日の属する事業年度において損金に算入することができます。
> 「適正な額」とは、その役員の在任期間や、役職、報酬額に基づいて役員退職金規程で計算された金額で、その法人と同じ業種で同程度の規模感の法人の役員に対する退職金の支給状況と比較して、妥当な金額である場合、ということです。
> 「役員退職金が確定した」とは、会社法第361条の規定により、一般的に、株主総会でその退職金の具体的な金額、支給時期、支給方法を決定することをいいます。
> しかし、株主総会では限度額を決定し具体的な金額等はその決定を取締役会に委ねることが行われています。
>
> 「原則として」退職金の額が確定した日の属する事業年度に損金、法人が退職金を実際に支払った事業年度に費用として計上した場合は、その支払った事業年度において損金に算入することも認められています。
> 逆に、退職金が具体的に決まっていない場合、例えば取締役会で内定した金額を会計上費用と未払金に計上した場合などでは、税務上は損金として認められません。
>
> 以上単に退職金と言っても役員と従業員では税務上の扱いが異なりますので今回の退職金がどういう内容の退職金なのかを確認する必要があるでしょう。
> 役員退職時に受け取っていないのは支給されなかったのか、支給できなかったのか受け取っていない経緯も必要かと思われます。
> なので最終判断は税務署になろうかと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん
詳細にお調べいただきありがとうございます。
参考になりました。
> 問合せが退職所得控除の勤務年数の件ですのでその件についてのみお答えします。
> 特定役員退職手当(5年以上)には該当しませんので1/2の対象となります。
> 役員期間5年6ヶ月(切り上げで6年)従業員期間10年で合わせて16年です。
> 特定退職者でなかった場合、1/2が無くなると言うだけで、勤務年数には変わりません。
> 役員在職期間も勤務年数にはカウントするからです。
> 役員退任時に退職金の支給があるのであれば、従業員になった場合は0カウントとなりますが、役員退任時に退職金の支給がありませんでしたので通年で良いかと思います。
> また、退職金について、今回の支給で役員部分があったにしても、40万円×勤務年数でそれぞれ計算して、例えば役員部分で控除しきれなかった部分については従業員部分で控除できますので、20年を超えていなければ一緒になります。
> ですので通算して16年で計算しても良いかと思います。
経理のたかさん
的確な回答ありがとうございます。
とても助かりました。
16年で計算することになりそうです。
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