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労務管理

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パートの労働日を毎月の勤務表で示す事は適法ですか?

著者 ワンピース さん

最終更新日:2007年07月19日 21:43

翌月の勤務表を前月の25日までに渡しています。

そもそもこういった勤務日時の通知は適法ですか?

雇用時の労働条件通知書には、どのように記載すれば良いでしょう?

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Re: パートの労働日を毎月の勤務表で示す事は適法ですか?

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年07月20日 16:36

> 翌月の勤務表を前月の25日までに渡しています。
>
> そもそもこういった勤務日時の通知は適法ですか?
>
> 雇用時の労働条件通知書には、どのように記載すれば良いでしょう?

労働条件の通知が必要なのは就業時刻と所定休日です。それさえあれば勤務表の作成自体は問題ありません。もし勤務表の作成により所定休日が毎月変わる場合は、当月分の休日は前月25日までに配布する勤務表による、でいいでしょう。就業時間が変わる場合も同様です

Re: パートの労働日を毎月の勤務表で示す事は適法ですか?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月20日 16:40

> 翌月の勤務表を前月の25日までに渡しています。
>
> そもそもこういった勤務日時の通知は適法ですか?
>
> 雇用時の労働条件通知書には、どのように記載すれば良いでしょう?

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内部監査業務では、就業者の労務管理体制の確認を求めて降ります。
 総務人事部門責任者による、労務管理体制とその集計及びローテンション管理では以下の報告をいただいております。
従業員あるいはアルバイト:パート従業員の就業チェック体制の管理を求めております。
以下は、業種別担当者からの報告です。

特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、障害者施設、児童福祉施設などの福祉施設で「勤務表プログ」の利用をしております。
行事予定や職員の勤務希望をとりいれながら、バランスの良い勤務表を短時間で作成しております。
「作成者のストレスが軽減した」とか、「職場の環境が向上した」など様々なメリットがご報告されています。

 旅客案内やトラベルデスク、空港内の様々なサービス業務を行う勤務者の勤務予定の編成を「勤務表プロ」で自動作成しております。
年間の有休や休日、勤務種別ごとの集計を瞬時に行うことで必要人員の把握を正確に行い、最適な勤務の状態を作り出しています。
勤務表やデータをExcel に出力して、勤怠実績管理システムをカスタマイズ、人事に関する様々なデータを出力しています。

 病院の職場における看護職員などの勤務予定表作成と実績管理表を病棟ごとに作成しています。 
労働条件と夜間の看護サービスを評価する入院基本料等の施設基準等に係る届出書添付書類に関する書類のデータも自動作成しています。また、勤務予定データを利用して、他社就業管理ソフト・タイムレコーダーとの連動により勤務集計にかかる作業時間を大幅に短縮しています。

以上の点から診れば、週時労働時間、曜日別労働日の表記を行えば良いでしょう。

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