相談の広場
いつもお世話になっております。
現在、役員のみで事業を進めていましたが、急遽、初めて従業員を
雇用することになり、労働保険の手続きの準備をしております。
私は、業務委託で経理と労務をやっておりますが、今まで労働保険の
適用事務所のみで仕事をしていたため、このような新規の事務所が初めてで
調べながら進めております。
そこで質問なのですが、労働基準監督署やハローワークに新規で適用事務所の
設置届(労働保険保険関係成立届や雇用保険適用事務所設置届)のようなものは
業務委託などの社員以外の人でも委任状があれば提出できるものなのでしょうか?
私は、社労士などの資格は持っておりません。
登記簿謄本は会社のほうで用意できております。
新しく適用事業所になる場合などは、社員や代表者などが
行かなくていけないのかと気になり、質問しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
ご回答ありがとうございます。
> 労働保険の手続きは、社労士資格のあるものにしか委任できません。
> ただ、社内の人間(従業員等)であれば委任状がなくとも会社として手続きが可能です。
社内の人間のみしかできないということでわかりました。
役員の方に手続きをお願いすることにいたします。
今までの場合、経費精算などの経理と人事労務(給与計算)しておりまして、
今回もそちらを予定しておりました。
今月から新しく業務委託契約した会社で、急遽、従業員を採用することになり、
労働保険の手続きを調べてほしいということで調べていましたら、
私の業務範囲でできるのか、不安になったのでこちらで
確認させていただきました。
社労士の1号業務・2号業務などに抵触しないか、今一度確認して
業務をするようにいたします。
早急にお返事をいただけて、本当に助かりました。
どうもありがとうございます。
> 労働保険の手続きは、社労士資格のあるものにしか委任できません。
> ただ、社内の人間(従業員等)であれば委任状がなくとも会社として手続きが可能です。
>
> ご質問者様は社労士資格はお持ちでなく、業務委託を受けているとのこと。
> であれば、労働保険の書類作成・提出代行はできません。
>
>
> 蛇足ですが
> 今までにうけていらっしゃった業務委託にどこまでの仕事があったのかは不明ですが、社労士の1号業務・2号業務に当たらないか再度ご確認いただくほうがよいと感じました。
こんにちは。
>役員のみで事業を進めていましたが、急遽、初めて従業員を雇用することになり、労働保険の手続きの準備をしております。
>私は、業務委託で経理と労務をやっております
とのことですが、tnk さんは、この会社の役員なのでしょうか?
もしそうであれば、自身が在籍する事業所の事務手続きを行っているということですから、以下の法令違反には抵触しません。
しかし、もし、tnk さんが自身が在籍する事業所以外の事務手続きを請け負っているということであれば、以下の法に抵触する可能性があります。
自身が在籍する事業所以外の広義の社会保険(※健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険)事務手続きを行うことは、社労士法第27条に抵触する行為です。
この法に定める「第1号業務」「第2号業務」には、通常事業所で行うほぼ全ての社会保険事務手続きが含まれます。
https://hupro-job.com/articles/1880/#%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8A%B4%E5%8B%99%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E6%A5%AD%E5%8B%99
ご参考になれば。
ご回答ありがとうございます。
私自身は、こちらの社員ではなく、業務委託で、経費ソフトで経費計算などを
したり、役員の方の役員報酬のソフト入力などをしております。
社会保険などの手続きは今までしておりません。
過去に社会保険の手続きをしていたのは別の会社で正社員で
働いていたときのみになります。
今回、おそらく役員の方は、私が経理や人事をしていたから、知っているなら
調べてやってもらいたいと思って声をかけてきたのだと思います。
こちらで、皆様にご回答いただいたことで、私の立場ではできないことが
わかりましたので、その内容をお伝えして、業務をお断りします。
丁寧に教えていただき、とても助かりました。
ありがとうございます。
> こんにちは。
> >役員のみで事業を進めていましたが、急遽、初めて従業員を雇用することになり、労働保険の手続きの準備をしております。
> >私は、業務委託で経理と労務をやっております
> とのことですが、tnk さんは、この会社の役員なのでしょうか?
> もしそうであれば、自身が在籍する事業所の事務手続きを行っているということですから、以下の法令違反には抵触しません。
> しかし、もし、tnk さんが自身が在籍する事業所以外の事務手続きを請け負っているということであれば、以下の法に抵触する可能性があります。
>
> 自身が在籍する事業所以外の広義の社会保険(※健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険)事務手続きを行うことは、社労士法第27条に抵触する行為です。
> この法に定める「第1号業務」「第2号業務」には、通常事業所で行うほぼ全ての社会保険事務手続きが含まれます。
> https://hupro-job.com/articles/1880/#%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8A%B4%E5%8B%99%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E6%A5%AD%E5%8B%99
>
> ご参考になれば。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]