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労務管理

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超過勤務の遡及払いについて

著者 グミ好き さん

最終更新日:2022年07月26日 11:13

先月労基署からの指摘があり、過去6ケ月分の遡及払いを命じられました。

他の方の質問内容を拝見したところ労働者との合意があれば賞与(一時金)扱いとして処理し、社会保険料の遡及処理を行わなくても良いという回答がありましたが、労働者との合意とは労働者の代表の合意でよろしいのでしょうか?

ご教授いただければと思います。

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Re: 超過勤務の遡及払いについて



ご専門家社会保険労務士の方 情報紙サイトで説明されてますが、指摘された期間が判明している場合はやはり早急にと、所得税社会保険などの修正も絡みますから。。
ただし、判別なしえないときは一時金として賞与扱いでもよいとの解説です。

情報サイト
「労政時報 3996号 20.7.10発行」
「未払い残業代の行政指導を受けて 遡及払いを行う場合の税 ...」
https://www.miraic.jp/wp-content/uploads/2020/09/20200710_rjqa3996.pdf

Re: 超過勤務の遡及払いについて

著者グミ好きさん

2022年07月26日 11:59

> 。
>
> ご専門家社会保険労務士の方 情報紙サイトで説明されてますが、指摘された期間が判明している場合はやはり早急にと、所得税社会保険などの修正も絡みますから。。
> ただし、判別なしえないときは一時金として賞与扱いでもよいとの解説です。
>
> 情報サイト
> 「労政時報 3996号 20.7.10発行」
> 「未払い残業代の行政指導を受けて 遡及払いを行う場合の税 ...」
> https://www.miraic.jp/wp-content/uploads/2020/09/20200710_rjqa3996.pdf

ビンゴ人様

早急な回答ありがとうございます。
私が不安に思っていたのが労働者との合意が必要というところで、労働組合の代表の合意のみでよろしいのでしょうか、知識不足で申し訳ありません。

Re: 超過勤務の遡及払いについて

著者ぴぃちんさん

2022年07月26日 13:16

こんにちは。 法的な解釈ではないです。

複数人いるのでしょうか。
給与は個別に支払われることであり、実際の未払いをそれぞれ計算し直して支給することが原則になるでしょうが、貴社がまとめて支払うのを一時金として対応したいのであれば該当する方に個別に合意していただくことになります。

その方の未払いの給与の精算方法を他人が決めるものではないと思うのが理由です。



> 先月労基署からの指摘があり、過去6ケ月分の遡及払いを命じられました。
>
> 他の方の質問内容を拝見したところ労働者との合意があれば賞与(一時金)扱いとして処理し、社会保険料の遡及処理を行わなくても良いという回答がありましたが、労働者との合意とは労働者の代表の合意でよろしいのでしょうか?
>
> ご教授いただければと思います。

Re: 超過勤務の遡及払いについて

著者グミ好きさん

2022年07月27日 10:58

対象者は複数人(30〜40名程度)になります。

なるほど、個別で合意をいただくようになるのですね、様式を作成して本人に押印いただくようなものを作成しておこうと思います。

該当者が遡及精算するようにとなれば個別で対応したいと思います。

丁寧なご説明ありがとうございました。



> こんにちは。 法的な解釈ではないです。
>
> 複数人いるのでしょうか。
> 給与は個別に支払われることであり、実際の未払いをそれぞれ計算し直して支給することが原則になるでしょうが、貴社がまとめて支払うのを一時金として対応したいのであれば該当する方に個別に合意していただくことになります。
>
> その方の未払いの給与の精算方法を他人が決めるものではないと思うのが理由です。
>
>
>
> > 先月労基署からの指摘があり、過去6ケ月分の遡及払いを命じられました。
> >
> > 他の方の質問内容を拝見したところ労働者との合意があれば賞与(一時金)扱いとして処理し、社会保険料の遡及処理を行わなくても良いという回答がありましたが、労働者との合意とは労働者の代表の合意でよろしいのでしょうか?
> >
> > ご教授いただければと思います。

Re: 超過勤務の遡及払いについて

著者tonさん

2022年07月27日 15:29

> 対象者は複数人(30〜40名程度)になります。
>
> なるほど、個別で合意をいただくようになるのですね、様式を作成して本人に押印いただくようなものを作成しておこうと思います。
>
> 該当者が遡及精算するようにとなれば個別で対応したいと思います。
>
> 丁寧なご説明ありがとうございました。
>

こんにちは。横からですが…
最初の問に過去6か月とありますが何時の6か月でしょうか。
直近の6か月であれば既に7月ですから今年度分給与となります。
過年度のある1年の期間なのか12月をまたいだ期間なのかでも状況が変わるでしょう。
今年度1月からであれば8月給与とかで加算されればいいでしょう。
12月をまたがない前年分の6か月であれば再年調で対応出来ます。
それ以前の分であれば致し方なく賞与という考え方もあるでしょう。
6か月の年度の確認も必要ではないでしょうか。
以前税務署の回答からですが税金が増える場合は再年調といわれたことがあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

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