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濃厚接触者への休業補償

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年08月12日 10:00

入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。

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Re: 濃厚接触者への休業補償

著者ユキンコクラブさん

2022年08月12日 10:05

> 入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
> 会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。


コロナ感染による雇用調整助成金は、
原則、
会社の売上減少に伴い、従業員雇用を維持するために休業させ、かつ、休業に関して休業手当等の賃金の保障を行った場合に限られています。

よって、濃厚接触者の休業では雇用調整助成金の対象にはならず、そのうえ、休業手当の支払いもないのであれば、申請することすらできません。

制度趣旨をよく調べてみてください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
下記はホームページ抜粋
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者しち47さん

2022年08月12日 12:04

ユキンコクラブさま

早速の回答ありがとうございます。
私もそのように解釈していたのですが、県HPに
「 ※ 従業員が濃厚接触者となり、事業主が休業させた場合、当該従業員助成金の対象者として含めることができます。(陽性による休業期間を除く。)」
との記載があり、今回のようなケースでも対象になるのかと思い質問させていただきました。

県に聞けばいいのかもしれないのですが、立場上、難しく・・・。
ですが、あくまで業績悪化による雇用調整を助成するもの、という解釈であっているということで、

今回のケースでは、従業員は残念ながら欠勤扱いということになるということですね。

> > 入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
> > 会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。
>
>
> コロナ感染による雇用調整助成金は、
> 原則、
> 会社の売上減少に伴い、従業員雇用を維持するために休業させ、かつ、休業に関して休業手当等の賃金の保障を行った場合に限られています。
>
> よって、濃厚接触者の休業では雇用調整助成金の対象にはならず、そのうえ、休業手当の支払いもないのであれば、申請することすらできません。
>
> 制度趣旨をよく調べてみてください。
>
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
> 下記はホームページ抜粋
> 雇用調整助成金とは
> 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
> また、事業主が労働者出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者しち47さん

2022年08月12日 14:20

削除されました

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者ぴぃちんさん

2022年08月12日 12:31

こんにちは。

その者がではなく、貴社がすでに雇用調整助成金の特例措置の対象であるのであれば、感染拡大のためにその者を休業させた場合においては、休業手当雇用調整助成金の対象になります。
貴社がおこなっている休業手当を支払わない欠勤であれば対象にはなりません。



> 入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
> 会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者しち47さん

2022年08月12日 14:11

ぴぃちん さま

ありがとうございます。
当事業所は雇用調整助成金の対象範囲内の収入減少率であり、介護施設であるため濃厚接触者は休業させることとしていますが、今回が初めてのケースとなります。
休業手当を支払えば、その分を助成してもらえるということでしょうか。

> こんにちは。
>
> その者がではなく、貴社がすでに雇用調整助成金の特例措置の対象であるのであれば、感染拡大のためにその者を休業させた場合においては、休業手当雇用調整助成金の対象になります。
> 貴社がおこなっている休業手当を支払わない欠勤であれば対象にはなりません。
>
>
>
> > 入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
> > 会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者hitokoto2008さん

2022年08月12日 15:10

横からのレスで失礼します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」


会社申請をしなくとも、個人で申請させる方法もありますので、そちらを検討されてはいかがですか。
まず、休業補償そのものは、会社で100%支給しても、助成金単価は決まっていますので、会社が支払った賃金の100%の補填はできないかもしれません。
それだけは踏まえておいてください(差額分は手出し)

本来は会社が休業手当を支払い、会社が申請を行うものでしたが、休業手当を支払わない会社も多く、労働者が困ることとなりました。そのため、そのような労働者たちを救済するためにできた制度だと認識しています。
現実問題としては、対象労働者が1名で、対象日数が2日ということですから、その手間暇を考えると、会社で申請せずに労働者が直接請求できるような会社の支援策(会社の証明)でも、個人的には良いような気もします。
因みに、私自身は会社で申請手続きをしていましたので、利用したことはありません。

  休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
 令和4年1月~6月  令和4年9月30日(金)
 令和4年7月~9月  令和4年12月31日(土)

と記載されていますね。



> ぴぃちん さま
>
> ありがとうございます。
> 当事業所は雇用調整助成金の対象範囲内の収入減少率であり、介護施設であるため濃厚接触者は休業させることとしていますが、今回が初めてのケースとなります。
> 休業手当を支払えば、その分を助成してもらえるということでしょうか。
>
> > こんにちは。
> >
> > その者がではなく、貴社がすでに雇用調整助成金の特例措置の対象であるのであれば、感染拡大のためにその者を休業させた場合においては、休業手当雇用調整助成金の対象になります。
> > 貴社がおこなっている休業手当を支払わない欠勤であれば対象にはなりません。
> >
> >
> >
> > > 入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
> > > 会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者ユキンコクラブさん

2022年08月12日 16:04

> ユキンコクラブさま
>
> 早速の回答ありがとうございます。
> 私もそのように解釈していたのですが、県HPに
> 「 ※ 従業員が濃厚接触者となり、事業主が休業させた場合、当該従業員助成金の対象者として含めることができます。(陽性による休業期間を除く。)」
> との記載があり、今回のようなケースでも対象になるのかと思い質問させていただきました。
>

雇用調整助成金は、休業手当にかかる助成金ですので、
貴社において、賃金支給(休業手当)がされない欠勤についてまで保障はされません。
休ませただけでは助成金は出ませんし、対象にもなりません。

Re: 濃厚接触者への休業補償

著者こばぞうさん

2022年08月28日 19:16

すでに解決済の案件に、今更の横やりすみません。

> 入社半年未満の職員が2日だけ濃厚接触者として休んだ場合、この者について雇用調整助成金を活用することはできるのでしょうか。
> 会社の責任ではなく、在宅勤務等も不可能な業種のため、休業手当の支払いは考えておりません。

濃厚接触者の休業について、当社内で、保険所からの自宅待機指示が「命令」なのか保健所に確認した者がいます。
保健所の回答としては、感染症法第44条の3に基づいた指示とのことでした。

感染症法第44条の3を見てみますと、
第1項において、都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

第2項は感染者に対する指示

第3項において、前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

とあり、「濃厚接触者に対して自宅待機の協力を求めることができる。」「協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない」となるため、あくまでお願いベースで強制力は無く、会社が自宅待機を命じた場合には休業手当の支払いが必要になるのではということになりました。

管轄の監督署においても同様の見解でした。

ネットで検索してみると、保健所からの指示があれば休業手当の支払いは不要とする弁護士サイトなどもあり、どちらが本当なのかわからないのですが、念のため管轄の監督署の見解を確認してみてはと思い、遅ればせながら投稿させていただきました。

ちなみに、雇用調整助成金の支給条件に該当する会社が、濃厚接触者に対して支給した休業手当についても助成金の対象になります。

あとは御社様でご判断ください。

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