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労務管理

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日曜日から月曜日にかけて勤務した場合の勤怠管理について

最終更新日:2022年08月28日 20:23

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Re: 日曜日から月曜日にかけて勤務した場合の勤怠管理について

著者いつかいりさん

2022年08月27日 07:58

振替休日(事前に労働日と休日特定しての入れ替え、後付けは代休)と代休(休出と労働日休み)を明確に区別されておいでのようですので、

例示が、代休処理というのですから、働いたという

①② 法定休日 1.35

とし、代休日でノーワーク1.00控除(もしくは無給)でしょう。

労働時間計算のうえで差引相殺するのではなく、給与計算上で払うものは満額支払い(法定休日出勤)、引けるものを引かせてもらう(代休日)、形をお勧めします。

なお、③以降については、所定労働時間の働きに対しどう所定賃金をお支払いになるのかにかかわりますので、御社の就業規則(支払規定)をあたってください。それとの整合性をとらないと、答えにならないし、法定賃金割増賃金)に抵触してないかの判断もつきません。

Re: 日曜日から月曜日にかけて勤務した場合の勤怠管理について

著者ぴぃちんさん

2022年08月27日 08:03

おはようございます。

勤怠管理について、労働時間についてはありのままに記載すればよいでしょう。

賃金については代休が同一の給与計算期間でなければ相殺はできません。
なので、いつかいりさんも記載されていますが、休日労働賃金時間外労働賃金、深夜業の労働賃金は全額支払った上で、代休を取得した日における労働賃金を控除してい計算していただくほうが誤りにならないと考えます。

なので、
> 緊急対応の為、日曜日の夜18:00から休日出勤し、月曜日の終業時間17:30まで通しで勤務した社員がおります。

この賃金はそのまま計算し支払った上で、

代休を取得した日に7時間30分の労働賃金を控除する、という計算がよいでしょうね。

同一給与計算期間であれば結果として賃金相殺になりますし、もし給与計算期間を違えても対応できる方法になります。



> お世話になっております。
>
> 緊急対応の為、日曜日の夜18:00から休日出勤し、月曜日の終業時間17:30まで通しで勤務した社員がおります。
>
> 弊社は、平日(月~金)の就業時間は9:00~17:30(実働7時間30分)で、土・日・祝が休日です。
>
> 尚、7時間30分以上勤務した場合の平日時間外は1.25として割増になっています。
> 所定および法定休日勤務についての代休および振替休日については、3時間以上4時間30分未満は「午前代休」、4時間30分以上7時間30未満は「午後代休」、緊急時以外の7時間30分以上は「全日振替」を取得することになっています。
>
> 緊急時の対応の為、全日振替ではなく、全日代休(7時間30分)を取得することになっているのですが、その場合の時間外の勤怠入力としては、下記の①~⑤の対応で問題ないでしょうか。
> 色々な資料等を確認し、月曜日の始業時間9:00(33:00)までを時間外としています。
> (法定休日勤務は7時間30分未満になりますが、問題ないでしょうか。)
>
>            実働
> ①18:00~22:00 (3:00・休憩1:00) 所定労働時間
>                       法定休日勤務 0.35
>                             ※代休取得の為
>
> ②22:00~24:00 (2:00)       所定労働時間
>                       法定休日勤務 深夜 0.60
>                             ※代休取得の為      
>
> ③24:00~26:30 (2:30)       所定労働時間
>                       平日深夜 0.25
>                            ※代休取得の為
>   
> ④26:30~29:00 (2:30)       平日時間外1.25+深夜0.25
>
> ⑤29:00~33:00 (4:00)       平日時間外1.25
>
> うまくご説明ができず申し訳ありません。
> まだまだ勤怠管理は、素人レベルの為、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 日曜日から月曜日にかけて勤務した場合の勤怠管理について

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Re: 日曜日から月曜日にかけて勤務した場合の勤怠管理について

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