相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者 まめっち さん

最終更新日:2022年08月29日 11:42

いつも参考にさせて頂いております。

弊社は半休制度を取っており
午前 8:00-12:00 所定労働時間 3時間54分(休憩時間6分除く)
午後 12:45-16:30   〃    3時間35分(休憩時間10分除く)
この場合、午後半休を取った者が6:00-8:00(1時間30分)早出をした場合、
早出手当(1.25倍)は付けるのでしょうか?
就業規則では所定労働時間(7時間29分)外は残業手当を付ける事になっています。

1人事務をしているので、分かりやすいアドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者うみのこさん

2022年08月29日 13:16

貴社の就業規則の書き方によります。

所定労働時間を超える分に残業手当がつくとされており、かつ、有休部分は所定労働時間としてカウントしないのであれば、割増分は必要ないです。
しかし、有休部分は労働したものとして扱う場合や、8時~16時半以外の時間に労働した分に残業手当をつける場合であれば、割増分が必要です。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月29日 14:01

> 貴社の就業規則の書き方によります。
>
> 所定労働時間を超える分に残業手当がつくとされており、かつ、有休部分は所定労働時間としてカウントしないのであれば、割増分は必要ないです。
> しかし、有休部分は労働したものとして扱う場合や、8時~16時半以外の時間に労働した分に残業手当をつける場合であれば、割増分が必要です。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月29日 14:05

> 貴社の就業規則の書き方によります。
>
> 所定労働時間を超える分に残業手当がつくとされており、かつ、有休部分は所定労働時間としてカウントしないのであれば、割増分は必要ないです。
> しかし、有休部分は労働したものとして扱う場合や、8時~16時半以外の時間に労働した分に残業手当をつける場合であれば、割増分が必要です。

”うみのこ”さん

回答ありがとうございました。
就業規則を見ても事細かに明記されていないので、上司に相談してみます。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者enoshimayamaさん

2022年08月30日 19:10

削除されました

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者enoshimayamaさん

2022年08月30日 12:20

私の以前いた会社のルールだとそれは認められませんでした。
これを認めると、ルールの整合性上有給休暇を申請したうえで
出勤してフルに休日出勤扱いにするという破格の有給買い取りを認めないと
おかしくなるからと当時上司に説明されて、まあ確かにそうだなと納得しましたよ

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者ぴぃちんさん

2022年08月30日 14:05

こんにちは。

ちょっと判断しづらいので、過去の事例を確認してみてください。

> 就業規則では所定労働時間(7時間29分)外は残業手当を付ける事になっています。

労働時間で超過したという判断をされているのであれば、6:00-8:00(1時間30分)の労働して午後の休暇をとった日は、実労働時間としては所定労働時間内になります。

始業時刻~終業時刻外を残業手当の対象としているのであれば、始業時刻前は残業手当の対象になります。

いずれであるのかを、過去の事例を確認して対応されることがよいかと思います。



> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 弊社は半休制度を取っており
> 午前 8:00-12:00 所定労働時間 3時間54分(休憩時間6分除く)
> 午後 12:45-16:30   〃    3時間35分(休憩時間10分除く)
> この場合、午後半休を取った者が6:00-8:00(1時間30分)早出をした場合、
> 早出手当(1.25倍)は付けるのでしょうか?
> 就業規則では所定労働時間(7時間29分)外は残業手当を付ける事になっています。
>
> 1人事務をしているので、分かりやすいアドバイスを頂けると助かります。
> 宜しくお願い致します。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月30日 14:14

> 私の以前いた会社のルールだとそれは認められませんでした。
> これを認めると、ルールの整合性上有給休暇を申請したうえで
> 出勤してフルに休日出勤扱いにするという破格の有給買い取りを認めないと
> おかしくなるからと当時上司に説明されて、まあ確かにそうだなと納得しましたよ
>
>
"enoshimayama"さん

回答ありがとうございます。
今までの慣例で半休でも早出残業手当を付けていて、従業員も言葉は悪いですが、「申請をすればもらえる」感でやっているので就業規則に定めて周知させた方が
良いですね。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月30日 19:09

削除されました

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月30日 14:24

> こんにちは。
>
> ちょっと判断しづらいので、過去の事例を確認してみてください。
>
> > 就業規則では所定労働時間(7時間29分)外は残業手当を付ける事になっています。
>
> 労働時間で超過したという判断をされているのであれば、6:00-8:00(1時間30分)の労働して午後の休暇をとった日は、実労働時間としては所定労働時間内になります。
>
> 始業時刻~終業時刻外を残業手当の対象としているのであれば、始業時刻前は残業手当の対象になります。
>
> いずれであるのかを、過去の事例を確認して対応されることがよいかと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 弊社は半休制度を取っており
> > 午前 8:00-12:00 所定労働時間 3時間54分(休憩時間6分除く)
> > 午後 12:45-16:30   〃    3時間35分(休憩時間10分除く)
> > この場合、午後半休を取った者が6:00-8:00(1時間30分)早出をした場合、
> > 早出手当(1.25倍)は付けるのでしょうか?
> > 就業規則では所定労働時間(7時間29分)外は残業手当を付ける事になっています。
> >
> > 1人事務をしているので、分かりやすいアドバイスを頂けると助かります。
> > 宜しくお願い致します。

"ぴぃちん"さん

回答ありがとうございます。

去年から私が労務管理を行っているのですが、最近半休を取った者が早出したり残業をしたりと出ていて頭が???になってしまいます。
参考にさせて頂きます。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

こんにちは。

ひところ、出勤時間帯の通勤経路によるラッシュアワーを避けるため、労使協定を結び、かつ就業規則などの改正で、その時間を通常の勤怠時間とすることを定めた企業なども首都圏内にも多く見かけましその際、労働時間を8時間とすることなどから退社時間をその分はやめるとすることも決めていました。
無論、その時間を過ぎれば、通常の時間外労働とすることなります。
ただ、お話の、欠勤とするのか時間有給休暇制度とするのかで、話し合いになるでしょう。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月30日 15:06

> こんにちは。
>
> ひところ、出勤時間帯の通勤経路によるラッシュアワーを避けるため、労使協定を結び、かつ就業規則などの改正で、その時間を通常の勤怠時間とすることを定めた企業なども首都圏内にも多く見かけましその際、労働時間を8時間とすることなどから退社時間をその分はやめるとすることも決めていました。
> 無論、その時間を過ぎれば、通常の時間外労働とすることなります。
> ただ、お話の、欠勤とするのか時間有給休暇制度とするのかで、話し合いになるでしょう。

こんにちは。
色々なパターンがあるのですね。

回答ありがとうございました。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者ぴぃちんさん

2022年08月30日 15:36

こんにちは。

残業に関しては、そもそもの会社が命じて行ってもらっている、という考えになります。

半日の有給休暇を取得したのであれば、残業しないでほしいと会社が考えるのであれば、残業をするように命じないようにする、というのは方法ですね。



>
> 回答ありがとうございます。
>
> 去年から私が労務管理を行っているのですが、最近半休を取った者が早出したり残業をしたりと出ていて頭が???になってしまいます。
> 参考にさせて頂きます。
>
>

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者nekokonekoさん

2022年08月30日 20:27

現在勤めている会社でも、以前の会社でも、1日8時間を越える勤務に対して1.25計算です。
越えない場合、今回の質問のケースでは、払わなくても、労基に指摘されないはずです。払っても、もちろん、労働者に有益なので、指摘はされません。
会社の利益を考えるなら、払わないということでいいと思います。
労基に確認してみてください。
この際に、就業規則に加筆したらいいと思います。

Re: 早出をして午後半休を取った者の残業扱いについて

著者まめっちさん

2022年08月31日 08:11

> 現在勤めている会社でも、以前の会社でも、1日8時間を越える勤務に対して1.25計算です。
> 越えない場合、今回の質問のケースでは、払わなくても、労基に指摘されないはずです。払っても、もちろん、労働者に有益なので、指摘はされません。
> 会社の利益を考えるなら、払わないということでいいと思います。
> 労基に確認してみてください。
> この際に、就業規則に加筆したらいいと思います。
>

"nekokoneko"さん

回答ありがとうございます。

やはり就業規則に加筆をして周知させる方がベストですね。

1~15
(15件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP