相談の広場
会社で労働カレンダーを作成することになりました。
1カ月単位の変形労働時間制を採用していますが、夜間勤務、日勤勤務がいることと業務委託契約者もいるので毎月177時間でカレンダーを作成したいのですが可能でしょうか?
可能な場合、具体的な作成方法を知りたいです。
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まず、貴社が特例措置対象事業場でないのであれば、毎月177時間の労働時間を設定するというのは不可能です。
1か月単位の変形労働時間制についてリーフレットがありますので、ご確認を。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
それとも、177時間というのは貴社の稼働時間で、労働者のシフトとはまた別ということでしょうか。それなら一応は可能ですが・・・
労働カレンダーというのが、どういうものを想定されているのでしょうか。
シフト表に類するものであれば、どういう勤務シフトがあるのか、制約条件はないか、人数の偏りはないかなど、貴社でしかわかりえませんので、具体的な作成方法はお教えできません。
なお、一般的に業務委託契約者は貴社の労働者ではないので、貴社の労働時間の制約を受けません。設備使用時間などの取り決めがある場合はこの限りではありませんが。
こんにちは。
各々の方とどのような労働契約を締結されているのでしょうか。
夜勤、日勤があるということはシフト制であるかと推測しますが、そのシフト時間が決まっているのであれば、現実的に組んでいただければわかるかと思いますが、すべての人を毎月176時間固定で稼働するシフトは現実的ではないと思います。
なお基本的には業務委託契約者に対して貴社側が勤務時間の指定はできないです。就労時間とするのであれば、雇用契約ではありませんか。
> 会社で労働カレンダーを作成することになりました。
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> 1カ月単位の変形労働時間制を採用していますが、夜間勤務、日勤勤務がいることと業務委託契約者もいるので毎月177時間でカレンダーを作成したいのですが可能でしょうか?
> 可能な場合、具体的な作成方法を知りたいです。
年間の休日カレンダーはありますか?
当社の場合、土日を中心に、年間の休日カレンダーがあります。
お盆休みや、年末年始の休みが入る月は20日出勤とかです。貴社では、一斉に休む日はないのでしょうか?
仮に20日しかない月に176時間勤務なら、残業無しで8時間、2時間残業の日を8日作る。22日勤務の月は1時間残業の日を1日作るって感じかと思いましたが、どうでしょう?
仕事がないのに、残業しなければならないとかいうことにはなりませんか?
そもそも、他の回答者の方ができないと言われているのは、物理的にではなく、法的に反するからしてはいけないということなのかもしれず、まず、労基に相談にいかれたらどうでしょうか?
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