相談の広場
お世話になっております。
出勤簿に関してですが、手書き記入する方法で管理しています。
従業員の中には、会社に着いた時間を出勤簿に記載される方が一部います。
例えば業務開始は、9時~ですが、会社に到着した時間が8時45分ならば、8時45分と記載し、業務開始は9時~という感じです。ですので、賃金計算は9時~計算開始しています。このような出勤簿の記入方法でもお互い(会社と従業員)が理解していれば問題ないでしょうか?
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> 従業員の中には、会社に着いた時間を出勤簿に記載される方が一部います。
> 例えば業務開始は、9時~ですが、会社に到着した時間が8時45分ならば、8時45分と記載し、業務開始は9時~という感じです。ですので、賃金計算は9時~計算開始しています。このような出勤簿の記入方法でもお互い(会社と従業員)が理解していれば問題ないでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
出勤簿は勤務時間を把握する書類になりますから出社時ではなく勤務開始時間を記入する必要があります。
仮に第三者が見た場合時間外…早出時間外…給与の計算がされていない事になり問題が生じる可能性があります。
出社時間ではなく勤務時間を記入するように説明しましょう。
出勤日・労働日数
出勤(始業)・退勤(終業)の時刻
日別の労働時間数
時間外労働を行った日付・時刻・時間数
休日労働(休日出勤)を行った日付・時刻・時間数
深夜労働を行った日付・時刻・時間数
出社時間では勤務時間の把握が出来ません。
双方が理解していればいいだけではなく調査等第三者に対しても問題なく理解出来る内容であることが必要かと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
teruteru02002 さん お早うございます
いずれにせよ、社内で記載方法を統一する必要はありそうですね。
先ず、勤怠簿という事であれば、出勤・退勤で業務の開始・終了の時間を記載し、それに基づき給与・手当が計算される事となるのでしょう。
当社の場合、出勤・退勤はメイン(担当者の申請と上席者の承認)は手書きの簿、サブ(給与計算)はシステム、を夫々使用しています。
⇒担当者の記載・上席者の承認があった記録を事務担当者がシステム登録し、総務部・経理部が簿との整合性及び誤記、勤務・超勤状況等をチェック&バランス。
それとは別に、IDカード(システム)による出社・退社の時間管理もしております。
⇒例えば、退勤時間と退社時間の差異が30分以上ある場合、その理由を簿に記載させる様にし、サービス残業の回避に努めています。
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> 例えば業務開始は、9時~ですが、会社に到着した時間が8時45分ならば、8時45分と記載し、業務開始は9時~という感じです。ですので、賃金計算は9時~計算開始しています。このような出勤簿の記入方法でもお互い(会社と従業員)が理解していれば問題ないでしょうか?
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