相談の広場
はじめまして。
社員の事故についてですが、
事故状況:通勤途上、被害者A社員は自家用車で赤信号停車中、加害者B(女性18歳)の車に追突されてしまう。
事故過失割合:被害者A0:加害者B100
社員の現況:頸椎に異常が見られ診療中、後遺症が心配される
このような場合、会社の対応はどうすべきですか?
→無給休暇で休暇、通院(早退・遅刻・外出)を対応させ、加害者B保険会社から保険の給付を受ける
これで良いと思いますか。教えてください。
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つばめです。いろいろと調べた結果、次のような形で対処していきたいと考えています。
就業規則
第39条 社員が通勤途中において負傷し又は負傷し疾病にかかり、障害又は死亡した場合は、法令の定めるところにより給付を行う。
これを受け、労働基準監督署に相談をしたところ、次のとおりの回答をいただきました。
第三者の行為によってケガを負った労働者に保険給付がされる場合、第三者行為災害として取り扱われます。第三者行為災害とは、事故の発生について第三者の不法行為が介在していることから、被災者は第三者に対して損害賠償の請求権を取得することとなります。(たとえ、「被災者9:第三者1」の過失割合であっても、被災者は1の損害賠償請求権を有します)同時に被災者は労災保険に対しても保険給付請求権を取得します。そこで被災者が両方から補償を受けることとなると、実損害額より多くの補償を受けることになるため、政府は労災保険から給付を行った場合に、その価額の限度で被災者が有する損害賠償請求権を政府が取得する事になっています(求償権の取得)。また、被災者が第三者から同一事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付は受けられません。そうした調整や確認が行われるため、区別して取り扱われています。この第三者行為による災害を区別するのは労災保険に限らず、健康保険、国民健康保険、厚生年金なども同様です。よって上記のとおりの事故過失割合と保険会社に問題がなければ、第三者行為災害届を提出せず、100%補償される加害者の自動車保険を利用すべき、とのアドバイスをいただきました。
よって被害者である社員の通勤途中における交通事故の会社対応については、休暇、通院時遅刻・早退・途中外出を長引かないようであれば有給休暇扱いとし、療養補償、休業補償、傷病補償、障害補償、慰謝料等の補償金を加害者の自動車保険にて対応していただきたい。また、長引くようであれば、有給休暇の残日数を考慮し、欠勤扱い(無給休暇)として休業補償を加害者の自動車保険にて対応していただく。このような回答を社内、そして被害者である社員にしていこうと思っています。
今現在総務に関する全責任を任されている都合上、こうして相談にのっていただく皆さんと出会えて嬉しく思います。つよぽんさんありがとう。
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