相談の広場
質問します。
弊社、正社員で固定給(9時~17時) 17時以降残業した場合、働いた時間分の残業手当が支給されます。
急な仕事で5日間 20時~翌5時まで夜勤を行った場合(昼は休み)、給与はどうなるのでしょうか?
働いた時間分を残業手当として支給したらよいのでしょうか?
深夜時間帯分のみ残業として割り増ししたらよいのでしょうか?
それとも何もなしでよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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こんにちは。
そもそもの雇用契約がどのようなっているのか不明ですが、記載の内容であれば、週5日、1日の所定労働時間8時間の契約であると推測してお返事します。
夜勤についての手当等が生じないのであれば、
20時~翌5時において休憩はどのようにせっていされていますか?
休憩時間には賃金は発生しません。
20時~翌5時において、8時間までの労働に対しては基本給の範疇で、8時間を超える労働については時間外労働としてカウントします。深夜に該当する時間の労働については、さらに深夜業としての割増が必要になります。
ただし、0時以降の労働が法定休日に該当する日においては、0時以降の労働については休日としての割増賃金が必要な労働としてカウントします。
賃金は働いた労働時間とその労働時間帯及び日を確認して支給されてください。
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> 弊社、正社員で固定給(9時~17時) 17時以降残業した場合、働いた時間分の残業手当が支給されます。
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