相談の広場
36協定の休日労働欄は
「労働させることができる法定休日の日数=4日」となっています。
法定休日は日曜日です。
質問なのですが・・・
① 上記協定を締結している状態で、割増賃金さえ支給されていれば、全日出勤しても法違反にはなりませんか?(代休なし・勤務時間×1.35)
② 例えば2023年1月は日曜日が5日ありますが、①が合法としても5日出勤したら法違反でしょうか?
初歩的な話ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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> 36協定の休日労働欄は
> 「労働させることができる法定休日の日数=4日」となっています。
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> 法定休日は日曜日です。
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> 質問なのですが・・・
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> ① 上記協定を締結している状態で、割増賃金さえ支給されていれば、全日出勤しても法違反にはなりませんか?(代休なし・勤務時間×1.35)
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> ② 例えば2023年1月は日曜日が5日ありますが、①が合法としても5日出勤したら法違反でしょうか?
>
> 初歩的な話ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
こんばんは。
②は法違反です。
①は状況によります。
①ですが、特別条項次第です。
御社の残業時間を通常の残業は45時間、特別条項で100時間を上限と仮定します。
又、法定休日出勤を8時間×4回で計32時間したとします。
この状態で、例えば通常の残業時間が40時間で特別条項を発動していない場合は法違反ではありません。
残業は40時間しかしておらず、上限45時間に達していないためです。
が、特別条項を発動し、例えば80時間したとします。
この場合は法違反です。
特別条項を発動した場合、上限が100時間と言いましたがここには法定休日出勤分を含みます。
通常の残業時間80時間だけなら違反ではありませんが、ここに法定休日出勤32時間分を足すと100時間を超えてしまうので法違反となります。
特別条項次第で変わるのでご注意ください。
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