相談の広場
前職有休消化中に当社入社したパートの社保加入について教えてください。
当社入社日3/1 社保加入日3/1
前職退職日3/15 社保喪失日3/16
3/1〜3/15までは2ヵ所の事業所で社保加入要件を満たしています。
①この場合は、当社の資格取得届出時に、「2.二以上事業所勤務者の取得」として届出必要でしょうか。
それとも、保険料の徴収の観点からみると重複しないので、二以上の届出は不要でしょうか。
当社→3月分から
前職→2月分まで
②二以上届出する場合、前職の社保担当者はどのような手続きが必要でしょうか。
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2以上勤務であれば、自社でも手続きしなければいけませんが、、、
社会保険料の徴収だけの判断ではなく、
一時的でも2勤務からの健康保険証を保持することになりますので、
どちらの健康保険証を使うか選択する必要があります。
また、同月内だから手続きしなくてよいという条文は確認できませんでした。
現職場において、前職の勤務状況を確認することはできませんので、従業員からの申出に対して対応することになります。
原則
資格取得届=会社
2以上勤務届=被保険者本人
となります。が、会社経由で提出していただいてもかまいません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
雇用保険は2以上勤務対応はできませんので、ご注意を。
> 前職有休消化中に当社入社したパートの社保加入について教えてください。
> 当社入社日3/1 社保加入日3/1
> 前職退職日3/15 社保喪失日3/16
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> 3/1〜3/15までは2ヵ所の事業所で社保加入要件を満たしています。
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> ①この場合は、当社の資格取得届出時に、「2.二以上事業所勤務者の取得」として届出必要でしょうか。
>
> それとも、保険料の徴収の観点からみると重複しないので、二以上の届出は不要でしょうか。
> 当社→3月分から
> 前職→2月分まで
>
> ②二以上届出する場合、前職の社保担当者はどのような手続きが必要でしょうか。
こんにちは
ご相談例のように被保険者期間が重複しても保険料の発生・徴収の観点からみて二つの事業所で月の重複が無い場合、
年金事務所は「被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出不要とまでは言わないものの、被保険者からの届けが無いとしても、年金事務所の方から“届け出てください”という勧奨は行っていないというのが実態のようです。
前社の被保険者資格喪失が無いまま後社の資格取得届が提出されても、その時点では特に状況確認を行うことなく取得の処理がなされるようなので、勧奨を行うにしても翌月以降ということでしょう。
協会けんぽの健康保険証についても、前社の資格喪失前に後社の保険証が本人の手元に届けば、両方とも使用可能のようです。
「二以上事業所勤務届」を提出する場合は、前社の健康保険証を添付する必要がある(手元に無くなる)ので、そこも考慮して実務的対応をされるのがよろしいかと思います。
社会保険制度における 本来の二以上勤務者というのは、労働者(あるいは役員)本人の意思として二つの事業所で同時期に並行して実態としての勤務を行って報酬を受ける者のことであると考えます。
最近は、ご相談例のような制度の主旨をそれた二以上適用が増えているようで、年金事務所としてはダメ出しをする権限はないけど、事前の調整で被保険者期間の重複が生じないような退職日・雇入れ日を決めて欲しいというのが本音のようです。
(追記)2/27 21:18
上記の“協会けんぽの健康保険証についても、前社の資格喪失前に後社の保険証が本人の手元に届けば両方とも使用可能”という情報は健保協会の地方支部から得たものですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、両方とも使用可能というわけにはいかないのではないかと思います。
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