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60時間を超える残業の割増率改定について

著者 しもうら さん

最終更新日:2023年03月13日 08:56

いつも拝見させて頂いております。

4月1日から変わる60時間を超える残業の割増率改定の件でいくつか質問させていただきたく思います。質問文がややこしくなり申し訳ありません。

①弊社の給与計算期間は15日締めの月末払いですが、実際にはいつの給与から割増率が変わるのでしょうか。3月16日から数えて4月1日以降、60時間を超えた場合は、その分も1.5倍になるのですか?それとも4月1日から数えて4月15日までに60時間を超えた時だけ1.5倍になるのですか?

残業の定義の1つに週40時間以上というのがありますが、週の中に祝日があった場合は祝日に出勤しても「残業」にはならないという認識です。
弊社ではシステム上、土曜と祝日は区別しておらず給与計算でもどちらに出勤しても1.25倍の残業代を支払っており、60時間を計算するうえで祝日だけ除外するのは難しいのですが、その辺は他の事業所様はどのように計算しているのでしょうか。

週40時間以上の残業を計算するうえで、起算日は曜日で決めるより16日~で決めた方がいいと担当の社労士から助言がありました。ですが、弊社のシステムでは起算日は曜日でしか決められません。

例えば日曜を起算として月~土曜まで1日8時間ずつ出勤した場合は、土曜の8時間が残業となりますが、15日が水曜日で、そこで給与の締日がきたら、その週の計算はどうなるのでしょうか?リセットされますか?

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Re: 60時間を超える残業の割増率改定について

著者ぴぃちんさん

2023年03月13日 09:49

こんにちは。

1.
貴社の三六協定における1か月の区切りはどのように扱われていますか。
従前が給与計算期間の初日とされているのであれば、1か月の基準はその期間として取り扱うことになるでしょう。

2.
意味がよくわからない部分がありますが、貴社が1日8時間以内でかつ週40時間以内に該当する土曜日、日曜日の労働に対して1.25の賃金を支払うこと自体は問題ありません。
(ただしいずれかが法定休日であればそもそも割増は1.35でなければならないです)。
ただ、それとは関係なく時間外労働、深夜業、休日労働の時間数は把握する必要があります。
給与ソフトと勤怠管理システムは連動していないことはあるでしょうが、貴社はそもそも勤怠管理をどのようにしているのでしょうか。
新しい条件に対応できていないのであれば、勤怠管理システムを更新されることも方法です。

3.
給与計算期間と連動させる方が勤怠管理と給与計算がわかりやすいですからね。
ただし、社労士さんがいわれているのは、週の単位でなく1か月における60時間の判断の起算日ですよ。週ではありません。
週において給与計算期間が分かれる可能性があるように、暦月単位で時間外労働を把握していただくことも不可能ではありません。それゆえ、貴社の三六協定の1か月の期間と給与計算期間の1か月がどのなっているのかを確認が必要ということです。



> いつも拝見させて頂いております。
>
> 4月1日から変わる60時間を超える残業の割増率改定の件でいくつか質問させていただきたく思います。質問文がややこしくなり申し訳ありません。
>
> ①弊社の給与計算期間は15日締めの月末払いですが、実際にはいつの給与から割増率が変わるのでしょうか。3月16日から数えて4月1日以降、60時間を超えた場合は、その分も1.5倍になるのですか?それとも4月1日から数えて4月15日までに60時間を超えた時だけ1.5倍になるのですか?
>
> ②残業の定義の1つに週40時間以上というのがありますが、週の中に祝日があった場合は祝日に出勤しても「残業」にはならないという認識です。
> 弊社ではシステム上、土曜と祝日は区別しておらず給与計算でもどちらに出勤しても1.25倍の残業代を支払っており、60時間を計算するうえで祝日だけ除外するのは難しいのですが、その辺は他の事業所様はどのように計算しているのでしょうか。
>
> ③週40時間以上の残業を計算するうえで、起算日は曜日で決めるより16日~で決めた方がいいと担当の社労士から助言がありました。ですが、弊社のシステムでは起算日は曜日でしか決められません。
>
> 例えば日曜を起算として月~土曜まで1日8時間ずつ出勤した場合は、土曜の8時間が残業となりますが、15日が水曜日で、そこで給与の締日がきたら、その週の計算はどうなるのでしょうか?リセットされますか?
>
>

Re: 60時間を超える残業の割増率改定について

著者しもうらさん

2023年03月13日 11:02

早速のご返答ありがとうございます。
文字に起こすと難しいところもあり申し訳ございません。

1.弊社の36協定は3月16日~を1年としています。今回の改定は3月16日から適応されるのか、4月1日~4月15日は別に計算したうえで、4月16日~5月15日でいいのか、迷った次第です。

2.今月(令和5年3月)の19~25の週を例にします。20日~24日まで1日8時間勤務で残業もなしだと、21日に出勤していても残業にはならないと思います。21日に休み25日に出勤しても残業にはならないと思います。
ですが、弊社のシステムの設定ですと、土曜は40時間以内の勤務でも残業にカウントされてしまいます。

その辺を計算すると煩雑になるので、割り切るのか、週40時間以上を残業と設定しているのか、他の事業所さまはどうしているのか気になりまして…
ちなみに弊社では応研の就業大臣で勤怠管理しています。

3.では、週40時間以上かどうかを判断する起算日は曜日であるべきですか?


>こんにちは。
>
> 1.
> 貴社の三六協定における1か月の区切りはどのように扱われていますか。
> 従前が給与計算期間の初日とされているのであれば、1か月の基準はその期間として取り扱うことになるでしょう。
>
> 2.
> 意味がよくわからない部分がありますが、貴社が1日8時間以内でかつ週40時間以内に該当する土曜日、日曜日の労働に対して1.25の賃金を支払うこと自体は問題ありません。
> (ただしいずれかが法定休日であればそもそも割増は1.35でなければならないです)。
> ただ、それとは関係なく時間外労働、深夜業、休日労働の時間数は把握する必要があります。
> 給与ソフトと勤怠管理システムは連動していないことはあるでしょうが、貴社はそもそも勤怠管理をどのようにしているのでしょうか。
> 新しい条件に対応できていないのであれば、勤怠管理システムを更新されることも方法です。
>
> 3.
> 給与計算期間と連動させる方が勤怠管理と給与計算がわかりやすいですからね。
> ただし、社労士さんがいわれているのは、週の単位でなく1か月における60時間の判断の起算日ですよ。週ではありません。
> 週において給与計算期間が分かれる可能性があるように、暦月単位で時間外労働を把握していただくことも不可能ではありません。それゆえ、貴社の三六協定の1か月の期間と給与計算期間の1か月がどのなっているのかを確認が必要ということです。
>
>

Re: 60時間を超える残業の割増率改定について

著者うみのこさん

2023年03月13日 11:20

横からですが

①法改正時のパンフレットにQ&Aがあります。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf
貴社の場合は4月1日~4月15日は別で計算して、60時間を超えるかどうか判断することになります。

②いわゆる法内残業となるので、日8時間、週40時間を超えていない分は、今回の60時間超には含みません。

ちなみに弊社では事務処理も勘案し、法内残業についても25%の割増、法内残業法外残業合わせて60時間超はさらに25%割増の規定になっています。
貴社の規定でも、そのような取扱いであれば、そちらに従います。

週40時間超の残業は曜日でしか起算日を特定できないはずです。
曜日以外では、「週」になりません。
日曜日であるべきか、月曜、火曜、はたまた土曜であるべきかは貴社の考え次第です。

質問が複数投稿になってしまっているので、回答がついていない方を削除したほうがよいと思います。

Re: 60時間を超える残業の割増率改定について

著者しもうらさん

2023年03月13日 11:46

二重投稿は削除させていただきました。
ご指摘ありがとうございます。

①実際の法改正のQ&Aが見れて助かりました。
ありがとうございます。

②の件ですが、弊社の就業規則では、法内残業は1倍の規定ですが、会社が休みの土曜祝日に出勤したら1.25割増の残業代を支払う規定となっています。(法定休日である日曜は1.35倍の残業代を支払っております)
ですが、60時間の残業のカウントからは外したいという上からの指示でしたので、悩んでおりました。

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