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月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者 超初心者事務員 さん

最終更新日:2023年03月28日 16:21

今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、諸事情がありキリがいい月末で損失ではなく、例えば4月6日が社保の資格喪失日のような、月の途中で喪失届を提出する場合、保険料計算はどのようになるでしょうか?

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Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者tonさん

2023年03月28日 18:50

> 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、諸事情がありキリがいい月末で損失ではなく、例えば4月6日が社保の資格喪失日のような、月の途中で喪失届を提出する場合、保険料計算はどのようになるでしょうか?
>


こんばんは。
社会保険も国保も日割の考え方はありません。
4月途中で脱退されるのであれば3月分まで社会保険料が発生し4月分は国保加入として国保が発生します。
役員から平社員になるとの事。
通常の労働者であれば時短勤務であっても社会保険加入条件を満たす場合は社会保険は加入継続出来ます。
時短勤務者すべてが加入できないとはなりません。
加入条件をご確認の上対応されるといいでしょう。
後気になるのは役員報酬の関係ですね。
株主総会役員会等決定機関においての処理が必要になります。
関与税理士や税務署に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者springfieldさん

2023年03月28日 19:38

> 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、諸事情がありキリがいい月末で損失ではなく、例えば4月6日が社保の資格喪失日のような、月の途中で喪失届を提出する場合、保険料計算はどのようになるでしょうか?
>

こんばんは

会社の健康保険国民健康保険ともに保険料日割り計算はありません。月単位で保険料が発生するということです。

ご相談例の 4月6日付けのように暦月の途中で社会保険資格喪失する場合、4月分の社会保険料(健康保険厚生年金保険) は発生しません。
本人からの保険料の徴収という意味では、3月分の保険料を御社のルールにそって3月または4月に徴収する必要がありますので注意してください。

一方、国民健康保険には 4月6日付けで加入することになりますから、4月が保険料(保険税)算定の対象となります。
本人が市役所等で加入手続きをした後、保険料納付の案内が届きます。(6月頃になると思います)
国民健康保険料(保険税) は、前年度の所得が確定した後で 5月頃に本年度(4月~3月)の保険料が決定され、年10回程度の分割で納付することになります。
このため、○月分の保険料という形ではなく、第○期の納付という形になります。

Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者グレゴリオさん

2023年03月29日 21:39

保険料負担の考え方につきましては、すでにご説明がありますので、保険料軽減について紹介します。(対象でなければ読み飛ばしてください)

> > 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> > なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、

役員の方が国保に移られるとなると、国保の保険料は昨年の収入によりますので、かなり高額な保険料になることが考えられます。

資格喪失後に任意継続される場合と国保に移られる場合とで、保険料を比較された方がよろしいと思います。
協会けんぽであれば資格喪失後に他の条件を満たせば退職していなくても任意継続できるはずです。健康保険組合の場合は組合にご確認ください。

週1日勤務ということですので、もし役員であっても雇用保険に加入されていたのであれば、雇用保険資格喪失することになると思います。
資格喪失理由が健康上の理由等、正当な理由のある自己都合で、65歳未満であれば、基本手当の受給手続きを行われると、国民健康保険料の軽減が受けられる場合があります。
昨年の収入や扶養家族の人数にもよりますが、多くの場合は任意継続よりも国保の保険料が安くなります。ただし標準報酬額が任意継続の上限を大きく超えてる場合は任意継続の方が安くなる場合もありますので、保険料の試算をお勧めされてください。

Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者超初心者事務員さん

2023年04月03日 11:23

> > 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> > なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、諸事情がありキリがいい月末で損失ではなく、例えば4月6日が社保の資格喪失日のような、月の途中で喪失届を提出する場合、保険料計算はどのようになるでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 社会保険も国保も日割の考え方はありません。
> 4月途中で脱退されるのであれば3月分まで社会保険料が発生し4月分は国保加入として国保が発生します。
> 役員から平社員になるとの事。
> 通常の労働者であれば時短勤務であっても社会保険加入条件を満たす場合は社会保険は加入継続出来ます。
> 時短勤務者すべてが加入できないとはなりません。
> 加入条件をご確認の上対応されるといいでしょう。
> 後気になるのは役員報酬の関係ですね。
> 株主総会役員会等決定機関においての処理が必要になります。
> 関与税理士や税務署に確認されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん
ご返答ありがとうございました!

Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者超初心者事務員さん

2023年04月03日 11:27

> > 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> > なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、諸事情がありキリがいい月末で損失ではなく、例えば4月6日が社保の資格喪失日のような、月の途中で喪失届を提出する場合、保険料計算はどのようになるでしょうか?
> >
>
> こんばんは
>
> 会社の健康保険国民健康保険ともに保険料日割り計算はありません。月単位で保険料が発生するということです。
>
> ご相談例の 4月6日付けのように暦月の途中で社会保険資格喪失する場合、4月分の社会保険料(健康保険厚生年金保険) は発生しません。
> 本人からの保険料の徴収という意味では、3月分の保険料を御社のルールにそって3月または4月に徴収する必要がありますので注意してください。
>
> 一方、国民健康保険には 4月6日付けで加入することになりますから、4月が保険料(保険税)算定の対象となります。
> 本人が市役所等で加入手続きをした後、保険料納付の案内が届きます。(6月頃になると思います)
> 国民健康保険料(保険税) は、前年度の所得が確定した後で 5月頃に本年度(4月~3月)の保険料が決定され、年10回程度の分割で納付することになります。
> このため、○月分の保険料という形ではなく、第○期の納付という形になります。
>
spingfireldさん
わかりやすいご返答ありがとうございました。

Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者超初心者事務員さん

2023年04月03日 11:29

> 保険料負担の考え方につきましては、すでにご説明がありますので、保険料軽減について紹介します。(対象でなければ読み飛ばしてください)
>
> > > 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> > > なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、
>
> 役員の方が国保に移られるとなると、国保の保険料は昨年の収入によりますので、かなり高額な保険料になることが考えられます。
>
> 資格喪失後に任意継続される場合と国保に移られる場合とで、保険料を比較された方がよろしいと思います。
> 協会けんぽであれば資格喪失後に他の条件を満たせば退職していなくても任意継続できるはずです。健康保険組合の場合は組合にご確認ください。
>
> 週1日勤務ということですので、もし役員であっても雇用保険に加入されていたのであれば、雇用保険資格喪失することになると思います。
> 資格喪失理由が健康上の理由等、正当な理由のある自己都合で、65歳未満であれば、基本手当の受給手続きを行われると、国民健康保険料の軽減が受けられる場合があります。
> 昨年の収入や扶養家族の人数にもよりますが、多くの場合は任意継続よりも国保の保険料が安くなります。ただし標準報酬額が任意継続の上限を大きく超えてる場合は任意継続の方が安くなる場合もありますので、保険料の試算をお勧めされてください。
>
グレゴリオさん
色々と考えて下さりありがとうございます。確認しながら進めたいと思います。ありがとうございました。

Re: 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方

著者ユキンコクラブさん

2023年04月04日 12:40

既に回答が出ていますので、

退職日がいつであろうと、制度は変わりません。

原則を覚えておくとよいでしょう。
資格取得日=その日から
保険料負担=資格取得日の月から(同月内に喪失した場合は例外あり)
1日入社でも31日入社でも1か月分の保険料負担が必要になります。

資格喪失日=退職した日の翌日(例:3月31日退職の場合4月1日が喪失日)
保険料負担=喪失日の前月分まで
(例:3月30日退職の場合は喪失日が3月31日になるので、3月分の保険料負担はない)
※喪失日が月をまたぐ月末退職に注意しておけば
1日退職でも、月末の前日退職でも保険料負担はないが、退職日まで健康保険証は使えます。

> 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を外し短時間労働者のような形にする予定です。
> なので、社会保険を外し国保に切り替えようと思っていますが、諸事情がありキリがいい月末で損失ではなく、例えば4月6日が社保の資格喪失日のような、月の途中で喪失届を提出する場合、保険料計算はどのようになるでしょうか?
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