相談の広場
当社は1年変形労働時間制を採用しております。
社員は1日8時間ですが、遅刻早退しても、定時間以後の労働時間は残業として扱っています。
パート労働者は、所定労働時間が1日6時間など、様々あり、社員と同様の扱いをしないといけませんか?
遅刻してきた時間から8時間以降の時間を残業として扱っても、良いものでしょうか?
(シフト)
社員:8:30-17:15(うち45分休憩)
パート:8:30-15:15(うち45分休憩)
(例)
パートさんが遅刻で出勤13:45 退勤18:45となった場合、
割増無し5:00
or
割増無し 3:30 割増有 1:30 (社員はこちらで処理してます)
どう扱えばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 当社は1年変形労働時間制を採用しております。
> 社員は1日8時間ですが、遅刻早退しても、定時間以後の労働時間は残業として扱っています。
> パート労働者は、所定労働時間が1日6時間など、様々あり、社員と同様の扱いをしないといけませんか?
> 遅刻してきた時間から8時間以降の時間を残業として扱っても、良いものでしょうか?
>
> (シフト)
> 社員:8:30-17:15(うち45分休憩)
> パート:8:30-15:15(うち45分休憩)
> (例)
> パートさんが遅刻で出勤13:45 退勤18:45となった場合、
> 割増無し5:00
> or
> 割増無し 3:30 割増有 1:30 (社員はこちらで処理してます)
> どう扱えばよいのでしょうか?
結論だけ申し上げるならば、正社員と同じルールにしておかないと、パート有期労働法第8条に基づく不合理な相違と見做され、行政当局の指導の対象になりかねません。
同じにしないならば、社会通念上合理的と考えられる理由が必要になります。
こんにちは。
> 社員は1日8時間ですが、遅刻早退しても、定時間以後の労働時間は残業として扱っています。
ということであり、いずれの社員も始業時刻が8:30ということであれば、個別に雇用契約書内に特約事項がないのであれば、「社員」「パート」において「定時間以後の労働時間は残業」としない要件がそもそもない、と解釈できるかと思います。
どうしても「パート」を除外したいのであれば、契約している日の労働時間以外の合理的な理由を明確にしてください。記載の内容では合理的な理由がなさそうです。
> 当社は1年変形労働時間制を採用しております。
> 社員は1日8時間ですが、遅刻早退しても、定時間以後の労働時間は残業として扱っています。
> パート労働者は、所定労働時間が1日6時間など、様々あり、社員と同様の扱いをしないといけませんか?
> 遅刻してきた時間から8時間以降の時間を残業として扱っても、良いものでしょうか?
>
> (シフト)
> 社員:8:30-17:15(うち45分休憩)
> パート:8:30-15:15(うち45分休憩)
> (例)
> パートさんが遅刻で出勤13:45 退勤18:45となった場合、
> 割増無し5:00
> or
> 割増無し 3:30 割増有 1:30 (社員はこちらで処理してます)
> どう扱えばよいのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
正社員と同じルールでなければ、不合理な扱いとされるのですね。
もし、正社員にも、適用していない場合でしたら、割増無し5:00としても、問題ないのでしょうか?
調べるのですが、欠勤と時間外残業は相殺できないと記載があったり、同日内の8時間以内であれば、欠勤を時間外残業を相殺できると記載があり、よくわかりません。
1年変形労働時間制では、8時間の定時を超えた場合は、欠勤や有休で休んだとしても終業時刻を過ぎた場合は時間外労働となり割増も発生すると思っていましたが私の認識違いかもと質問をしました。
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。
> > 当社は1年変形労働時間制を採用しております。
> > 社員は1日8時間ですが、遅刻早退しても、定時間以後の労働時間は残業として扱っています。
> > パート労働者は、所定労働時間が1日6時間など、様々あり、社員と同様の扱いをしないといけませんか?
> > 遅刻してきた時間から8時間以降の時間を残業として扱っても、良いものでしょうか?
> >
> > (シフト)
> > 社員:8:30-17:15(うち45分休憩)
> > パート:8:30-15:15(うち45分休憩)
> > (例)
> > パートさんが遅刻で出勤13:45 退勤18:45となった場合、
> > 割増無し5:00
> > or
> > 割増無し 3:30 割増有 1:30 (社員はこちらで処理してます)
> > どう扱えばよいのでしょうか?
>
>
> 結論だけ申し上げるならば、正社員と同じルールにしておかないと、パート有期労働法第8条に基づく不合理な相違と見做され、行政当局の指導の対象になりかねません。
> 同じにしないならば、社会通念上合理的と考えられる理由が必要になります。
こんにちは。横からですが。
> もし、正社員にも、適用していない場合でしたら、割増無し5:00としても、問題ないのでしょうか?
貴社の就業規則において法を上回る部分があればそれが適用されます。
「もし」という部分が「定時間以後の労働時間は残業として扱っています」ということを行っていない場合ということであれば、
日においては、労使協定で8時間を超える労働をすると定めた日はその時間を超える労働をしたとき、それ以外の日は8時間を超える労働をしたとき、になります。
> 調べるのですが、欠勤と時間外残業は相殺できないと記載があったり、同日内の8時間以内であれば、欠勤を時間外残業を相殺できると記載があり、よくわかりません。
欠勤は労働していない日になりますので、欠勤と時間外労働をした日が同じ日になることはありません。
例えばですが、
所定労働時間が8時間の日に9時間の労働を行い、翌日の労働日を欠勤したとしても、前日の1時間の時間外労働はなかったことにはできません。
同じ日であれば、2時間始業時刻より遅れて出勤し2時間終業時刻より遅れて退社した場合には、2時間の遅刻+2時間の残業になります。
この際に、2時間の遅刻と2時間の残業が同額であれば賃金は相殺できます。ただこの考え方はよくないと個人的には考えます。
2時間の遅刻は遅刻として2時間分の賃金を控除して、2時間の残業分は残業分として賃金を支給することが望ましいでしょう。
貴社においては、定時間以後の労働時間は「割増有」とされていますので、相殺するという考えはしてはいけないでしょう。
> 1年変形労働時間制では、8時間の定時を超えた場合は、欠勤や有休で休んだとしても終業時刻を過ぎた場合は時間外労働となり割増も発生すると思っていましたが私の認識違いかもと質問をしました。
欠勤や有給休暇の日であれば、労働することはありませんからそもそも時間外労働をすることはありえません。
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